○多摩川衛生組合処務規則
昭和47年6月1日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条の4)
第3章 服務(第8条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 多摩川衛生組合における処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
(事務局に設置する課及び係)
第2条 多摩川衛生組合組織条例(平成10年多摩川衛生組合条例第1号)で定める課に次の係を置く。
(1) 総務課
総務係
(2) 施設課
管理係
整備係
2 現場の作業を有する係に班を置くことができる。
(副参事の職に設置する係)
第2条の2 副参事の職の下に係を置くことができる。
(職の設置)
第3条 事務局に局長を置く。
2 管理者は、必要と認めたときは、参事を置くことができる。
3 前条に規定する課に課長を置く。
4 事務局に副参事を置くことができる。
5 前条に規定する係に係長を置く。
6 課に担当係長を置くことができる。
7 前各項の職のほか、必要な職を置く。
(職員の職責)
第4条 局長は、管理者の命を受けて組合の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、管理者の命を受けて担任の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長(前条第3項に規定する課長をいう。以下同じ。)は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 副参事は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長(前条第5項に規定する係長をいう。以下同じ。)は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 担当係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 前各項に規定する以外の職員は、上司の命を受けて担任の職務に従事する。
(統括課長等の職の指定)
第4条の2 管理者は、極めて困難な事務を処理する課長の職を統括課長の職として指定することができる。
2 管理者は、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を副係長の職として指定することができる。
3 管理者は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する主任の職を技能長の職として指定することができる。
3 主管の明らかでない事務については、その都度、幹部会において、その事務を分掌する課又は係を定める。
4 管理者は、必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、他の課及び係に属する事務を兼ねさせ、又は担当以外の事務を処理させることができる。
(1) 会計管理者の属する市の収納主管課長
(2) 会計管理者の属する市の会計職員
(3) 稲城市の文書法制事務の主管課長
(兼任書記及び兼任職員の職務)
第7条 兼任書記及び兼任職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の兼任書記は、次のとおりとする。
ア 組合会計の収納事務に関すること。
イ 組合会計の監査に立ち会うこと。
ウ 議会に出席すること。
エ 必要とされる会議に出席すること。
オ その他重要事項の立案に協力すること。
(2) 前条第2号の兼任職員 組合会計の出納事務に関すること。
(3) 前条第3号の兼任職員 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理員の事務に関すること。
(協調義務)
第7条の2 各課は、業務の遂行に当たり、相互に連絡を図り、全て一体となって、組合機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 緊急を要する事務で分担業務が繁忙であるとき、若しくは重要又は特殊な事務については、各課及び係は、互いに援助しなければならない。
(業務の執行)
第7条の3 業務を執行する場合においては、その内容が他の課又は係の所管業務に関係あるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。
(多摩川衛生組合構成市運営協議会の設置)
第7条の4 管理者は、管理運営に関する重要事項及び変更事項等について協議し、円滑な事業運営を推進するため、多摩川衛生組合構成市運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 構成市の清掃主管部長
(2) 構成市の清掃主管課長
(3) 事務局長
3 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画及び運営に関すること。
(2) 重要な施策の立案とその実施に関すること。
(3) 議会又は正副管理者会議への提出案件
(4) 予算及び決算
(5) 組織変更又は人事異動
(6) 構成市間の連絡調整
(7) 事故等再発防止に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、協議会が必要と認めたもの
第3章 服務
(履歴事項の届)
第8条 新たに職員となった者は、速やかに総務課長が指定する必要書類を提出しなければならない。
2 き章は、上衣の左えりに着用するものとし、ネームプレートは、上衣の左胸部に着用又は首から下げる方法により着用するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、き章又はネームプレート(以下「き章等」という。)について、職員の職務内容、その他の事情に応じて局長が必要と認めた場合は、き章等の着用方法を変更し、又はき章等に代えて他の表示方法を用い、若しくはき章等の着用を省略することができる。
