○多摩川衛生組合職員人事考課規程

平成7年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の職務業績について、客観的、かつ、継続的に把握することにより、これを職員の能力開発、指導育成、給与、昇任選考等に反映し、公正、かつ、科学的な人事管理を行うことを目的とする。

(人事考課の定義)

第2条 人事考課とは、職員が割り当てられた職務を遂行した業績及びその職務の遂行上見られた職員の能力、態度等をこの規程の定めるところにより評定し、公式に記録することをいう。

(人事考課の備えるべき要件)

第3条 人事考課は、職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて職員の業績及び職務の遂行上見られた職員の能力、態度等を公正かつ確実に評定し、示すものでなければならない。

(対象となる職員の範囲)

第4条 人事考課は、常勤の一般職に属する職員について実施する。ただし、管理者が認める職員にあっては、この限りでない。

(人事考課の種類)

第5条 人事考課の種類は、定期考課及び特別考課とする。

(定期考課)

第6条 定期考課は、次の各号に掲げる職員を除く職員について、毎年3月末日を基準日(以下「定期考課基準日」という。)として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職、長期の出張又は研修その他の理由により、管理者が公正な評定を実施することが困難であると認める職員

(特別考課)

第7条 特別考課は、次に掲げる職員について、管理者が別に定める日を基準日(以下「特別考課基準日」という。)として実施する。

(1) 前条第1号に掲げる職員で、その採用の日から起算して5月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 前条第1号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で、管理者が必要があると認めるもの

(3) 前条第2号に掲げる職員で、管理者が定期考課を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、人事考課を実施する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げる職員のほか、管理者が必要があると認める職員

2 局長は、前項の規定による特別考課の実施について、管理者に上申するものとする。

(考課対象期間)

第8条 定期考課の対象となる期間(以下「定期考課対象期間」という。)は、定期考課基準日前1年間とする。ただし、定期考課基準日前1年以内に採用された職員の定期考課対象期間は、当該職員の採用の日から定期考課基準日の前日までの期間とする。

2 特別考課の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 その採用の日から特別考課基準日まで

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員 管理者が別に定める期間

(定期考課の評定者等)

第9条 定期考課を実施する者は、第1次評定者及び第2次評定者ごとに、次の表に定める者(以下「評定者」という。)とする。

被評定者の区分

第1次評定者

第2次評定者

主事及び主査

副参事

参事

副参事

参事

管理者

参事

自己評価

管理者

2 管理者は、被評定者の上司である第1次評定者又は第2次評定者に事故等があり、定期考課を実施できない場合においては、別の者を第1次評定者又は第2次評定者とすることができる。

(評定者の責務)

第10条 評定者は、職員の職務業績について公正に評定し、職員人事考課票(以下「考課票」という。)に記録するものとする。

2 第1次評定者は、評定後直ちに考課票を第2次評定者に提出するものとする。この場合において、第2次評定者に評定結果について説明するとともに、第2次評定者と意見を交換するものとする。

3 第2次評定者は、第1次評定者の評定結果及び説明等を参考に評定し、評定後直ちに考課票を最終評定者に提出するものとする。

(昇任選考別考課)

第11条 局長は、管理者が昇任選考の対象者について、当該昇任選考のための人事考課の提示を求めた場合においては、直近に実施した評定の当該対象者の考課票等に基づき、昇任選考別考課を実施し、その評定結果を別に定める日までに、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の昇任選考別考課結果について、直近に実施した評定の結果との均衡上必要があると認めるときは、これを調整することができる。

(考課記録の効力)

第12条 考課票その他の人事考課の記録(以下「考課記録」という。)は、当該考課記録に係る被評定者に対し新たに人事考課が実施されるまでの間の当該被評定者の職務業績を示したものとみなす。

(考課記録の確認等)

第13条 管理者は、考課記録の内容について、適当であると認めたときは、これを確認する。

2 管理者は、考課記録の内容について、適当でないと認めたときは、評定者に再評定させるものとする。

(考課記録の保管)

第14条 前条第1項の規定による確認が終了した考課記録は、局長が保管する。

(庶務)

第15条 人事考課の実施に関する庶務は、総務課総務係において、処理する。

(出向等職員の人事考課)

第16条 管理者が他の任命権者のもとに出向等させた職員の人事考課については各任命権者の人事考課結果を参考の上、この規程に準じ、局長が行うものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、局長が定める。

この訓令は、平成7年3月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年9月20日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合職員人事考課規程

平成7年3月1日 訓令第1号

(平成30年10月1日施行)