○多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和47年6月1日

条例第17号

多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年多摩川衛生組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類する。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で組合規則で定めるものは、それぞれ当該職務の等級に分類されるものとする。

3 管理者は、組織に関する規定の趣旨に従い、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、組合規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、管理者の定める日に、同日前で管理者の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0号給」とする。

6 前2項の規定にかかわらず、別表第1の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員における第3項の昇給については、別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から第7項までの規定の実施について必要な基準は、組合規則で定める。

10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

11 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項の規定により採用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年多摩川衛生組合条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)とし、当月分を21日に支給する。ただし、支給期日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第12条に定める休日に当たるときは、繰上げ支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給期日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 給料の支給について、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により、支給することができる。

4 前項に規定する口座振替の方法に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(控除金)

第6条 給与の支給機関は、職員に給与を支給する際その給与から次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員組合の組合費

(2) 共済組合等の貯金、貸付金の弁済金

(3) 第14条に規定する給与の減額

(4) 職員の福利厚生の増進向上を目的としたもので、管理者が認めたもの

第7条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる子(前項第1号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 13,000円

(2) 前項各号のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。) 6,000円(別表第1の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員(以下「4級職員」という。)にあっては、3,000円)

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てについて、同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(扶養手当の不支給)

第9条の2 別表第1の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には、前2条の規定は適用しない。

(地域手当)

第10条 職員には、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員(公舎等で組合規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている者には、当該職員が満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間について、住居手当を支給する。

2 住居手当の月額は、15,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料道路等(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で多摩川衛生組合一般職の職員の通勤手当支給規則(平成16年多摩川衛生組合規則第1号。以下この条において「規則」という。)に定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額をその者の支給単位期間の月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が150,000円を超えるときは、150,000円に支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる交通用具の使用距離による区分に応じ、支給単位期間につき、同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあっては、その額からその額に、組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

交通用具の使用距離

自転車の使用者

自動車等原動機付交通用具の使用者

組合規則で定める地域の施設勤務者及び身体的障害のある職員

2キロメートル以上5キロメートル未満

1,000

2,000

2,600

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,700

3,600

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,500

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,500

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,500

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

30キロメートル以上

13,000

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(その額を支給月数で除して得た額が150,000円を超えるときは、150,000円に支給月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の20を超えない範囲内において定めるものとし、その種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は別に定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第14条第1項の規定により指定された代休日をいう。第15条を除き、以下同じ。)である場合、勤務時間条例第15条から第17条までに規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第15条 勤務時間条例第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間条例第10条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日並びに休日(第16条ただし書の規定により休日勤務手当を支給しないとされる日を除く。)における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項第2号の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間を除く。)について、1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

4 前3項の規定について、正規の勤務時間を超えて勤務した時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175、前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する場合は、100分の50)を乗じて得た額との合計額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第16条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額の合計額を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、管理者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第14条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、月額で定められている特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じて得た額を、勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じて得た時間から7時間45分に勤務時間条例第12条の規定による休日(勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日に当たる日を除く。)の合計日数を乗じて得た時間を減じたもの(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これに、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第19条 勤務時間条例第9条の規定による宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき12,000円を宿日直手当として支給する。

2 勤務時間条例第12条第2号に規定する日及び1月1日(日曜日に当たる場合を除く。)又は1月2日(月曜日に当たる場合に限る。)において宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、その勤務1回につき15,000円とする。

3 前2項の勤務は、第15条から第17条までの手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。

(管理職手当)

第20条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づき、組合規則で定めるところにより、管理職手当を支給する。

2 前項に規定する職員にあっては、第11条第15条第16条及び第17条の規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第21条 新たに職員となった者で、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は組合規則で定める。

(臨時的任用職員等の給与)

第21条の2 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、管理者が職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(休職者等の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額を支給することができる。

5 多摩川衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第9号)第2条に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70に相当する額以内の額を支給することができる。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第23条及び第24条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 第20条第1項の規定に基づき組合規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第14条第1項の規定により、管理者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、第20条第1項の規定に基づき組合規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日又は休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内で組合規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して組合規則で定める勤務にあっては、これらの額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において、管理者が定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に、次の表1の職員の区分の欄に応じて、同表の割合の欄に掲げる値を乗じて得た額に、基準日前6か月以内の期間における当該職員の次の表2の在職期間の欄に応じて、同表の割合の欄に掲げる値を乗じて得た額とする。

表1

職員の区分

割合

6月に支給する割合

12月に支給する割合

前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外の職員

100分の122.5

100分の122.5

4級職員

100分の102.5

100分の102.5

別表第1の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「5級職員」という。)

100分の92.5

100分の92.5

表2

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の70」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の60」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の給与月額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるもの

(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として組合規則で定める職員

6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給について必要な事項は、組合規則で定める。

(期末手当の不支給)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第23条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、管理者又はその委任を受けた者が組合規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の120(4級職員にあっては100分の140、5級職員にあっては100分の150)を乗じて得た額の総額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の57.5(4級職員及び5級職員にあっては100分の67.5)を乗じて得た額の総額)を、12月に支給する場合においては100分の120(4級職員にあっては100分の140、5級職員にあっては100分の150)を乗じて得た額の総額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の57.5(4級職員及び5級職員にあっては100分の67.5)を乗じて得た額の総額)を超えてはならない。

3 前項の給与月額は、基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるもの

(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として組合規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給について必要な事項は、組合規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第24条の2 第23条の2及び第23条の3の規定は、前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条 第8条第9条第11条及び第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例に関し必要な事項は、組合規則で定める。

1 この条例は、昭和47年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の多摩川衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年多摩川衛生組合条例第1号)及び稲城多摩狛江衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年稲城多摩狛江衛生組合条例第15号)の規定に基づき、施行日の前日まで受けていた者の給与で、施行日以後受けるべき給与は、この条例の規定するところによる。

(平成21年6月に支給する期末手当の支給割合に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「100分の155」とあるのは「100分の135」とする。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 多摩川衛生組合一般職の職員の定年等に関する条例(昭和59年多摩川衛生組合条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員

