○多摩川衛生組合職員の職名に関する規則
平成6年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 副参事
(3) 主査
(4) 主事
(職層名の適用区分)
第4条 職層名の適用区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 参事は、局長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
(2) 副参事は、統括課長の職、課長の職又はこれらに相当する職にある職員の職層名とする。
(3) 主査は、係長の職若しくはこれらに相当する職又は副係長の職にある職員の職層名とする。
(4) 主事は、前3号に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法令に定めるところにより特別な職名を必要とする職にある職員については、この規則に定めるもののほか当該職名を使用することができる。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
3 多摩川衛生組合職員の職の設置に関する規則(平成2年多摩川衛生組合規則第1号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
項 | 区分 | 職務名 |
1 | 事務系 | 一般事務 |
2 | 技術系 | 建築技術、機械技術、電気技術、化学技術 |
3 | 技能系 | 機械管理 |
4 | その他 | 管理者が指定する職員の職務名については、管理者が指定する名称をもって1の項から3の項までの職務名に代えるものとする。 |