○多摩川衛生組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和47年6月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、多摩川衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第11号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が都又は地方公共団体の主催する講習会等において学術等に関して講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) 職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条の規定により登録された職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が管理者の許可を受けたときにおいて適法な交渉に参加する場合
(7) その他特別の事由のある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。