○多摩川衛生組合議会公印規則

昭和40年4月1日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 多摩川衛生組合議会の公印は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及びそのひな型は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間終了後は、所定の場所に厳重に保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽変造があったときは、直ちに議長に届出なければならない。

3 第1項の規定により廃止した公印は、5年間保存するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書等に原議書を添えて、公印保管者又はあらかじめその指定を受けた者の照会を受けなければならない。

2 前項の規定により押印を求めようとする者は、公印使用簿(第2号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年議会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

書体

寸法(mm)

個数

用途

ひな型

多摩川衛生組合議会印

てん書

方 24

1

一般文書用

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多摩川衛生組合議会議長印

てん書

方 21

1

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多摩川衛生組合議会副議長印

てん書

方 21

1

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多摩川衛生組合議会契印

てん書

変だ円形

長 30

短 12

1

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多摩川衛生組合議会公印規則

昭和40年4月1日 議会規則第3号

(昭和53年8月1日施行)