○多摩川衛生組合情報公開条例施行規則

平成14年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合情報公開条例(平成14年多摩川衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定により、情報の公開を請求しようとするものは、情報公開請求書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(公開請求に対する決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する決定等の通知は、次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により情報の公開を決定した場合は、情報公開決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により情報の一部公開を決定した場合は、情報一部公開決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により情報の公開をしない決定をした場合は、情報非公開決定通知書(第4号様式)

(公開決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する公開の可否の決定期間の延長に係る通知は、次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第12条第2項の規定により決定期間を延長した場合は、情報公開決定等期間延長通知書(第5号様式)

(2) 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合は、情報公開決定等期間特例延長通知書(第6号様式)

(第三者の意見聴取等)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定による意見の聴取を行う場合には、意見照会書(第7号様式)により通知し、その回答は、公開決定等に係る意見書(第8号様式)により求めるものとする。

2 条例第14条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定をしたときは、直ちに公開決定に係る通知書(第9号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(情報公開の方法)

第6条 条例第15条に規定する情報の公開は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 情報の公開を行う場合において、情報の写しの交付をするときの交付部数は、公開請求に係る情報1件名につき1部とする。

(2) 電磁気的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

(3) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は出力したものの閲覧により公開を行うことができる。

(4) 情報の公開は、第3条第1号又は第2号及び第9条第2項に規定する通知書等により指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとで行うものとする。

(5) 管理者は、情報の閲覧又は視聴するものが当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(手数料等)

第7条 条例第16条第2項に規定する情報の写しの作成及び送料に要する費用は、実費とし、職員がこれを行い手数料は徴収しない。

(審査会へ諮問をした旨の通知)

第8条 管理者は、条例第18条の規定により多摩川衛生組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(第10号様式)により、条例第19条各号に掲げるものに通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第9条 条例第24条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・複写請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(第12号様式)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(第13号様式)又は審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(第14号様式)により、当該閲覧・複写請求書を提出したものに通知するものとする。

(文書検索目録等の作成)

第10条 条例第31条に規定する情報の検索に必要な文書目録は、保存文書目録その他管理者が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第32条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの公開請求の状況、公開又は非公開の決定の状況その他の事項について、多摩川衛生組合の広報誌等により行うものとする。

(調整)

第12条 情報公開を実施するために、必要な調整は、総務課長が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

情報の種類

公開方法

金額

徴収時期

文書、図画及び写真

写しの交付(単色刷り)

写し1枚につき実費

写しの交付のとき

写しの交付(多色刷り)

写し1枚につき実費

写しの交付のとき

フィルム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロフィルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき実費

写しの交付のとき

上記写しを送付する場合

上記該当各金額で得られた積算金額と郵送料相当額

写しの交付のとき

備考

1 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。

2 複数のページの情報を合成して1枚の写しとすることはしない。

3 情報の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本工業規格A列3番の用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。なお、用紙については日本工業規格B列4番までを用いることがあり、取扱いについては前述に準ずる。

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多摩川衛生組合情報公開条例施行規則

平成14年3月1日 規則第1号

(平成29年12月1日施行)