○多摩川衛生組合第三者情報取扱要綱
平成14年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、多摩川衛生組合情報公開条例(平成14年多摩川衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)に第14条第1項の規定により、情報の公開の請求(以下「請求」という。)に、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの意見聴取等に関し、多摩川衛生組合情報公開条例施行規則(平成14年多摩川衛生組合規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 主管課長は、前項の規定により意見聴取を行う場合において、必要に応じ、当該第三者からの資料の提出を求めるものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)にあっては、プライバシー侵害の有無
(2) 法人、その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報にあっては、権利・利益侵害の有無
(3) 国若しくは地方公共団体に関する情報にあっては、国及び地方公共団体との協力関係への影響の有無又は事務事業の円滑な運営への支障等の有無
3 前項ただし書により、口頭等で回答を受けた場合は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 意見聴取を行った日時及び場所
(2) 意見聴取を行った相手方の氏名及び住所
(3) 意見聴取の内容又は意見
(4) その他必要な事項
4 公開決定等に係る意見書又は前項により作成した記録は、請求にかかる情報の公開(一部公開を含む。)又は非公開の決定の起案原義に添付しなければならない。
(意見聴取の省略)
第4条 次の各号に掲げる情報にあっては、意見聴取を省略することができる。
(1) 条例第17条各号のいずれかに該当して、非公開と決定することが客観的に明らかな情報
(2) 条例第17条各号のいずれかに該当して、公開と決定することが客観的に明らかな情報
2 主管課長は、条例第11条第1項の規定による公開(一部公開を含む。)の決定をした場合は、直ちに当該第三者に対し、公開決定に係る通知書により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。