○多摩川衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年12月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、多摩川衛生組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和2年多摩川衛生組合条例第1号)第2条第1項の報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与又は報酬も支給しない。

(その他必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 多摩川衛生組合一般職員の給与に関する条例に基づいて、職員が暫定手当を支給される間、第3条に規定する「給料」とあるは、「給料及びそれに対する暫定手当の合計額」と読み替える。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の多摩川衛生組合職員の懲戒に関する条例の第1条の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

多摩川衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年12月15日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第10号
昭和46年6月4日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第6号
令和2年3月4日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第3号