(3) 多摩川衛生組合一般職の職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

6 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、附則第6項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第6項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第23条第5項及び第24条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第6項、第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例の規定による改正後の条例第12条第2項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

4 改正後の条例第11条の規定の切替日から昭和48年3月31日までの期間における適用については、同条中「月額2,000円」とあるのは「月額1,500円」と読み替えるものとする。

(給与の内払い)

5 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の適用を受ける職員は、切替日においてこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用を受けるものとする。

3 前項の規定により給料表を切り替えられる職員の職務の等級及び号給は、附則別表の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、別表の切替表の調整期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、当該調整期間欄の期間から旧号給を受けていた期間を減じた期間を通算する。

附則別表(附則第3項関係) 切替表

 

3等級

4等級

 

1等級

2等級

3等級

4等級

 

新号給

調整期間

新号給

調整期間

新号給

調整期間

新号給

調整期間

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

2

 

 

 

 

 

3

6

 

3

 

 

 

 

 

4

8

 

4

 

 

 

 

 

5

9

 

5

 

 

 

3

 

6

10

 

7

 

 

 

4

 

7

11

 

8

 

1

 

5

+3

8

12

 

9

 

2

 

5

 

9

13

 

10

 

3

 

6

 

10

14

 

11

 

4

 

7

 

11

15

 

12

 

5

 

8

 

12

16

 

13

 

6

 

9

 

13

17

 

14

 

7

 

10

 

14

18

 

15

 

8

 

11

 

15

19

 

16

 

9

 

12

 

16

20

 

17

 

10

 

13

 

17

21

 

18

 

11

 

14

 

18

22

 

19

 

12

 

15

 

19

23

 

20

 

13

+3

16

 

20

24

 

21

+6

13

 

17

 

21

25

 

21

+3

14

 

18

 

22

26

 

21

 

15

+9

19

 

23

28

 

22

+6

15

+3

20

 

24

29

 

22

 

15

 

21

+9

25

29

-9

 

 

16

 

21

 

26

29

-12

 

 

 

 

22

+9

27

 

 

 

 

 

 

22

+6

28

 

 

 

 

 

 

22

+3

備考

① 改正後の条例別表第1行政職給料表の職務の等級

② 改正前の条例別表第2行政職給料表(2)の職務の等級

③ 新号給~切替後の①における号給

調整期間~切替後の昇給期間の延伸又は短縮措置

④ 切替前の②における号給

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項及び第19条第1項の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降分としてすでに職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切換日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第24条第2項の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切換日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例別表第1特1等級は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級及び号給の切替え等)

4 昭和54年4月1日(以下「切替日とみなす日」という。)において、改正後の条例別表第1特1等級の適用を受ける者の、切替日とみなす日において属する職務の等級の号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例別表第1、1等級の職にある者のうち、管理者が定める職にある者について、切替日とみなす日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

(期間の通算)

5 前項の規定により切替日とみなす日における新号給を決定される職員に対する切替日とみなす日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日とみなす日以前における号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第4項関係)

行政職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

切替日とみなす日における特1等級の号給

切替日とみなす日の前日における1等級の号給

切替日とみなす日における特1等級の号給

切替日とみなす日の前日における1等級の号給

号給

号給

号給

号給

1

7

11

17

2

8

12

18

3

9

13

19

4

10

14

20

5

11

15

21

6

12

16

22

7

13

17

23

8

14

18

24

9

15

19

25

10

16

 

 

(昭和54年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条に2項を加える改正規定及び第12条第2項第2号の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条第2項及び第3項並びに第12条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(1) 第8条第2項第2号及び第4号の改正規定

(2) 第9条第1項第3号、第4号及び第3項の改正規定

(3) 第12条第2項第2号の改正規定

2 この条例(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成元年度に支給する期末手当及び勤勉手当の算定基礎額については、改正後の第23条第2項及び第24条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該算定基礎額に住居手当の月額の2分の1を加えた額とする。

(平成2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び次項から附則第3項までの規定は公布の日から、第2条及び附則第4項から第9項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

4 平成2年4月1日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

5 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項及び第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

7 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

8 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の新条例第4条第6項ただし書きの規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第4項関係)

職務の級への切替表

給料表

職務の等級

職務の級

行政職給料表

特1等級

6級

1等級

5級

2等級

4級

3等級

2級

4等級

1級

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条並びに次項及び附則第3項までの規定は公布の日から、第2条及び附則第4項から第8項までの規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例中第22条の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(級号給の切替等)

4 平成3年4月1日(以下「新級号給切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級号給切替日におけるその者の属する職務の級及び号給(以下「新級号給」という。)は、新級号給切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「旧新号給」という。)に対応する附則別表のそれぞれの級号給切替表に定める新級号給とする。

5 前項の規定により新級号給を定められる職員に対する新級号給切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧級号給を受けていた期間を新級号給を受ける期間に通算する。

6 新級号給切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級号給切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

7 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級号給切替日以後における最初の新条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第4項関係)

行政職給料表級号給切替表

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

 

1級1号給

 

2級1号給

 

3級1号給

 

4級1号給

 

5級1号給

 

6級1号給

 

1級2号給

 

2級2号給

 

3級2号給

 

4級2号給

 

5級2号給

 

6級2号給

 

1級3号給

 

2級3号給

 

3級3号給

 

4級3号給

 

5級3号給

 

6級3号給

 

1級4号給

 

2級4号給

 

3級4号給

 

4級4号給

 

5級4号給

 

6級4号給

 

1級5号給

2級1号給

2級5号給

 

3級5号給

 

4級5号給

 

5級5号給

 

6級5号給

 

