○多摩川衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年12月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める職員の面前において、別紙様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定める者を除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

多摩川衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年12月15日 条例第12号

(昭和47年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第12号
昭和47年6月1日 条例第14号