○多摩川衛生組合互助会条例
昭和54年2月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、多摩川衛生組合職員互助会(以下「互助会」という。)を設置し、もって職員の福祉増進に資することを目的とする。
(組織)
第2条 互助会は、多摩川衛生組合職員をもって組織する。
(事業)
第3条 互助会は、次の事業を行う。
(1) 会員の福祉、厚生、医療等に関する互助給付及び貸付並びにその他の福利事業
(会計)
第4条 互助会は、会員の会費、組合の交付金及び寄附金をもって運営する。
2 組合は、互助会の事業を助成するため、毎年予算の範囲内で交付金を交付する。
(管理者の権限)
第5条 管理者は、互助会より必要に応じて諸種の報告を求めることができる。
第6条 管理者は、互助会の運営に必要な範囲において、組合の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。