○多摩川衛生組合表彰条例

昭和50年2月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、多摩川衛生組合に功労のあった者に対する表彰及び待遇に関する事項を定めることを目的とする。

(功労者)

第2条 功労者表彰は、多摩川衛生組合に関して特に功労顕著な者で、管理者が認めるものに対して行う。

(職員表彰)

第3条 職員の表彰は、業績表彰及び勤続表彰とする。

2 業績表彰は、職員が次の各号の一に該当すると管理者が認める場合において、その職員に対して行う。

(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。

(2) 職員の名誉を高揚し、他の模範となるとき。

3 勤続表彰は、職員が成績優良にして満25年勤務したとき、その職員に対して行う。

(表彰の方法)

第4条 第2条及び前条の規定によって表彰を受ける者に対しては、表彰状及び記念品を贈与する。

第5条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、前条による表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(前職待遇)

第6条 第2条に掲げる者に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 多摩川衛生組合の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔詞及び弔慰金の贈呈

(特例)

第7条 功労者及び職員表彰の対象となる職員が次の各号の一に該当したときは、表彰を行わない。

(1) 以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権の停止処分を受けたとき。

(施行)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(多摩川衛生組合表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「新法」という。)による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第162条の規定により助役に選任された者の職にあった期間又は旧法第168条第7項の規定により収入役に選任された者の職にあった期間は、この条例による改正後の多摩川衛生組合表彰条例第2条第1項第2号に規定する職にあった期間に通算する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合表彰条例

昭和50年2月26日 条例第6号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和50年2月26日 条例第6号
昭和52年10月3日 条例第4号
昭和53年3月7日 条例第2号
平成11年3月1日 条例第2号
平成19年2月28日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第2号
平成29年5月24日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第2号