○多摩川衛生組合自動車等管理規程

昭和62年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、公用車の適正な管理と、効率的な運用及びその運行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車、同条第3項に定める原動機付自転車及び自転車をいう。

(車両の管理)

第3条 車両の保管及び運行管理並びに運転者の指揮監督は、当該車両の所属する課長(以下「所属課長」という。)が行う。

(総合調整)

第4条 総務課長は、車両の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、所属課長に対し、使用状況について資料を求め、その結果について必要な措置をとることができる。

(使用時間)

第5条 公用車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、緊急又は特別の事由があると認めた場合には時間外、休日等に使用することができる。

(使用基準)

第6条 車両は、次の各号の一に該当する場合に限り使用することができる。

(1) 公務の執行上必要とするとき。

(2) 公益目的のため特に所属課長が必要と認めたとき。

(3) その他、所属課長が必要と認めたとき。

(使用手続)

第7条 公用車を使用する者は、あらかじめ所属課長に申し出て承認を得なければならない。

(安全運転管理)

第8条 所属課長は、安全運転管理に努めるとともに車両の運転に際し、次の各号の一に該当する事項を容認してはならない。

(1) 無免許で運転すること。

(2) 酒気を帯びて運転すること。

(3) その他、道路交通法(昭和35年法律第105号)により禁止されている行為をすること。

(車両の整備)

第9条 所属課長は、車両の保全及び定期点検整備又は臨時整備を適正に行わなければならない。

(運転者の任務)

第10条 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、車両の整備点検に留意し、常に良好に運転できる状態に維持しなければならない。

2 運転者は、車両の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。

3 運転者は、車両の運行前及び運行終了時に車両の整備状況を確認し、その結果を所属課長に報告しなければならない。

(運転日誌)

第11条 運転者は、車両(原動機付自転車及び自転車を除く。)を運転したときは、自動車運転日誌(第1号様式)に必要事項を記載し、所属課長に提出しなければならない。

(事故報告)

第12条 運転者は、車両による交通事故又は車両の故障その他の事故(以下「交通事故等」という。)が生じたときは、直ちに所属課長に報告し、指示を受けなければならない。

2 運転者は、交通事故等が発生した場合は、速やかに事故報告書(第2号様式)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(鍵の保管)

第13条 所属課長は、運転終了後運転者から車両の鍵の返納を受け、保管箱に収納し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないようにしなければならない。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、車両管理について、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

2 多摩川衛生組合自動車管理規程(昭和40年多摩川衛生組合規程第4号)は廃止する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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多摩川衛生組合自動車等管理規程

昭和62年3月1日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)