1級6号給

2級2号給

2級6号給

3級1号給

3級6号給

4級1号給

4級6号給

5級1号給

5級6号給

6級1号給

6級6号給

1級1号給

1級7号給

2級3号給

2級7号給

3級2号給

3級7号給

4級2号給

4級7号給

5級2号給

5級7号給

6級2号給

6級7号給

1級2号給

1級8号給

2級4号給

2級8号給

3級3号給

3級8号給

4級3号給

4級8号給

5級3号給

5級8号給

6級3号給

6級8号給

1級3号給

1級9号給

2級5号給

2級9号給

3級4号給

3級9号給

4級4号給

4級9号給

5級4号給

5級9号給

6級4号給

6級9号給

1級4号給

1級10号給

2級6号給

2級10号給

3級5号給

3級10号給

4級5号給

4級10号給

5級5号給

5級10号給

6級5号給

6級10号給

1級5号給

1級11号給

2級7号給

2級11号給

3級6号給

3級11号給

4級6号給

4級11号給

5級6号給

5級11号給

6級6号給

6級11号給

1級6号給

1級12号給

2級8号給

2級12号給

3級7号給

3級12号給

4級7号給

4級12号給

5級7号給

5級12号給

6級7号給

6級12号給

1級7号給

1級13号給

2級9号給

2級13号給

3級8号給

3級13号給

4級8号給

4級13号給

5級8号給

5級13号給

6級8号給

6級13号給

1級8号給

1級14号給

2級10号給

2級14号給

3級9号給

3級14号給

4級9号給

4級14号給

5級9号給

5級14号給

6級9号給

6級14号給

1級9号給

1級15号給

2級11号給

2級15号給

3級10号給

3級15号給

4級10号給

4級15号給

5級10号給

5級15号給

6級10号給

6級15号給

1級10号給

1級16号給

2級12号給

2級16号給

3級11号給

3級16号給

4級11号給

4級16号給

5級11号給

5級16号給

6級11号給

6級16号給

1級11号給

1級17号給

2級13号給

2級17号給

3級12号給

3級17号給

4級12号給

4級17号給

5級12号給

5級17号給

6級12号給

6級17号給

1級12号給

1級18号給

2級14号給

2級18号給

3級13号給

3級18号給

4級13号給

4級18号給

5級13号給

5級18号給

6級13号給

6級18号給

1級13号給

1級19号給

2級15号給

2級19号給

3級14号給

3級19号給

4級14号給

4級19号給

5級14号給

5級19号給

6級14号給

6級19号給

1級14号給

1級20号給

2級16号給

2級20号給

3級15号給

3級20号給

4級15号給

4級20号給

5級15号給

5級20号給

6級15号給

6級20号給

1級15号給

1級21号給

2級17号給

2級21号給

3級16号給

3級21号給

4級16号給

4級21号給

5級16号給

5級21号給

6級16号給

6級21号給

1級16号給

1級22号給

2級18号給

2級22号給

3級17号給

3級22号給

4級17号給

4級22号給

5級17号給

5級22号給

6級17号給

6級22号給

1級17号給

1級23号給

2級19号給

2級23号給

3級18号給

3級23号給

4級18号給

4級23号給

5級18号給

5級23号給

6級18号給

6級23号給

1級18号給

1級24号給

2級20号給

2級24号給

3級19号給

3級24号給

4級19号給

4級24号給

5級19号給

5級24号給

6級19号給

6級24号給

1級19号給

1級25号給

2級21号給

2級25号給

3級20号給

3級25号給

4級20号給

4級25号給

5級20号給

5級25号給

6級20号給

6級25号給

1級20号給

1級26号給

2級22号給

2級26号給

3級21号給

3級26号給

4級21号給

4級26号給

5級21号給

5級26号給

6級21号給

6級26号給

1級21号給

1級27号給

2級23号給

2級27号給

3級22号給

3級27号給

4級22号給

4級27号給

5級22号給

5級27号給

6級22号給

6級27号給

1級22号給

1級28号給

2級24号給

2級28号給

3級23号給

3級28号給

4級23号給

4級28号給

5級23号給

5級28号給

6級23号給

6級28号給

1級23号給

1級29号給

2級25号給

2級29号給

3級24号給

3級29号給

4級24号給

4級29号給

5級24号給

5級29号給

 

 

1級24号給

1級30号給

2級26号給

2級30号給

3級25号給

3級30号給

4級25号給

4級30号給

5級25号給

5級30号給

 

 

 

 

2級27号給

2級31号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級28号給

2級32号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級29号給

2級33号給

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号に掲げる者(以下「扶養親族たる子」という。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年多摩川衛生組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子と同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合も含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年多摩川衛生組合条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がない場合

(給与の内払)

6 改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条の改正規定 平成6年4月1日

(2) 第8条第2項及び第3項の改正規定、第8条に1項を加える改正規定、第9条第1項及び第3項の改正規定並びに第11条第1項及び第2項の改正規定 平成7年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改正に伴う切替措置)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日において改正前の条例別表に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたものの切替日における改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、附則別表第1に掲げる新給料表切替表の定めるところによる。

5 前項の規定により切替日における新給料表の適用がある職員の同日におけるその者の属する職務の級及びその者が受ける号給(以下「新級号給」という。)は、切替日の前日にその者に適用されていた給料表においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「旧級号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3のそれぞれの級号給切替表に定める新級号給とする。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

7 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(級号給の切替えに伴う昇給基準の特例)

9 第4項及び第5項の規定により新級号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用に限り、同条第9項の規定にかかわらず、昇給の基準については、管理者が定める。

(昇給の基準に関する特例)

10 改正後の条例第4条の規定の適用については、平成8年3月31日までの期間に限り、同条第7項の規定にかかわらず、同項本文に該当する職員を昇給させることができる。

(期末手当に関する特例)

11 改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第4項関係)

新給料表切替表

旧給料表

新給料表

切替区分

行政職給料表

行政職給料表(1)

行政職給料表の適用を受けていた者のうち、切替日の前日において技能労務の職にあった職員以外のものについて切り替える。

行政職給料表(2)

行政職給料表の適用を受けていた者のうち、切替日の前日において技能労務の職にあった職員について切り替える。

附則別表第2(附則第5項関係)

