○多摩川衛生組合幹部会議規則

平成2年5月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の管理運営について総合調整を行い、もって円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、幹部会議を置く。

(構成)

第3条 幹部会議は、局長、参事、統括課長、課長及び副参事をもって構成する。ただし、局長が必要と認める職員を加えることができる。

(付議事項)

第4条 幹部会議に付議する事項は、各課に関連する事項及び報告事項とし、次のとおりとする。

(1) 組合の施設建設計画及び将来構想に関すること。

(2) 年間事業計画並びに予算編成方針及び予算案に関すること。

(3) 組合議会に提出する議案に関すること。

(4) 各課の連絡、調整、報告及び協議する事項に関すること。

(5) 委託及び工事請負等の起工並びに契約に関すること。

(6) 前各号に規定する事項のほか、局長が必要と認める事項に関すること。

(開催日)

第5条 幹部会議は、毎週月曜日に開催する。ただし、都合により開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

(付議手続)

第6条 所管業務中幹部会議に付議すべき事項が生じたときは、その要旨及び資料を必要部数作成し、事前に総務課長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 幹部会議の庶務は、総務課総務係長において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合幹部会議規則

平成2年5月1日 規則第3号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成2年5月1日 規則第3号
平成4年7月10日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第3号
平成29年9月26日 規則第6号