○多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合情報公開条例(平成14年多摩川衛生組合条例第1号)第26条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により、多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治法及び情報公開に関し優れた識見を有する者で、稲城市、狛江市、府中市及び国立市のそれぞれの市長の推薦を受けた者を管理者が任命する。

(会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(公印)

第5条 審査会の公印の名称、書体、寸法、材質、用途及びひな型は、別表に定めるところにより、総務課長が管守する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

書体

寸法

材質

用途

ひな型

多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会会長の印

てん書

方24ミリメートル

つげ

会長名をもってする文書

画像

多摩川衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成14年3月1日 規則第2号
平成23年11月15日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第6号