○多摩川衛生組合の執務時間に関する規則
平成元年10月1日
規則第2号
(組合の執務時間)
第1条 組合の執務時間は、多摩川衛生組合の休日を定める条例(平成元年多摩川衛生組合条例第4号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。