○多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱

平成12年3月31日

要綱

(正規の勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条第1項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 主管課長は、管理者の承認を得て、前項の規定により割り振られるべき正規の勤務時間の時間帯以外の時間帯において職員の正規の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 前条第1項の規定により勤務する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、職務の性質によりこれにより難いときは、管理者の承認を得て、主管課長が別に定める。

2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、主管課長が定める。

3 前条第2項の規定により勤務する職員の休憩時間は、管理者の承認を得て、主管課長が定める。

(週休日、休日勤務の勤務時間)

第4条 条例第5条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、主管課長が定める。

2 条例第12条及び第13条に規定する休日並びに条例第14条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務時間、休憩時間等は、主管課長が定める。

(研修期間中の勤務時間)

第5条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、主管課長の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(休暇承認の協議)

第6条 主管課長は規則第14条の規定による病気休暇、規則第17条の規定による産前産後休暇、規則第31条の規定によるボランティア休暇及び規則第32条の規定による介護休暇を承認する場合には、総務課長に協議の上承認しなければならない。

(総務課長の権限)

第7条 総務課長は、主管課長に対して、勤務時間、休日、休暇等に関し報告を求め、又は指示をすることができる。

2 総務課長は、職務の遂行上必要があるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な措置をとることができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日要綱)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱

平成12年3月31日 要綱

(平成26年1月1日施行)