行政職給料表(1)切替表

ア 行政職給料表(1)1級及び2級切替表

行政職給料表

行政職給料表(1)

旧級号給

新級号給

新級号給

1級1号給

1級6号給

2級1号給

1級2号給

1級7号給

2級2号給

1級3号給

1級9号給

2級3号給

1級4号給

1級10号給

2級4号給

1級5号給

1級11号給

2級5号給

1級6号給

1級12号給

2級6号給

1級7号給

1級13号給

2級7号給

1級8号給

1級14号給

2級8号給

1級9号給

1級15号給

2級9号給

1級10号給

1級16号給

2級11号給

1級11号給

1級17号給

2級12号給

1級12号給

1級18号給

2級13号給

1級13号給

1級19号給

2級14号給

1級14号給

1級21号給

2級15号給

1級15号給

1級22号給

2級16号給

1級16号給

1級23号給

2級17号給

1級17号給

1級24号給

2級18号給

1級18号給

1級26号給

2級19号給

1級19号給

1級27号給

2級20号給

1級20号給

1級28号給

2級20号給

1級21号給

1級29号給

2級21号給

1級22号給

1級30号給

2級21号給

1級23号給

 

2級22号給

1級24号給

 

2級22号給

備考

1 切替日において、採用区分が初級で3年を経過している者、中級で1年を経過している者及び上級の者は、2級に切り替える。

2 1以外の者は、1級に切り替える。

3 2に該当する者で1級23号給及び24号給の切替えについては、管理者が別に定める。

イ 行政職給料表(1)3級切替表

行政職給料表

行政職給料表(1)

旧級号給

新級号給

2級1号給

3級5号給

2級2号給

3級6号給

2級3号給

3級7号給

2級4号給

3級8号給

2級5号給

3級9号給

2級6号給

3級10号給

2級7号給

3級11号給

2級8号給

3級12号給

2級9号給

3級13号給

2級10号給

3級14号給

2級11号給

3級15号給

2級12号給

3級16号給

2級13号給

 

2級14号給

 

2級15号給

 

2級16号給

 

2級17号給

 

2級18号給

 

2級19号給

 

2級20号給

 

2級21号給

 

2級22号給

 

2級23号給

 

2級24号給

 

2級25号給

 

2級26号給

 

2級27号給

 

2級28号給

 

2級29号給

 

備考 2級13号給から29号給までの切替えについては、管理者が別に定める。

ウ 行政職給料表(1)3級切替表

行政職給料表

行政職給料表(1)

旧級号給

新級号給

3級1号給

4級4号給

3級2号給

4級5号給

3級3号給

4級6号給

3級4号給

4級7号給

3級5号給

4級8号給

3級6号給

4級9号給

3級7号給

4級10号給

3級8号給

4級11号給

3級9号給

4級12号給

3級10号給

4級13号給

3級11号給

4級14号給

3級12号給

4級15号給

3級13号給

4級16号給

3級14号給

4級17号給

3級15号給

4級17号給

3級16号給

4級18号給

3級17号給

4級19号給

3級18号給

4級19号給

3級19号給

4級20号給

3級20号給

4級20号給

3級21号給

4級20号給

3級22号給

4級21号給

3級23号給

4級21号給

3級24号給

4級22号給

3級25号給

4級22号給

エ 行政職給料表(1)3級切替表

行政職給料表

行政職給料表(1)

旧級号給

新級号給

4級1号給

5級6号給

4級2号給

5級7号給

4級3号給

5級8号給

4級4号給

5級9号給

4級5号給

5級10号給

4級6号給

5級11号給

4級7号給

5級12号給

4級8号給

5級13号給

4級9号給

5級14号給

4級10号給

5級15号給

4級11号給

5級16号給

4級12号給

5級17号給

4級13号給

5級18号給

4級14号給

5級18号給

4級15号給

5級19号給

4級16号給

5級20号給

4級17号給

5級21号給

4級18号給

5級21号給

4級19号給

5級22号給

4級20号給

5級23号給

4級21号給

5級23号給

4級22号給

5級24号給

4級23号給

5級24号給

4級24号給

5級25号給

4級25号給

5級26号給

オ 行政職給料表(1)7級切替表

行政職給料表

行政職給料表(1)

旧級号給

新級号給

5級1号給

7級6号給

5級2号給

7級7号給

5級3号給

7級8号給

5級4号給

7級9号給

5級5号給

7級10号給

5級6号給

7級11号給

5級7号給

7級12号給

5級8号給

7級13号給

5級9号給

7級14号給

5級10号給

7級15号給

5級11号給

7級16号給

5級12号給

7級17号給

5級13号給

7級17号給

5級14号給

7級18号給

5級15号給

7級19号給

5級16号給

7級20号給

5級17号給

7級21号給

5級18号給

7級22号給

5級19号給

7級23号給

5級20号給

7級23号給

5級21号給

7級24号給

5級22号給

7級25号給

5級23号給

7級26号給

5級24号給

7級28号給

5級25号給

7級29号給

5級26号給

7級30号給

カ 行政職給料表(1)9級切替表

行政職給料表

行政職給料表(1)

旧級号給

新級号給

6級1号給

9級5号給

6級2号給

9級5号給

6級3号給

9級6号給

6級4号給

9級7号給

6級5号給

9級8号給

6級6号給

9級9号給

6級7号給

9級9号給

6級8号給

9級10号給

6級9号給

9級11号給

6級10号給

9級11号給

6級11号給

9級12号給

6級12号給

9級12号給

6級13号給

9級12号給

6級14号給

9級13号給

6級15号給

9級13号給

6級16号給

9級13号給

6級17号給

9級14号給

6級18号給

9級14号給

6級19号給

9級14号給

6級20号給

9級15号給

6級21号給

9級15号給

6級22号給

9級15号給

6級23号給

9級16号給

附則別表第3(附則第5項関係)

行政職給料表(2)切替表

ア 行政職給料表(2)1級切替表

行政職給料表

行政職給料表(2)

