○多摩川衛生組合職員定数条例
昭和40年12月10日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、組合の所管に属する事務施設部門に常時勤務する地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、33人とする。ただし、兼任者及び併任者については、これを定数外とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。