(職員証)
第10条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(第3号様式の1)を所持しなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を総務課長に提出し、記載事項の訂正を受けなければならない。
3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証紛失・再交付届(第3号様式の2)により、再交付を受けなければならない。
4 前項の職員証紛失・再交付届の提出にあっては、破損等の場合は職員証を添えた上で、その実費額を納付するものとする。ただし、所属長が特別の事情等、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
5 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
(出勤等の記録)
第11条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、出退勤を記録する記録機により、自ら出勤等の記録を行うものとする。
3 課長の所属職員以外の職員の出勤状況の確認については、管理者が別に定める。
(執務上の心得)
第12条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
5 職員は全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(出張命令)
第13条 職員は、出張を命ぜられたときは、出張命令簿(第5号様式)に必要事項を記入するとともに、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは速やかに帰庁しなければならない。
(出張中の事故)
第14条 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続を取らなければならない。
(出張の報告)
第15条 職員は、出張及び研修から帰庁したときは、復命書で直ちに報告しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で報告することができる。
(1) 週休日を除く休日及び代休日における勤務の場合 第6号様式の1
(2) 変更して割り振られた週休日における勤務の場合 第6号様式の2
(退庁時の処置)
第17条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消燈、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(週休日等の登退庁)
第18条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際、総務課長の指定する職員等にその旨を届け出なければならない。
(休暇の請求等)
第19条 職員は、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号)及び多摩川衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第11号)の規定に基づく休暇又は勤務の免除を請求しようとするときは別に定めるもののほか、次の各号に定める場合に応じてそれぞれ当該各号に定める様式により必要事項を記入し、あらかじめ所属長等に当該申請をし承認を受けなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。
(1) 年次有給休暇を申請する場合 第7号様式の1
(2) 時間休暇を申請する場合 第7号様式の2
(3) 病気休暇を申請する場合 第7号様式の3
(4) 欠勤を申請する場合 第7号様式の4
(5) 特別休暇を申請する場合 第7号様式の5
(6) 職務免除を申請する場合 第7号様式の6
(私事旅行等の届出)
第20条 職員は、週休日、休日及び代休日以外の日に私事旅行等で続けて2日以上その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ旅行届(第8号様式)により届け出なければならない。
(事務引継ぎ)
第21条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第9号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継ぎを行うことができる。
(退職)
第22条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前15日までに、退職願(第10号様式)を提出しなければならない。
(事故報告)
第23条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の処置)
第24条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。
2 職員は、非常災害の場合においては、管理者の指示に従い執務しなければならない。
(諸願、諸届の手続き)
第25条 職員の諸願、諸届は、特に定めるもののほか、全て所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(委任)
第26条 この規程に定めのない事項については、局長が管理者の承認を得て別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
第2条 この規程の施行に伴い、多摩川衛生組合職員の時間外勤務規程(昭和40年4月1日多摩川衛生組合規程第3号)及び時間外勤務等の取扱いに関する訓令(昭和47年6月1日多摩川衛生組合訓令第4号)を廃止する。
(経過措置)
第4条 この規程の施行に伴い、必要な経過措置は管理者が定める。
附則(平成13年規則第5号)