旧級号給

新級号給

1級1号給

1級6号給

1級2号給

1級7号給

1級3号給

1級9号給

1級4号給

1級10号給

1級5号給

1級11号給

1級6号給

1級11号給

1級7号給

1級12号給

1級8号給

1級13号給

1級9号給

1級14号給

1級10号給

1級15号給

1級11号給

1級16号給

1級12号給

1級17号給

1級13号給

1級18号給

1級14号給

1級20号給

1級15号給

1級23号給

1級16号給

 

1級17号給

 

1級18号給

 

1級19号給

 

1級20号給

 

1級21号給

 

1級22号給

 

1級23号給

 

1級24号給

 

1級25号給

 

1級26号給

 

備考 1級16号給から26号給までの切替えについては、管理者が別に定める。

イ 行政職給料表(2)2級切替表

行政職給料表

行政職給料表(2)

旧級号給

新級号給

2級1号給

2級5号給

2級2号給

2級6号給

2級3号給

2級7号給

2級4号給

2級8号給

2級5号給

2級9号給

2級6号給

2級10号給

2級7号給

2級11号給

2級8号給

2級12号給

2級9号給

2級13号給

2級10号給

2級14号給

2級11号給

2級15号給

2級12号給

2級16号給

2級13号給

 

2級14号給

 

2級15号給

 

2級16号給

 

2級17号給

 

2級18号給

 

2級19号給

 

2級20号給

 

2級21号給

 

2級22号給

 

2級23号給

 

2級24号給

 

2級25号給

 

2級26号給

 

2級27号給

 

2級28号給

 

2級29号給

 

2級30号給

 

備考 2級13号給から30号給までの切替えについては、管理者が別に定める。

ウ 行政職給料表(2)3級切替表

行政職給料表

行政職給料表(2)

旧級号給

新級号給

3級1号給

3級4号給

3級2号給

3級5号給

3級3号給

3級6号給

3級4号給

3級7号給

3級5号給

3級8号給

3級6号給

3級9号給

3級7号給

3級10号給

3級8号給

3級11号給

3級9号給

3級12号給

3級10号給

3級13号給

3級11号給

3級14号給

3級12号給

3級15号給

3級13号給

3級16号給

3級14号給

3級17号給

3級15号給

3級17号給

3級16号給

3級18号給

3級17号給

3級19号給

3級18号給

3級19号給

3級19号給

3級20号給

3級20号給

3級20号給

3級21号給

3級20号給

3級22号給

3級21号給

3級23号給

3級21号給

3級24号給

3級22号給

3級25号給

3級22号給

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条、第5条第1項、第14条及び第16条第1項の改正規定並びに第22条の2の次に1条を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(調整手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

7 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

5 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(行政職給料表(2)の改正に伴う職務の級及び号給の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員で行政職給料表(2)の適用を受ける者の切替日におけるその者の属する職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級に切り替えるものとする。

4 前項の規定により新級が決定される職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

6 附則第3項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例による当該適用の日又は異動の日におけるその者の属する職務の級又はその者の受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 この条例の施行の日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例による給料月額の保障)

11 附則第8項及び第9項の規定を適用した場合、改正後の条例の規定により受けることとなる給料月額が改正前の条例の規定により受けていた給料月額に達しないこととなる期間が生じる職員のその達しないこととなる期間に係る給料月額は、改正前の条例の規定による給料月額をもってその者のその期間に係る改正後の条例の規定による給料月額とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2(附則第4項関係)行政職給料表(2)切替表

ア 行政職給料表(2)の3級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

3

4

20

23

4

5

21

24

5

6

22

25

6

7

23

27

7

8

24

28

8

9

25

30

9

10

26

31

10

11

27

32

11

12

28

33

12

13

29

34

13

14

30

36

14

15

31

37

15

16

32

38

16

18

33

39

17

19

34

40

18

20

35

41

19

21

36

42

イ 行政職給料表(2)の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

16

17

2

2

17

18

3

3

18

20

4

4

19

21

5

5

20

22

6

6

21

24

7

7

22

25

8

9

23

26

9

10

24

27

10

11

25

28

11

12

26

29

12

13

27

30

13

14

28

31

14

15

29

32

15

16

30

33

ウ 行政職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧級が1級

旧級が2級

旧級が2級

1

 

1

15

22

2

 

2

16

23

3

 

3

17

24

4

 

4

18

25

5

 

5

19

27

6

 

6

20

28

7

 

7

21

29

8

1

8

22

31

9

2

9

23

32

10

3

10

24

34

11

4

11

25

35

12

5

12

26

36

13

6

13

27

37

14

7

14

28

38

15

8

15

29

39

16

9

16

30

40

17

10

17

31

41

18

11

18

32

42

19

12

19

 

20

21

13

20

22

23

24

14

21

25

(平成10年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、第23条の次に2条を加える改正規定、第24条の改正規定及び第24条の次に1条を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

5 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例による当該適用の日又は異動の日におけるその者の属する職務の級又はその者の受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例による給料月額の保障)

8 附則第5項及び第6項の規定を適用した場合、改正後の条例の規定により受けることとなる給料月額が改正前の条例の規定により受けていた給料月額に達しないこととなる期間が生じる職員のその達しないこととなる期間に係る給料月額は、改正前の条例の規定による給料月額をもってその者のその期間に係る改正後の条例の規定による給料月額とする。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第5項において同じ。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして管理者が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第22条見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第23条第2項の改正規定並びに附則第7項の規定を除く。附則第4項及び第6項において同じ。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 この条例の施行の日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第7項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項第3号、同項第4号及び第11条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特別措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条第7項及び第12条第2項から同条第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第4条第7項の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間は、同項中「55歳」とあるのは「56歳」と、「57歳」とあるのは「58歳」とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特別措置)

6 平成16年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「100分の20」とあるのは「100分の9」と、第3項中「100分の10」とあるのは「100分の4」とする。

(委任)

