○多摩川衛生組合表彰条例施行規則
昭和50年7月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、多摩川衛生組合表彰条例(昭和50年多摩川衛生組合条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、毎年4月1日とする。ただし、管理者は、必要に応じて変更することができる。
(在職年数の計算)
第5条 在職年数は、当該職についた日から毎年4月1日までの期間について月をもって計算する。
2 前項の在職年数は、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、4月1日において6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。
第6条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
第3号様式の1及び第3号様式の2 削除