○多摩川衛生組合の執務時間に関する規則

平成元年10月1日

規則第2号

(組合の執務時間)

第1条 組合の執務時間は、多摩川衛生組合の休日を定める条例(平成元年多摩川衛生組合条例第4号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合の執務時間に関する規則

平成元年10月1日 規則第2号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年10月1日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第1号
平成29年9月26日 規則第5号