7 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第10条、第18条、第22条、第23条及び第24条の改正規定中「調整手当」を「地域手当」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にした職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給料月額の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成18年3月に支給する期末手当に係る改正後の給与条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5条から第9条まで及び第11条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(地域手当の支給割合に関する暫定措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から当分の間、第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第4条において「改正後の条例」という。)第10条第2項中「100分の18」とあるのは「100分の13」とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第3条 施行日の前日において、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第4条 平成19年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。

(特定の職務の級の切替え)

第5条 第2条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第9条において「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第6条 切替日の前日において、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて規則の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第7条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第8条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の昇給に関する特例措置)

第9条 改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、昇給させないことを標準として、管理者が定めるところにより行う。

(委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(多摩川衛生組合一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 多摩川衛生組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成8年多摩川衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第5条関係)

職員の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2(附則第6条関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

経過期間

新級

号給

新級

号給

新級

号給

新級

号給

新級

号給

新級

号給

新級

号給

新級

号給

新級

号給

1

3月未満

 

 

1

9

2

1

3

1

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

10

2

1

3

2

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

11

2

1

3

3

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

12

2

1

3

4

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

12月以上

 

 

1

13

2

1

3

5

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

2

3月未満

 

 

1

13

2

1

3

5

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

14

2

2

3

6

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

15

2

3

3

7

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

16

2

4

3

8

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

12月以上

 

 

1

17

2

5

3

9

 

 

5

1

 

 

7

1

 

 

3

3月未満

 

 

1

17

2

5

3

9

4

1

5

1

6

1

7

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

18

2

6

3

10

4

2

5

1

6

1

7

1

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

19

2

7

3

11

4

3

5

1

6

1

7

1

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

20

2

8

3

12

4

4

5

1

6

1

7

1

 

 

12月以上

 

 

1

21

2

9

3

13

4

5

5

1

6

1

7

1

 

 

4

3月未満

 

 

1

21

2

9

3

13

4

5

5

1

6

1

7

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

22

2

10

3

14

4

6

5

1

6

1

7

1

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

23

2

11

3

15

4

7

5

1

6

1

7

1

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

24

2

12

3

16

4

8

5

1

6

1

7

1

 

 

12月以上

 

 

1

25

2

13

3

17

4

9

5

1

6

1

7

1

 

 

5

3月未満

 

 

1

25

2

13

3

17

4

9

5

1

6

1

7

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

26

2

14

3

18

4

10

5

2

6

1

7

1

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

27

2

15

3

19

4

11

5

3

6

1

7

1

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

28

2

16

3

20

4

12

5

4

6

1

7

1

 

 

12月以上

 

 

1

29

2

17

3

21

4

13

5

5

6

1

7

1

 

 

6

3月未満

 

 

1

29

2

17

3

21

4

13

5

5

6

1

7

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

30

2

18

3

22

4

14

5

6

6

2

7

2

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

31

2

19

3

23

4

15

5

7

6

3

7

3

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

32

2

20

3

24

4

16

5

8

6

4

7

4

 

 

12月以上

 

 

1

33

2

21

3

25

4

17

5

9

6

5

7

5

 

 

7

3月未満

 

 

1

33

2

21

3

25

4

17

5

9

6

5

7

5

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

34

2

22

3

26

4

18

5

10

6

6

7

6

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

35

2

23

3

27

4

19

5

11

6

7

7

7

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

36

2

24

3

28

4

20

5

12

6

8

7

8

 

 

12月以上

 

 

1

37

2

25

3

29

4

21

5

13

6

9

7

9

 

 

8

3月未満

 

 

1

37

2

25

3

29

4

21

5

13

6

9

7

9

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

38

2

26

3

30

4

22

5

14

6

10

7

10

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

39

2

27

3

31

4

23

5

15

6

11

7

11

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

40

2

28

3

32

4

24

5

16

6

12

7

12

 

 

12月以上

 

 

1

41

2

29

3

33

4

25

5

17

6

13

7

13

 

 

9

3月未満

 

 

1

41

2

29

3

33

4

25

5

17

6

13

7

13

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

42

2

30

3

34

4

26

5

18

6

14

7

14

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

43

2

31

3

35

4

27

5

19

6

15

7

15

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

44

2

32

3

36

4

28

5

20

6

16

7

16

 

 

12月以上

 

 

1

45

2

33

3

37

4

29

5

21

6

17

7

17

 

 

10

3月未満

 

 

1

45

2

33

3

37

4

29

5

21

6

17

7

17

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

46

2

34

3

38

4

30

5

22

6

18

7

18

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

47

2

35

3

39

4

31

5

23

6

19

7

19

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

48

2

36

3

40

4

32

5

24

6

20

7

20

 

 

12月以上

 

 

1

49

2

37

3

41

4

33

5

25

6

21

7

21

 

 

11

3月未満

1

27

1

49

2

37

3

41

4

33

5

25

6

21

7

21

 

 

3月以上6月未満

1

28

1

50

2

38

3

42

4

34

5

26

6

22

7

22

 

 

6月以上9月未満

1

29

1

51

2

39

3

43

4

35

5

27

6

23

7

23

 

 

9月以上12月未満

1

30

1

52

2

40

3

44

4

36

5

28

6

24

7

24

 

 

12月以上

1

31

1

53

2

41

3

45

4

37

5

29

6

25

7

25

 

 

