○多摩川衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和40年12月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関して規定することを目的とする。
(降任、免職、降給及び休職の手続)
第2条 管理者は、法第28条第1項第1号又は同項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職することができる場合は、勤務実績の良否、又はその職に必要な適格性の有無を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なこと、又はその職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
2 管理者は、前項の規定によらず、勤務実績の良否又はその職に必要な適格性の有無を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合においては、その意に反しこれを降給することができる。
3 法第28条第1項第2号の規定に該当する者として、職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
4 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職することができる場合は、その職員が現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合とする。
5 職員の意に反する降任、免職、降給又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を必要とする程度に応じ2年(法第22条の2第1項の会計年度任用職員については、管理者が定める任期)を超えない範囲内において個々の場合について管理者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 管理者は、前条第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
(その他の必要事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定による措置は、法第27条第2項に規定する条例で定める事由による降給とする。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の多摩川衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和47年6月1日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。