○多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成12年3月31日
条例第4号
多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成元年多摩川衛生組合条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、職務の特殊性により前各項の規定により難いときは、正規の勤務時間を別に定めることができる。
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 管理者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 管理者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等にあっては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 管理者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、管理者の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 管理者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、管理者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(睡眠時間)
第8条 管理者は、正規の勤務時間が継続して一昼夜にわたる場合は、夜間4時間を下らず7時間を超えない範囲内において睡眠時間を置くものとする。
2 前項の睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 管理者は、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び多摩川衛生組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成8年多摩川衛生組合条例第1号)第2条の2に規定する者を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって小学校就学の始期に達するまでのものを養育する職員(当該子の同居の親族として組合規則で定めるもののない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)
第11条の2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(当該職員の配偶者で、当該子の親であるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他の避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(休日)
第12条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(3) 国の行事の行われる日で、組合規則で定める日
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(年次有給休暇)
第15条 年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、1の年において20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他組合規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を上限として組合規則で定める。
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定めるところにより、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、管理者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
5 前4項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(病気休暇)
第16条 管理者は、職員が疾病又は負傷(組合規則で定める疾病又は負傷を除く。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。
2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、組合規則で定める。
(特別休暇)
第17条 管理者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使休暇、産前産後休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子の看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、事故休暇、伝染病予防休暇、出頭休暇、ドナー休暇、夏季休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。
2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、組合規則で定める。
2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、組合規則で定める。
(介護時間)
第18条の2 管理者は、職員が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。
2 前項に規定するもののほか、介護時間の期間その他の必要な事項は、組合規則で定める。
(組合休暇)
第19条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。
2 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に基づいて設置される執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を許可するものとする。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年において30日を超えて与えることはできない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められている1週間の正規の勤務時間は、この条例による改正後の多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第4条ただし書きに基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、新条例第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第2項の規定に基づき定められた週休日とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第19条第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定に基づき定められている休息時間は、新条例第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新条例第8条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項の規定に基づき定められている休日は、新条例第13条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例第19条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第14条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。
10 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成12年における年次有給休暇の日数については、新条例第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第9条第1項及び第3項に規定する年次休暇の残日数とする。
11 この条例の施行の際現に旧条例第9条第4項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新条例第15条第4項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定に基づき承認されている病気休暇は、新条例第16条第1項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。
13 この条例の施行の際現に旧条例第11条及び第13条から第17条までの規定に基づき承認されている休暇は、新条例第17条第1項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。
14 この条例の施行の際現に旧条例第20条第2項の規定に基づき与えられている組合休暇は、新条例第19条第2項の規定に基づき許可されたものとみなす。
15 この条例の施行の際現に旧条例第21条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新条例第20条の規定に基づき定められたものとみなす。
(多摩川衛生組合一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第3条 多摩川衛生組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成8年多摩川衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第5条 多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条第1項に規定する深夜勤務の制限又は同条例第11条の2第2項において準用する同条第1項本文に規定する超過勤務の免除を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても、それぞれ改正後の条例第11条第1項又は改正後の条例第11条の2第2項において準用する同条第1項本文の規定の例により、その請求を行うことができる。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(勤務時間条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第6条の規定による改正後の多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の同条例の規定を適用する。