○多摩川衛生組合監査委員及び監査に関する条例

昭和47年6月1日

条例第6号

多摩川衛生組合監査委員設置条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の監査委員(以下「委員」という。)及び監査について必要な事項を定めるものとする。

(事務事業監査)

第2条 法第199条第1項の規定による組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の監査は、毎年9月に行う。

2 前項の監査の期日を定めたときは、委員は、その期日10日前までに管理者に通知するものとする。

(例月出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による組合の現金の出納検査は、毎月15日に行う。ただし、その日が休日に当たるとき、若しくは止むを得ない事情があるときは、委員は、別に期日を指定することができる。

(その他の監査における通知)

第4条 委員が、第3条第1項の監査以外の監査を実施しようとする場合においては、同条第2項の規定を準用する。

(報告及び公表)

第5条 委員は、第3条及び第5条の監査が終わったときは、10日以内にその結果を法第199条第9項に定めるところにより報告し、かつ、これを公表しなければならない。

2 前項の公表は、多摩川衛生組合公告式条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第6号)の規定により行うものとする。

3 委員は、第4条の検査が終わったときは、10日以内に法第235条の2第3項に定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、組合の監査について必要事項は、委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合監査委員及び監査に関する条例

昭和47年6月1日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員
沿革情報
昭和47年6月1日 条例第6号
平成19年2月28日 条例第1号