○多摩川衛生組合幹部会議規則
平成2年5月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の管理運営について総合調整を行い、もって円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、幹部会議を置く。
(構成)
第3条 幹部会議は、局長、参事、統括課長、課長及び副参事をもって構成する。ただし、局長が必要と認める職員を加えることができる。
(付議事項)
第4条 幹部会議に付議する事項は、各課に関連する事項及び報告事項とし、次のとおりとする。
(1) 組合の施設建設計画及び将来構想に関すること。
(2) 年間事業計画並びに予算編成方針及び予算案に関すること。
(3) 組合議会に提出する議案に関すること。
(4) 各課の連絡、調整、報告及び協議する事項に関すること。
(5) 委託及び工事請負等の起工並びに契約に関すること。
(6) 前各号に規定する事項のほか、局長が必要と認める事項に関すること。
(開催日)
第5条 幹部会議は、毎週月曜日に開催する。ただし、都合により開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(付議手続)
第6条 所管業務中幹部会議に付議すべき事項が生じたときは、その要旨及び資料を必要部数作成し、事前に総務課長に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 幹部会議の庶務は、総務課総務係長において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。