○多摩川衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和40年12月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、組合議会議員の議員報酬及び費用弁償額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、次のとおりとする。
議長 45,000円
副議長 39,000円
議員 35,000円
第3条 議長、副議長及び議員にはその職についた当月分からそれぞれ日割計算により議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 議員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料の7種とし、その額は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間において、すでに議員等に支払われた手当等は、この条例の規定による手当等の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間になされた行為は、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)抄
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 別表(第5条関係)の宿泊料の欄中「10,000円」を「12,000円」に改める改正規定は、昭和63年5月24日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の多摩川衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
別表(第5条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日) | 宿泊料 | 食事料 | |
宿泊を要する出張 | 宿泊を要しない出張 | |||||||
議長 副議長 議員 | 実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 円 1,500 | 円 1,000 | 円 14,000 | 円 1,000 |