○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和47年6月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条の規定により指定された代休日で、その日に管理者が特に勤務を命じていない場合

(3) 勤務時間条例第15条第4項の規定により年次有給休暇を承認されている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和47年6月1日 条例第16号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和47年6月1日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第4号