○多摩川衛生組合事務決裁規程

平成4年6月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務で管理者の決裁を要する事案及び専決、代決その他必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、組合の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者の権限の受任者が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた特定の事務の処理について、常時、管理者に代わって最終的に意思決定を行うことをいう。

(3) 決裁権者 その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、随時、当該決裁権者に代わって最終的に意思決定を行うことをいう。

(5) 不在 決裁権者が、出張、休暇、その他の理由により、最終的に意思決定を行うことができない状態にあることをいう。

(6) 局長 多摩川衛生組合処務規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第10号)第3条第1項に規定する局長の職にある者をいう。

(7) 課長 多摩川衛生組合処務規則第3条第3項に規定する課長の職にある者をいう。

(8) 副参事 多摩川衛生組合処務規則第3条第4項に規定する副参事の職にある者をいう。

(9) 係長 多摩川衛生組合処務規則第3条第5項に規定する係長の職にある者をいう。

(10) 担当係長 多摩川衛生組合処務規則第3条第6項に規定する担当係長の職にある者をいう。

(決裁等の順序)

第3条 事務は、特に定めるものを除き、原則として、主管係長又は担当係長の承認を受けた後、順次直属上司の意思決定を経て決裁権者の決裁又は専決を受けなければ、執行することができない。

2 管理者が別に定める事務の執行は、多摩川衛生組合処務規則第7条の4に規定する多摩川衛生組合構成市運営協議会の了承を経た後に、副管理者に合議しなければならない。

3 2以上の課又は係に関連する事務の執行は、あらかじめ関係する課長又は係長に合議しなければならない。

4 事務の意思決定の順序は、別表第1のとおりとする。

(管理者の決裁を要する事案)

第4条 管理者の決裁を要する事案は、別表第2のとおりとする。

(専決できる事案)

第5条 局長が専決できる事案は、別表第3のとおりとする。

2 課長が専決できる共通的な事案は、別表第4のとおりとする。

3 副参事が専決できる共通的な事案は、別表第4の2のとおりとする。

4 係長及び担当係長が専決できる共通的な事案は、別表第6のとおりとする。

5 係長及び担当係長を置かない課又は係長及び担当係長が自ら起案する場合においては、前項の事案は、課に主幹を置くときは主幹が、主幹を置かないときは課長が専決する。

6 前項に定めるもののほか、課長が専決できる個別的な事案は、別表第5のとおりとする。

7 第1項から第5項までの規定により専決した場合においても、必要と認めるときは、専決事案を上司に報告するものとする。

(専決の制限)

第6条 前条の規定により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合においては、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 法令、条例、規則の解釈上、疑義のあるもの

(2) 将来にわたって、組合の義務負担が生ずると認められるもの

(3) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(4) 紛議、論争のあるもの又は処理の結果により紛議、論争を生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 前各号のほか、上司の指示により処理することが適当と認められるもの

(代決)

第7条 事案の代決の順序は、別表第7のとおりとする。

2 前項の規定により代決できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に限るものとする。

3 第1項の規定により代決した場合は、当該決裁権者の決裁欄に代決者が押印し、かつ、「代決」の表示をするとともに不在の事実がやんだ後、速やかに当該代決事案を決裁権者に報告しなければならない。

(決裁区分の表示)

第8条 決裁又は専決区分を明確にするため、決裁又は専決を要する文書には、次に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に掲げる表示を所定の箇所にしなければならない。

(1) 管理者の決裁事案 「甲」

(2) 局長の専決事案 「丙」

(3) 課長の専決事案 「丁」

(4) 係長及び担当係長の専決事案 「戊」

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(多摩川衛生組合事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の多摩川衛生組合事務決裁規程に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の多摩川衛生組合事務決裁規程の規定は、令和2年度以後の年度分の事務処理について適用し、平成31年度分までの事務処理については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務の意思決定の順序

決裁区分

主管係長・担当係長

合議関係係長

主管課長・主管副参事

合議関係課長・副参事

局長

合議副管理者

管理者

別表第2(第4条関係)

管理者の決裁を要する事案

1 組合の総合企画及び運営に関する一般方針の確定

2 重要な施策の計画又はその実施方針の決定

3 組合議会の招集、提出案件及び報告

4 予算の編成方針の決定

5 条例、規則、訓令等の制定改廃及び通達の制定

6 組合の処理区域の変更

7 組合組織機構、人事、職員団体との協定

8 職員の定数、任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与の決定

9 特別職職員の任免、表彰の決定

10 審査請求、訴訟、調停・和解及び賠償

11 不動産の取得、交換処分、貸借の決定

12 重要な告示、公表、公告、報告、答申、進達、申請、照会、回答、調査及び通知

13 重要な許可、認可その他の行政処分

14 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条に規定する専決処分

15 局長(相当職含む。)及び会計管理者の出張命令、研修命令、休暇の承認、職務の免除及び事務の引継ぎ

16 各種行政機関との重要な協議

17 組合交際費の支出

18 各種諮問の実施

19 事務の委任

20 1件100万円以上の予算の流用及び予備費の充当

21 1件1000万円以上の支出負担行為の決定及び振替収支

22 1件1000万円以上の契約の締結

23 前各項に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事案

別表第3(第5条関係)

