○多摩川衛生組合公告式条例

昭和40年12月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものは、前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前3条の規定は、議会の会議規則、その他組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに、これを準用する。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例別表中狛江市役所前は、昭和54年10月1日、稲城市役所前は、昭和56年4月20日から適用する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例別表中稲城市役所前は、平成5年3月27日から適用する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

狛江市和泉本町1丁目1番5号 狛江市役所前

稲城市東長沼2111番地 稲城市役所前

府中市宮西町2丁目24番地 府中市役所前

国立市富士見台2丁目47番地の1 国立市役所前

多摩川衛生組合公告式条例

昭和40年12月15日 条例第6号

(平成11年3月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第6号
昭和56年5月30日 条例第1号
平成5年4月1日 条例第2号
平成11年3月1日 条例第1号