○多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成6年11月18日

条例第8号

多摩川衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤特別職職員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料の7種とし、その額は、別表第2のとおりとする。

3 宿泊を要しない出張において、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食事料を除き公費により弁償すべき経費の負担がない場合については、前項の規定にかかわらず、日当を弁償しない。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名等

月額日額の別

報酬額

(円)

備考

監査委員

代表

月額

23,000

 

識見者

月額

18,000

議会選出

月額

12,000

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

9,900

 

委員

日額

8,800

組合非常勤職員公務災害補償等審査会

会長

日額

9,900

 

委員

日額

8,800

行政不服審査会

会長

日額

9,900

 

委員

日額

8,800

専門委員

日額

8,800

別表第2(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日)

宿泊料

食事料

宿泊を要する出張

宿泊を要しない出張

実費

1等

実費

実費

1,500

1,000

14,000

1,000

多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成6年11月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成6年11月18日 条例第8号
平成8年3月1日 条例第4号
平成14年3月1日 条例第3号
平成19年2月28日 条例第2号
平成24年5月17日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第1号
令和2年3月4日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第1号