○多摩川衛生組合職員採用試験規則
平成2年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の採用試験に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用試験の意義)
第2条 採用試験とは、受験者の内から採用者を決定するために行う競争試験又は選考による方法をいう。
2 競争試験により行うものとする。ただし、特別の場合に限り、選考方法による。
3 採用試験を選考により行う場合の方法その他必要な事項に関しては、別に定める。
(競争試験の方法)
第3条 競争試験(以下「試験」という。)は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験資格)
第4条 受験資格を定める場合の資格要件、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等につき、試験の対象となる職務の内容に応じて定めるものとする。
(名簿への搭載等)
第5条 採用試験による職員の採用については、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。
2 試験に合格した者は、試験ごとに管理者が指定する期日まで採用することができる者として、名簿に登載するものとする。
3 職員の採用は、名簿に登載された者(以下「任用候補者」という。)のうちから試験の高点順に行うものとする。
(名簿からの削除)
第6条 管理者は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合は、当該任用候補者を、名簿から削除するものとする。
(1) 職員に任命された場合
(2) 任用を辞退し、又は任用に関する照会等に応じない場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかになった場合
(4) 試験を受ける資格を欠いていたことが明らかになった場合
(5) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合
(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が削除を相当と認めた場合
(1) 前条第2号の規定により削除された場合であって、照会等に応じることができない正当な理由があったと認められるとき。
附則
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。