○多摩川衛生組合情報公開条例施行規則
平成14年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、多摩川衛生組合情報公開条例(平成14年多摩川衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、情報公開について必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報の公開を行う場合において、情報の写しの交付をするときの交付部数は、公開請求に係る情報1件名につき1部とする。
(2) 電磁気的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は出力したものの閲覧により公開を行うことができる。
(5) 管理者は、情報の閲覧又は視聴するものが当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(手数料等)
第7条 条例第16条第2項に規定する情報の写しの作成及び送料に要する費用は、実費とし、職員がこれを行い手数料は徴収しない。
(文書検索目録等の作成)
第10条 条例第31条に規定する情報の検索に必要な文書目録は、保存文書目録その他管理者が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第32条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの公開請求の状況、公開又は非公開の決定の状況その他の事項について、多摩川衛生組合の広報誌等により行うものとする。
(調整)
第12条 情報公開を実施するために、必要な調整は、総務課長が行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
情報の種類 | 公開方法 | 金額 | 徴収時期 | |
文書、図画及び写真 | 写しの交付(単色刷り) | 写し1枚につき実費 | 写しの交付のとき | |
写しの交付(多色刷り) | 写し1枚につき実費 | 写しの交付のとき | ||
フィルム |
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| マイクロフィルム | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | 印刷物として出力したもの1枚につき実費 | 写しの交付のとき |
上記写しを送付する場合 | 上記該当各金額で得られた積算金額と郵送料相当額 | 写しの交付のとき |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。
2 複数のページの情報を合成して1枚の写しとすることはしない。
3 情報の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本工業規格A列3番の用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。なお、用紙については日本工業規格B列4番までを用いることがあり、取扱いについては前述に準ずる。