多摩川衛生組合契約における暴力団等の排除措置について【事業者の方】
多摩川衛生組合は組合発注の全ての契約から暴力団等の排除をするため「多摩川衛生組合契約における暴力団等排除措置要綱」を制定しました。
この要綱の別紙措置要件の一つに認定(警視庁へ照会)され、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者は組合と契約をすることはできません。その他、要綱には「勧告措置」、「下請負等の禁止等」、「不当介入等に関する措置」などが明記されています。
また、契約締結後、要綱の別紙措置要件に認定された場合も、契約約款(特約条文)「多摩川衛生組合における契約に関する特約」により組合は契約解除や違約金請求ができ、受託者(請負者)の遵守事項として、不当要求行為等を受けた場合、警察や組合への報告・届け出をすることなどが盛り込まれています。
詳しくは、下記の要綱等をご覧ください。
ダウンロード
登録日: 2018年5月19日 /
更新日: 2018年5月19日