○多摩川衛生組合情報公開条例

平成14年3月1日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第17条)

第3章 救済手続(第18条~第20条)

第4章 多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(第21条~第26条)

第5章 情報公開の総合的な推進(第27条~第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国民主権の理念にのっとり、何人にも普遍的な権利としての知る権利とそれに基づく公開を求める権利を保障するとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって多摩川衛生組合(以下「組合」という。)が組合運営に関し住民に説明する責務を全うし、住民の組合運営への参加と公正で開かれた組合運営を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公開 この条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又は情報の写しを公開することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する住民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(情報公開の請求方法)

第6条 前条の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求のあったときは、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記載されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることのできないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが公にすることにより、なお、個人の権利利益を害する恐れがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令等の規程により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規程する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規程する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報。

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報。

 又はに掲げる情報のほか、公にすることが公益上必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生じると認められるもの。

(5) 組合の機関と国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

(6) 組合の機関と国若しくは他の地方公共団体が行う試験問題、職員の身分取扱、争訟の処理方針、監査及び検査の計画その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の公正かつ適正な実施又は運営に著しい支障が生じると認められるもの。

(情報の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る情報に前条第2号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれるものとみなして前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開情報に係る情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。

(情報の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求のあった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前各項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報内の相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

(理由付記等)

第13条 実施機関は、第11条各項の規定により公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る情報が、当該情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第14条 公開請求に係る情報に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条、第19条から第21条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他組合が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。

(情報の公開の方法)

第15条 情報の公開は、文書、図面、写真及びマイクロフィルムについて閲覧又は写しの交付による方法で、映像若しくは録音テープについては視聴に限り、電磁的記録については印刷物として出力されたものの交付による。

2 第1項の閲覧の方法による情報公開にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障が生じるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該情報の写しによりこれを行うことができる。

(手数料等)

第16条 この条例の規定に基づく情報の公開及び情報の任意的公開に係る閲覧及び視聴の手数料は無料とする。

2 この条例の規定に基づき、情報の写しの交付及び送付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 管理者は、特別の理由があるとき、若しくは費用の徴収が適当でないと認められるときは第2項の費用を免除することができる。

(他の法令等との調整)

第17条 他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧その他の写しの交付の手続きが定められている場合については適用しない。

2 この条例は、前項の規定するもののほか、実施機関が管理する施設等において、閲覧に供し又は貸し出すことを目的として管理している情報については、適用しない。

第3章 救済手続

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同法第9条第1項に規定する審理員の指名に代えて、多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の公開について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問した旨の通知)

第19条 前条の規定により諮問した実施機関は次の各号に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会

(多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会)

第21条 第18条に規定する諮問に応じて審議するため、多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開及び個人情報保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、管理者が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認められるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることはできない。

2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、不服申立人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第23条 審査会は不服申立人等から申し出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出されたものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第24条 不服申立人及び参加人は、諮問をした実施機関に対し、第22条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問をした実施機関は第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、閲覧又は複写を拒むことができない。

2 諮問した実施機関は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

(審議手続の非公開)

第25条 審査会の行う審査請求に係る審議の手続は、公開しない。

2 審査会からの答申については、公開するものとする。

(規則の委任)

第26条 この条例の定めるもののほか審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第27条 実施機関は、第2章に定める情報の公開のほか、情報公表の施策及び情報提供施策の拡充を図り、実施機関に関する正確で分かり易い情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう努めるものとする。

(情報の公表制度)

第28条 実施機関は、次の各号に掲げる情報で、当該実施機関が保有する情報を公表又は提供(以下「公表等」という。)しなければならない。ただし、当該情報の公表等について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第7条各号に規定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 実施機関の長期計画その他実施機関の重要な基本計画及びその中間段階の案

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関が定めるものの報告書及び会議録

(3) 前各号に掲げるもののほか、情報の公表等をすることが適当と認められる情報

2 実施機関は、同一の情報につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等で、住民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該情報を公表するように努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第29条 実施機関は、自主的広報手段の充実に努めるとともに、その管理する情報コーナー等実施機関に関する情報を提供する施設を一層住民が利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(文書管理)

第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報のもととなる公文書を適正に管理するものとする。

(文書検索目録等の作成等)

第31条 実施機関は、情報の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

2 実施機関は、一般に周知する目的を持って作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。

(実施状況の公表)

第32条 管理者は毎年1回、情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、組合規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した情報については、整理完了したものから適用する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合情報公開条例

平成14年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成14年3月1日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第1号