局長が専決できる事案

1 組合の事務事業計画及び実施方針の決定

2 定例的な告示、公表、公告

3 定例的な報告、答申、進達、申請、照会、回答、調査及び通知

4 定例的な許可、認可その他の行政処分

5 各課の相互調整

6 1件10万円以上100万円未満の予算の流用及び予備費の充当

7 課長(これに相当する職にある職員を含む。)の出張命令、研修命令、休暇の承認及び事務引継ぎ

8 歳入歳出外現金の調定及び支出命令

9 前号のほか、財務に関する専決事項は、別表第8に定めるとおりとする。

10 予算編成方針の示達及び予算見積書の調整

11 予算の執行計画の決定及び予算の進行管理

12 1件500万円以上1000万円未満の契約の締結

13 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の採用

14 局長(これに相当する職にある職員を含む。)を除く職員の職務の免除

15 定例的な職員の給料、手当、共済費及び旅費並びに会計年度任用職員の報酬に関する支出負担行為

16 前各項に掲げるもののほか、これらに準ずる事案

別表第4(第5条関係)

課長が専決できる共通的な事案

1 軽易な報告、答申、進達、申請、照会、回答、調査及び通知

2 軽易な許可、認可その他の行政処分

3 所属職員(係長及び担当係長の職にあるものを除く。)の配置及び事務分掌の決定

4 所属職員(係長及び担当係長の職にあるものを含む。)の出張命令、研修命令、休暇の承認、時間外勤務命令、休日勤務命令及び事務引継ぎ

5 各種納入通知書及び納付書並びに督促状の発行

6 定例的又は軽易な日誌、日報、月報の検閲

7 軽易なものとして総務課長が指定した契約の締結

8 前項に掲げるもののほか、財務に関する専決事項は、別表第8に定めるとおりとする。

9 前各項に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事項で、前各項に準ずる事案

別表第4の2(第5条関係)

副参事が専決できる共通的な事案

1 軽易な報告、答申、進達、申請、照会、回答、調査及び通知

2 軽易な許可、認可その他の行政処分

3 所属職員(係長及び担当係長の職にあるものを除く。)の配置及び事務分掌の決定

4 所属職員(係長及び担当係長の職にあるものを除く。)の出張命令、研修命令、休暇の承認、時間外勤務命令、休日勤務命令及び事務引継ぎ

5 各種納入通知書及び納付書並びに督促状の発行

6 定例的又は軽易な日誌、日報、月報の検閲

7 軽易なものとして総務課長が指定した契約の締結

8 前項に掲げるもののほか、財務に関する専決事項は、別表第8に定めるとおりとする。

9 前各項に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事項で、前各項に準ずる事案

別表第5(第5条関係)

総務課長が専決できる個別的な事案

1 1件10万円未満の予算の流用及び予備費の充当

2 1件500万円未満の契約の締結

3 庁用自動車及び文書等供用機械器具の使用

4 庁舎の使用、管理及び庁内の取り締まり

5 職員の勤務状況の整理

6 職員の諸証明

7 職員の扶養親族届、通勤届その他軽易な諸届の受理及び認定

8 研修計画の決定

9 総務課が主管する雑部金に関する支出負担行為

別表第6(第5条関係)

係長及び担当係長が専決できる共通的な事案

1 軽易なものとして総務課長が指定した契約の締結

2 前項に掲げるもののほか、財務に関する専決事項は、別表第8に定めるとおりとする。

別表第7(第7条関係)

事案の代決の順序

決裁区分

不在者

代決者

管理者の決裁事案

管理者

局長

局長

主管課長・主管副参事

主管課長・主管副参事

主管係長(担当係長を含む。以下この表において同じ。)

局長の専決事項

局長

主管課長

主管課長・主管副参事

主管係長

課長・副参事の専決事項

課長・副参事

主管係長

係長の専決事案

主管係長

主管課長・主管副参事

別表第8(別表第3、別表第4関係)

財務に関する専決事項

専決できる事案

職名

局長

課長・副参事

係長及び担当係長

(1) 歳入の調定及び支出負担行為の決定並びに振替収支

1件 1000万円以上

1件 5千円以上1000万円未満

1件 5千円未満

(2) 収入命令及び支出命令

1件 5千円以上

1件 5千円未満

(3) 不用物件の売却又は処分

1件 50万円以上

1件 50万円未満

多摩川衛生組合事務決裁規程

平成4年6月30日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)