○多摩川衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年12月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 本組合又は本組合以外の地方公共団体の職員を兼ねる職員であってはその兼ねる職の職務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

多摩川衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年12月15日 条例第11号

(昭和47年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第11号
昭和47年6月1日 条例第13号