○多摩川衛生組合管理者、副管理者の報酬等に関する条例
昭和40年12月15日
条例第15号
(趣旨)
第1条 管理者、副管理者の報酬及び旅費等の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 管理者、副管理者の報酬月額は、次のとおりとする。
管理者 50,000円
副管理者 44,000円
第3条 管理者、副管理者の報酬は選挙された当月分から支給し、退職したときは、その当月分までを支給する。
(費用弁償)
第4条 管理者、副管理者が職務のため出張したときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)抄
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 別表(第4条関係)の宿泊料の欄中「10,000円」を「12,000円」に改める改正規定は、昭和63年5月24日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の多摩川衛生組合管理者、副管理者、助役及び収入役の報酬等に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(多摩川衛生組合管理者、副管理者、助役及び収入役の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 新法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正前の多摩川衛生組合管理者、副管理者、助役及び収入役の報酬等に関する条例に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
2 前項の規定に関わらず、収入役の報酬月額は、37,000円とする。
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日) | 宿泊料 | 食事料 | |
宿泊を要する出張 | 宿泊を要しない出張 | |||||||
管理者 副管理者 | 実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 円 1,500 | 円 1,000 | 円 14,000 | 円 1,000 |