○多摩川衛生組合組織条例

平成10年3月2日

条例第1号

(事務局・課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、多摩川衛生組合に事務局を置き、事務局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 施設課

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

(ア) 基本施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(イ) 職員に関すること。

(ウ) 議会に関すること。

(エ) 条例、規則等の制定改廃及び文書の取扱いに関すること。

(オ) 財政に関すること。

(カ) 契約に関すること。

(キ) 財産の管理に関すること。

(2) 施設課

(ア) 技術管理に関すること。

(イ) 余熱利用に関すること。

(ウ) 安全衛生に関すること。

(エ) 資源化に関すること。

(オ) 搬入搬出に関すること。

(カ) 構内の管理に関すること。

(キ) 運転計画に関すること。

(ク) 運転監理に関すること。

(ケ) 運転委託に関すること。

(コ) 施設の物品調達に関すること。

(サ) 施設の設計、施工に関すること。

(シ) 施設の管理に関すること。

(ス) 施設の運転の調査に関すること。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の改正に伴い、改正前の第2条第1項第2号に属する分掌事務は、管理者が特に定める場合を除き、改正後の第2条第1項第2号に属する分掌事務とみなす。

多摩川衛生組合組織条例

平成10年3月2日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成10年3月2日 条例第1号
平成12年2月24日 条例第1号
平成17年3月1日 条例第1号