(施行期日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に多摩川衛生組合処務規程(昭和47年規則第10号)(以下「処務規程」という。)によってなした手続きその他の行為は、この訓令のこれに相当する規定があるときは、この訓令の相当規定によってなしたものとみなす。
附則(平成17年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行に伴い、必要な経過措置は管理者が定める。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(多摩川衛生組合収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
第2条 多摩川衛生組合収入役の職務代理者を定める規則(平成3年多摩川衛生組合規則第2号)は廃止する。
(多摩川衛生組合処務規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の多摩川衛生組合処務規程に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行に伴い、必要な経過措置は管理者が定める。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
各課共通事務分掌
所掌事務 |
1 課内の会議に関すること。 2 課の予算見積りの作成に関すること。 3 条例、規則等の制定改廃の発議に関すること。 4 請願、陳情、苦情等の処理に関すること。 5 支出負担行為の発議に関すること。 6 収入の調定、更正、通知、督促等に関すること。 7 浄書に関すること。 8 文書及び図書の整理保管に関すること。 9 事務報告書の原稿作成に関すること。 10 構成市広報紙等への掲載依頼、資料の提供等に関すること。 11 組合広報及びホームページに関すること。 12 車両の管理、安全運行及び事故報告等に関すること。 13 所属職員の職場内教育、研修に関すること。 14 事務引継書の作成に関すること。 15 組合財産の維持保全に関すること。 16 課内の庶務に関すること。 17 課内の経理事務に関すること。 18 課が主管する事務に関わる組合議会提出議案、報告等の原案のまとめに関すること。 19 組合の基本施策のための基礎資料のうち、課に関わるものの収集及びまとめに関すること。 |
別表第2(第5条関係)
分掌事務
局 | 課 | 係 | 所掌事務 |
事務局 | 総務課 | 総務係 | 1 表彰及び褒賞に関すること。 2 組合議会の招集、議案の作成その他議会に関すること。 3 条例、規則、訓令等の審査及び公布に関すること。 4 公印の管理に関すること。 5 文書の形式、要件の審査等に関すること。 6 公告式に関すること。 7 文書及び図書の保存、管理に関すること。 8 文書の収受、配布及び発送に関すること。 9 職員の定数、採用及び配置に関すること。 10 職員の任免、服務及び分限、懲戒、その他人事に関すること。 11 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。 12 職員団体との調整に関すること。 13 特別職職員の任免、給与に関すること。 14 臨時職員の採用、配置、給与等に関すること。 15 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合並びに市町村公平委員会に関すること。 16 職務の免除に関すること。 17 定年制度及び勧奨退職制度に関すること。 18 職員の相談、応対に関すること。 19 職員の被服貸与に関すること。 20 職員の研修に関すること。 21 職員の公務災害補償に関すること。 22 職員の健康管理、福利厚生に関すること。 23 職員互助会に関すること。 24 各審査会に関すること。 25 車両の維持、管理に関すること。 26 交際費の支出に関すること。 27 庁舎の管理及び警備、取締り等に関すること。 28 施設見学に関すること。 29 情報公開の総合調整に関すること。 30 組合広報及びホームページの総合調整に関すること。 31 物品、工事等の入札及び契約に関すること。 32 指名業者選定委員会に関すること。 33 入札参加資格審査に関すること。 34 組合の財政計画、施策の企画、立案及び調整に関すること。 35 公債費の支出に関すること。 36 予算の編成及び執行管理に関すること。 37 起債、一時借入金及び補助金に関すること。 38 予備費の管理及び予算の流用等に関すること。 39 監査委員の書記に関すること。 40 監査、出納検査、決算審査の実施並びに決算書等の提出書類の作成及び公表に関すること。 41 監査に関する諸資料の作成、収集及び整理保存に関すること。 42 外部監査に関すること。 43 財産台帳、備品台帳の整備に関すること。 44 財産の管理、統轄及び処分に関すること。 45 財産の保険契約に関すること。 46 土地の借受け及び貸付けに関すること。 47 各種統計、公会計に関すること。 48 備品の管理、廃棄に関すること。 49 課内の庶務に関すること。 |
施設課 | 管理係 | 1 施設の運営管理に関すること。 2 技術管理に関すること。 3 環境管理に関すること。 4 施設及び運転管理に関すること。 5 廃棄物の受入れ及び有価物、焼却灰等の搬出に関すること。 6 施設の物品調達及び管理に関すること。 7 高温水設備の維持管理に関すること。 8 処理実績に関すること。 9 基本計画に関すること。 10 施設の公共機関への申請、報告に関すること。 11 構成市の協同活動に関すること。 12 防火、防災に関すること。 13 施設管理の情報に関すること。 14 立入検査、行政視察対応に関すること。 15 安全衛生管理に関すること。 16 課内の庶務に関すること。 | |
整備係 | 1 施設の整備計画に関すること。 2 施設の保守保全に関すること。 3 施設の維持補修の設計、積算に関すること。 4 施設の設計、施工及び工事監理、監督に関すること。 5 施設の設備管理に関すること。 6 機器の検定に関すること。 7 構内整備に関すること。 |