12

3月未満

1

31

1

53

2

41

3

45

4

37

5

29

6

25

7

25

8

1

3月以上6月未満

1

32

1

54

2

42

3

46

4

38

5

30

6

26

7

26

8

2

6月以上9月未満

1

33

1

55

2

43

3

47

4

39

5

31

6

27

7

27

8

3

9月以上12月未満

1

34

1

56

2

44

3

48

4

40

5

32

6

28

7

28

8

3

12月以上

1

35

1

57

2

45

3

49

4

41

5

33

6

29

7

29

8

3

13

3月未満

1

35

1

57

2

45

3

49

4

41

5

33

6

29

7

29

8

3

3月以上6月未満

1

36

1

58

2

46

3

50

4

42

5

34

6

30

7

30

8

4

6月以上9月未満

1

37

1

59

2

47

3

51

4

43

5

35

6

31

7

31

8

5

9月以上12月未満

1

38

1

60

2

48

3

52

4

44

5

36

6

32

7

32

8

6

12月以上

1

39

1

61

2

49

3

53

4

45

5

37

6

33

7

33

8

6

14

3月未満

1

39

1

61

2

49

3

53

4

45

5

37

6

33

7

33

8

6

3月以上6月未満

1

40

1

62

2

50

3

54

4

46

5

38

6

34

7

34

8

7

6月以上9月未満

1

41

1

63

2

51

3

55

4

47

5

39

6

35

7

35

8

8

9月以上12月未満

1

42

1

64

2

52

3

56

4

48

5

40

6

36

7

36

8

9

12月以上

1

43

1

65

2

53

3

57

4

49

5

41

6

37

7

37

8

10

15

3月未満

1

43

1

65

2

53

3

57

4

49

5

41

6

37

7

37

8

10

3月以上6月未満

1

44

1

66

2

54

3

58

4

50

5

42

6

38

7

38

8

11

6月以上9月未満

1

45

1

67

2

55

3

59

4

51

5

43

6

39

7

39

8

12

9月以上12月未満

1

46

1

68

2

56

3

60

4

52

5

44

6

40

7

40

8

13

12月以上

1

46

1

69

2

57

3

61

4

53

5

45

6

41

7

41

8

13

16

3月未満

1

46

1

69

2

57

3

61

4

53

5

45

6

41

7

41

8

13

3月以上6月未満

1

47

1

70

2

58

3

62

4

54

5

46

6

42

7

42

8

14

6月以上9月未満

1

48

1

71

2

59

3

63

4

55

5

47

6

43

7

43

8

15

9月以上12月未満

1

49

1

72

2

60

3

64

4

56

5

48

6

44

7

44

8

16

12月以上

1

50

1

73

2

61

3

65

4

57

5

49

6

45

7

45

8

17

17

3月未満

1

50

1

73

2

61

3

65

4

57

5

49

6

45

7

45

8

17

3月以上6月未満

1

51

1

74

2

62

3

66

4

58

5

50

6

46

7

46

8

18

6月以上9月未満

1

52

1

75

2

63

3

67

4

59

5

51

6

47

7

47

8

19

9月以上12月未満

1

53

1

76

2

64

3

68

4

60

5

52

6

48

7

48

8

20

12月以上

1

54

1

77

2

65

3

69

4

61

5

53

6

49

7

49

8

20

18

3月未満

1

54

1

77

2

65

3

69

4

61

5

53

6

49

7

49

8

20

3月以上6月未満

1

55

1

78

2

66

3

70

4

62

5

54

6

50

7

50

8

21

6月以上9月未満

1

56

1

79

2

67

3

71

4

63

5

55

6

51

7

51

8

21

9月以上12月未満

1

57

1

80

2

68

3

72

4

64

5

56

6

52

7

52

8

22

12月以上

1

58

1

81

2

69

3

73

4

65

5

57

6

53

7

53

8

22

19

3月未満

1

58

1

81

2

69

3

73

4

65

5

57

6

53

7

53

8

22

3月以上6月未満

1

59

1

82

2

70

3

74

4

66

5

58

6

54

7

54

8

23

6月以上9月未満

1

60

1

83

2

71

3

75

4

67

5

59

6

55

7

55

8

23

9月以上12月未満

1

61

1

84

2

72

3

76

4

68

5

60

6

56

7

56

8

24

12月以上

1

62

1

85

2

73

3

77

4

69

5

61

6

57

7

57

8

24

20

3月未満

1

62

1

85

2

73

3

77

4

69

5

61

6

57

7

57

8

24

3月以上6月未満

1

63

1

86

2

74

3

78

4

70

5

62

6

58

7

58

8

25

6月以上9月未満

1

64

1

87

2

75

3

79

4

71

5

63

6

59

7

59

8

25

9月以上12月未満

1

65

1

88

2

76

3

80

4

72

5

64

6

60

7

60

8

26

12月以上

1

66

1

89

2

77

3

81

4

73

5

65

6

61

7

61

8

26

21

3月未満

 

 

1

89

2

77

3

81

4

73

5

65

6

61

7

61

8

26

3月以上6月未満

 

 

1

90

2

78

3

82

4

74

5

66

6

62

7

62

8

27

6月以上9月未満

 

 

1

91

2

79

3

83

4

75

5

67

6

63

7

63

8

27

9月以上12月未満

 

 

1

92

2

80

3

84

4

76

5

68

6

64

7

64

8

28

12月以上

 

 

1

93

2

81

3

85

4

77

5

69

6

65

7

65

8

28

22

3月未満

 

 

1

93

2

81

3

85

4

77

5

69

6

65

7

65

8

28

3月以上6月未満

 

 

1

94

2

82

3

86

4

78

5

70

6

66

7

66

8

28

6月以上9月未満

 

 

1

95

2

83

3

87

4

79

5

71

6

67

7

67

8

29

9月以上12月未満

 

 

1

96

2

84

3

88

4

80

5

72

6

68

7

68

8

29

12月以上

 

 

1

97

2

85

3

89

4

81

5

73

6

69

7

69

8

29

23

3月未満

 

 

1

97

2

85

3

89

4

81

5

73

6

69

7

69

8

29

3月以上6月未満

 

 

1

98

2

86

3

90

4

82

5

74

6

70

7

70

8

30

6月以上9月未満

 

 

1

99

2

87

3

91

4

83

5

75

6

71

7

71

8

30

9月以上12月未満

 

 

1

100

2

88

3

92

4

84

5

76

6

72

7

72

8

31

12月以上

 

 

1

101

2

89

3

93

4

85

5

77

6

73

7

73

8

31

24

3月未満

 

 

1

101

2

89

3

93

4

85

5

77

6

73

7

73

8

31

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

90

3

94

4

86

5

78

6

74

7

74

8

31

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

91

3

95

4

87

5

79

6

75

7

75

8

32

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

92

3

96

4

88

5

80

6

76

7

76

8

32

12月以上

 

