○多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱
平成12年3月31日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号。以下「条例」という。)及び多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年多摩川衛生組合規則第3号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 主管課長は、管理者の承認を得て、前項の規定により割り振られるべき正規の勤務時間の時間帯以外の時間帯において職員の正規の勤務時間を割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 前条第1項の規定により勤務する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、職務の性質によりこれにより難いときは、管理者の承認を得て、主管課長が別に定める。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、主管課長が定める。
3 前条第2項の規定により勤務する職員の休憩時間は、管理者の承認を得て、主管課長が定める。
(週休日、休日勤務の勤務時間)
第4条 条例第5条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、主管課長が定める。
(研修期間中の勤務時間)
第5条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、主管課長の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(総務課長の権限)
第7条 総務課長は、主管課長に対して、勤務時間、休日、休暇等に関し報告を求め、又は指示をすることができる。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日要綱)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。