○多摩川衛生組合監査規程
昭和40年4月1日
監委規程第1号
第1条 多摩川衛生組合監査委員(以下「監査委員」という。)の行う監査については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 監査は、書類帳簿を徴し、又は関係職員の出向を求め若しくは現地についてこれを行う。
第3条 監査に当たり必要があるときは、関係職員に対して調書、報告書の提出を求め、説明書を徴し、又は立会いを求めることができる。
2 監査を受ける者は、監査委員の必要に応じ監査事務に必要な事項を整備しなければならない。
第4条 監査委員の行う監査は、次のとおりとする。
事務事業監査
臨時出納検査
第5条 事務事業監査は、毎年9月にこれを行い、組合経理に係る事業の管理及び組合の出納その他の事務の執行を監査する。
第6条 臨時出納検査は、毎会計年度2回以上行う。
2 前項の検査の期日は、あらかじめ監査委員が指示する。
第7条 前2条に定めるもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員の協議によって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。