多摩川衛生組合におきまして、平成27年度の余剰電力売却事業に係る契約事業者である日本ロジテック協同組合から本来納付されるべき平成27年10月分から平成28年2月分までの余剰電力売却代金が未納となる事案が発生しました。

当組合といたしましては、日本ロジテック協同組合が保有する債権の仮差押えを行う等、債権の保全と回収に全力を尽くしてまいりましたが、日本ロジテック協同組合が平成28年4月15日付で東京地方裁判所に破産申し立てを行ったことにより、破産手続きが開始されました。

その後、破産管財人から当組合への配当金入金後、平成30年9月26日付で東京地方裁判所により破産手続の終結の決定がなされ、本案件は終結いたしました。

 

余剰電力売却に係る受託事業者経営破綻を踏まえた再発防止策

多摩川衛生組合指名業者選定委員会の協議結果を踏まえ、平成29年度以降の余剰電力売却契約については、以下のとおり再発防止策を講じています。

(1)信用調査会社への対象事業者調査委託

信用調査会社に指名選定候補となる事業者の信頼性について事前調査を委託する。

(2)契約手法の見直し

「指名競争入札」とし、指名にあたっては、指名業者選定委員会において事前に適格性の審議を経た事業者を選定する。

(3)契約保証金の徴収

受託事業者からは契約保証金の納付又は履行保証保険への加入を義務付ける。契約保証金の割合については、契約金額の100分の25とする。

(4)支払い遅延に伴う契約解除条件の付与

現在の契約約款第10条の規定以外に、更に仕様書上において新たな契約解除条件を設定した上で契約する。新たな契約解除条件は次のとおりとする。
①支払期限日以降1か月以内に支払いがない場合
②支払期限日以降1か月以内に支払われた場合でも年間2回以上の遅延があった場合