○多摩川衛生組合互助会条例

昭和54年2月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、多摩川衛生組合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置し、もって職員の福祉増進に資することを目的とする。

(組織)

第2条 互助会は、多摩川衛生組合職員をもって組織する。

(事業)

第3条 互助会は、次の事業を行う。

(1) 会員の福祉、厚生、医療等に関する互助給付及び貸付並びにその他の福利事業

(会計)

第4条 互助会は、会員の会費、組合の交付金及び寄附金をもって運営する。

2 組合は、互助会の事業を助成するため、毎年予算の範囲内で交付金を交付する。

(管理者の権限)

第5条 管理者は、互助会より必要に応じて諸種の報告を求めることができる。

第6条 管理者は、互助会の運営に必要な範囲において、組合の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合互助会条例

昭和54年2月28日 条例第4号

(昭和54年2月28日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和54年2月28日 条例第4号