○多摩川衛生組合監査委員公印規程
昭和53年8月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 多摩川衛生組合監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、ひな型等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及びそのひな型は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管するものとし、その取扱いについては、多摩川衛生組合公印規則(昭和53年多摩川衛生組合規則第5号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年監委規程第1号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 | ひな型 |
多摩川衛生組合代表監査委員印 | てん書 | 方21mm | 1 | 一般文書用 | |
多摩川衛生組合監査委員之印 | てん書 | 方21mm | 1 | 〃 | |
多摩川衛生組合代表監査委員職務代理者印 | てん書 | 方21mm | 1 | 〃 | |
多摩川衛生組合監査委員契印 | てん書 | 変だ円形 長24mm 短11mm | 1 | 〃 |