○多摩川衛生組合規約

昭和39年8月26日

許可

(名称)

第1条 この組合は、多摩川衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、狛江市、稲城市、府中市及び国立市(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の左欄に掲げる事務を同欄の区分に応じて同表の右欄に掲げる市により共同処理する。

共同処理する事務

市名

ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。

狛江市、稲城市、府中市、国立市

し尿処理施設の設置及び運営に関すること。

狛江市、稲城市

廃棄物の処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。

狛江市、稲城市、府中市、国立市

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都稲城市大丸1528番地に置く。

(議会)

第5条 組合に組合議会を置く。

第6条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、16人とする。

第7条 議員は、組織団体の議会において、それぞれの組織団体の議会議員(以下「組織団体議員」という。)の中からそれぞれ4人を選挙する。

2 議員の任期は、その属する組織団体議員の任期による。

3 議員は、組織団体議員の資格を有しなくなったときは、議員としての職を失う。

4 議員に欠員を生じたときは、その者の属する組織団体の議会において補欠選挙を行わなければならない。

第8条 組合議会は、議員の中から、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職を行う。

(特別議決)

第9条 組合議会の議決すべき事件のうち、組織団体の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する組織団体から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(執行機関)

第10条 組合に管理者1人、副管理者3人、会計管理者1人及び監査委員3人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組織団体の長のうちから互選する。

3 会計管理者は、管理者が組織団体の会計管理者のうちから任免する。

4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの組織団体の長の任期による。

5 監査委員は、識見を有する者及び議員のうちから、それぞれ管理者が組合議会の同意を得て選任する。

6 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。

7 第1項に定める者のほか、書記その他の職員若干人を置き、管理者が任免する。

(副管理者の職務)

第11条 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、組織団体の負担金その他の収入をもって支弁する。

第13条 負担金は、組合議会の議決を経て毎年度定める。

この規約は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和46年4月23日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和47年2月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和47年6月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和50年6月3日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和52年2月25日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和53年5月12日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和55年11月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(昭和59年4月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可の日から施行する。

(平成5年4月1日許可)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 第3条ただし書に規定するごみ処理区域は新炉稼動後とし、それまでの間は南町四丁目から南町六丁目まで及び是政一丁目から是政六丁目までとする。

(平成10年3月9日届出)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に組合議員の職にある者の任期が満了するまでの間において、組合議会の議員定数は、この規約による改正後の多摩川衛生組合規約(以下「新規約」という。)第6条の規定にかかわらず19人とし、狛江市、稲城市及び府中市から選出する組合議員の数は、新規約第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、組織団体の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。なお、その際規約第10条中、会計管理者の規定は適用しない。

(平成20年3月4日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月10日許可)

この規約は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月8日許可)

この規約は、平成24年5月1日から施行する。

多摩川衛生組合規約

昭和39年8月26日 許可

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和39年8月26日 許可
昭和46年4月23日 許可
昭和47年2月1日 許可
昭和47年6月1日 許可
昭和50年6月3日 許可
昭和52年2月25日 許可
昭和53年5月12日 許可
昭和55年11月1日 許可
昭和59年4月1日 許可
平成5年4月1日 許可
平成10年3月9日 届出
平成11年4月1日 許可
平成19年4月1日 許可
平成20年3月4日 許可
平成21年3月10日 許可
平成24年3月8日 許可