○多摩川衛生組合表彰条例施行規則

昭和50年7月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合表彰条例(昭和50年多摩川衛生組合条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事績調書の作成及び提出期日)

第2条 総務課長は、条例第2条及び第3条に規定する表彰に該当する者がある場合は、事績調書(第1号様式)を作成し、毎年表彰日前までに管理者に提出しなければならない。

(表彰状等)

第3条 条例第4条の規定による表彰状は、第2号様式とし、記念品については、予算の範囲内でその都度管理者が定める。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、毎年4月1日とする。ただし、管理者は、必要に応じて変更することができる。

(在職年数の計算)

第5条 在職年数は、当該職についた日から毎年4月1日までの期間について月をもって計算する。

2 前項の在職年数は、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、4月1日において6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。

第6条 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

第3号様式の1及び第3号様式の2 削除

多摩川衛生組合表彰条例施行規則

昭和50年7月18日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和50年7月18日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第2号
平成11年3月1日 規則第1号
平成29年5月24日 規則第3号
令和5年3月1日 規則第5号