○多摩川衛生組合公印規則

昭和53年8月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 多摩川衛生組合の公印の寸法、ひな型、保管方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する庁印及び職名印等の印章又は印影をいう。

(公印の名称、ひな型等)

第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第4条 公印の新調及び改刻は、事務局長が行い、公印保管者に交付するものとする。

(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)

第5条 公印保管者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を事務局長に速やかに引き継がなければならない。

2 事務局長は、前項の引継ぎを受けた印章を永久に保存しなければならない。ただし、多摩川衛生組合管理者印及び職務代理者印以外の印章及び印影について、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却等の方法により、これを廃棄することができる。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 公印は、全て公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。

(公印の新調、改刻及び廃止の申請)

第7条 課長は、公印を新調する必要があると認めたときは、公印新調申請書(第2号様式)により、総務課長を通じて事務局長に申請しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印(改刻・廃止)申請書(第3号様式)により、総務課長を通じて事務局長に申請しなければならない。

(公印の事故届等)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届(第4号様式)により総務課長を通じて事務局長に届け出なければならない。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書等に原議書を添えて、公印保管者又はあらかじめその指定を受けた者(以下「公印保管者等」という。)の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により押印を求めようとする者は、公印使用簿(第5号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

3 第1項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印保管者等は当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに決裁済みの文書に押印済みの表示をしなければならない。

4 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、公印保管者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合はこの限りでない。

5 公印は、公印保管者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。

(公印の事前押印)

第11条 定例的かつ定型的な文書で、公印保管者が交付の日時場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、決裁された文書を添えることなく当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により、事前押印しようとするときは、課長は、公印事前押印・刷込届(第6号様式)に必要な事項を記載し、押印しようとする文書を添えて公印保管者に届けなければならない。この場合において、公印使用簿への記載はしないものとする。

3 課長は、第1項の規定により事前押印した文書を厳重に管理し、使用しなければならない。

(公印印影の刷り込み)

第12条 一時に多数にわたって印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印保管者が適当と認めたときはその公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により処理しようとするときは、課長はあらかじめ公印事前押印・刷込届に必要な事項を記載し、印刷すべき文書を添えて総務課長に届けなければならない。この場合において、公印使用簿への記載はしないものとする。

3 前条第3項の規定は、この条の場合について準用する。

(電算処理による印影の刷り込み)

第13条 電子計算組織を利用し、電算処理により定例的かつ定型的な証明書、その他の文書の発行を行う場合については、電子計算組織による印影の刷り込みの処理専用の公印(以下「電算処理専用印」という。)の印影を電子計算組織に記録し、当該文書に印刷すること(以下「電算処理による印影の刷り込み」という。)により、公印の押印に代えることができる。

2 電算処理による印影の刷り込みをしようとするときは、課長はあらかじめ電算処理による印影の刷込届(第7号様式)により、総務課長に届け出なければならない。

3 電算処理による印影の刷り込みにおいては、前項の規定により届け出た用途に限り電算処理専用印の印影を電算処理による印影の刷り込みに使用することができるものとし、当該届出に係る電算処理専用印以外の公印の印影を電算処理による印影の刷り込みに使用してはならない。

4 第2項の規定により届け出た課長は、電子計算組織に記録した印影が改ざん又は不正使用されないよう適正に管理しなければならない。

5 第1項の場合において、文書の大きさその他の理由により公印の寸法により難いときで、総務課長が適当と認めたときは、公印の印影を縮小することができる。

6 第2項の規定により届け出た課長は、電算処理による印影の刷り込みが必要なくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影のデータを消去し、電算処理による印影の刷込使用停止届(第8号様式)により、総務課長に届け出なければならない。

(公印使用状況の調査等)

第14条 事務局長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(多摩川衛生組合公印規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の多摩川衛生組合公印規則に規定する会計管理者に関する部分は適用せず、この規則による改正前の多摩川衛生組合公印規則に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

各課において使用する公印

公印名

番号

書体

寸法

用途

保管者

個数

多摩川衛生組合印

1

てん書

方 24

一般文書用

総務課長

1

多摩川衛生組合管理者印

2

てん書

方 24

よこ書

一般文書用

1

多摩川衛生組合管理者印

3

てん書

方 24

たて書

一般文書用

1

多摩川衛生組合管理者職務代理者印

4

てん書

方 24

よこ書

一般文書用

1

多摩川衛生組合会計管理者印

5

てん書

方 21

会計管理者の属する市の収納主管課長

1

多摩川衛生組合事務局長印

6

てん書

方 18

総務課長

1

契印

7

てん書

だ円形

長27短20

1

別表第2(第3条関係)

各課において使用する公印

1

2

3

4

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5

6

7

 

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多摩川衛生組合公印規則

昭和53年8月1日 規則第5号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
昭和53年8月1日 規則第5号
平成10年3月26日 規則第4号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成19年3月16日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第9号