 

1

101

2

93

3

97

4

89

5

81

6

77

7

77

8

32

25

3月未満

 

 

1

101

2

93

3

97

4

89

5

81

6

77

7

77

8

32

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

94

3

98

4

90

5

82

6

78

7

78

8

32

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

95

3

99

4

91

5

83

6

79

7

79

8

32

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

96

3

100

4

92

5

84

6

80

7

80

8

32

12月以上

 

 

1

101

2

97

3

101

4

93

5

85

6

81

7

81

8

32

26

3月未満

 

 

1

101

2

97

3

101

4

93

5

85

6

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

98

3

102

4

94

5

86

6

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

99

3

103

4

95

5

87

6

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

100

3

104

4

96

5

88

6

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

101

3

105

4

97

5

89

6

85

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

1

101

2

101

3

105

4

97

5

89

6

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

102

3

106

4

98

5

90

6

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

103

3

107

4

99

5

91

6

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

104

3

108

4

100

5

92

6

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

105

3

109

4

101

5

93

6

89

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

1

101

2

105

3

109

4

101

5

93

6

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

106

3

110

4

102

5

94

6

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

107

3

111

4

103

5

95

6

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

108

3

112

4

104

5

96

6

92

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

109

3

113

4

105

5

97

6

93

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

1

101

2

109

3

113

4

105

5

97

6

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

110

3

114

4

106

5

98

6

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

111

3

115

4

107

5

99

6

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

112

3

116

4

108

5

100

6

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

113

3

117

4

109

5

101

6

97

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

1

101

2

113

3

117

4

109

5

101

6

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

114

3

118

4

110

5

102

6

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

115

3

119

4

111

5

103

6

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

116

3

120

4

112

5

104

6

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

117

3

121

4

113

5

105

6

101

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

1

101

2

117

 

 

4

113

5

105

6

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

118

 

 

4

114

5

106

6

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

119

 

 

4

115

5

107

6

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

120

 

 

4

116

5

108

6

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

121

 

 

4

117

5

109

6

105

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

1

101

2

121

 

 

4

117

5

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

1

101

2

122

 

 

4

118

5

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

1

101

2

123

 

 

4

119

5

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

1

101

2

124

 

 

4

120

5

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

1

101

2

125

 

 

4

121

5

113

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

121

5

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

122

5

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

123

5

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

124

5

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

4

125

5

117

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

125

5

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

126

5

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

127

5

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

128

5

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

4

129

5

121

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

129

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

130

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

131

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

132

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

4

133

 

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

133

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

134

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

135

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

136

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

4

137

 

 

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

137

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

138

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

139

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

4

140

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

4

141

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(地域手当の支給割合に関する暫定措置)

2 この条例の施行の日から当分の間、この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項中「100分の18」とあるのは「100分の14.5」とする。

(平成20年3月に支給する期末手当の支給割合に関する特例措置)

3 平成20年3月に支給する期末手当の支給割合に係る改正後の条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「100分の20」とあるのは「100分の24」とする。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3条から第5条までの規定においては、平成21年4月1日から施行する。

(地域手当の支給割合に関する暫定措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から当分の間、第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第10条第2項中「100分の18」とあるのは「100分の15」とする。

(特定の職務の級の切替え)

第3条 第2条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第4条 切替日の前日において、第1条による改正後の条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適応を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適応を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第3条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第2(附則第4条関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

21

1

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

11

12

12

32

12

12

12

12

12

12

13

13

33

13

13

13

13

13

13

14

14

34

14

14

14

14

14

14

15

15

35

15

15

15

15

15

15

16

16

36

16

16

16

16

16

16

17

17

37

17

17

17

17

17

17

18

18

38

18

18

18

18

18

18

19

19

39

19

19

19

19

19

19

20

20

40

20

20

20

20

20

20

21

21

41

21

21

21

21

21

21

22

22

42

22

22

22

22

22

22

23

23

43

23

23

23

23

23

23

24

24

44

24

24

24

24

24

24

25

25

45

25

25

25

25

25

25

26

26

46

26

26

26

26

26

26

27

27

47

27

27

27

27

27

27

28

28

48

28

28

28

28

28

28

29

29

49

29

29

29

29

29

29

30

30

50

30

30

30

30

30

30

31

31

51

31

31

31

31

31

31

32

32

52

32

32

32

32

32

32

33

33

53

33

33

33

33

33

33

34

34

54

34

34

34

34

34

34

35

35

55

35

35

35

35

35

35

36

36

56

36

36

36

36

36

36

37

37

57

37

37

37

37

37

37

38

38

58

38

38

38

38

38

38

39

39

59

39

39

39

39

39

39

40

40

60

40

40

40

40

40

40

41

41

61

41

41

41

41

41

41

42

42

62

42

42

42

42

42

42

43

43

63

43

43

43

43

43

43

44

44

64

44

44

44

44

44

44

45

45

65

45

45

45

45

45

45

46

46

66

46

46

46

46

46

46

47

47

67

47

47

47

47

47

47

48

48

68

48

48

48

48

48

48

49

49

69

49

49

49

49

49

49

50

50

70

50

50

50

50

50

50

51

51

71

51

51

51

51

51

51

52

52

72

52

52

52

52

52

52

53

53

73

53

53

53

53

53

53

54

54

74

54

54

54

54

54

54

55

55

75

55

55

55

55

55

55

56

56

76

56

56

56

56

56

56

57

57

77

57

57

57

57

57

57

58

58

78

58

58

58

58

58

58

59

59

79

59

59

59

59

59

59

60

60

80

60

60

60

60

60

60

61

61

81

61

61

61

61

61

61

62

62

82

62

62

62

62

62

62

63

63

83

63

63

63

63

63

63

64

64

84

64

64

64

64

64

64

65

65

85

65

65

65

65

65

65

66

66

86

66

66

66

66

66

66

67

67

87

67

67

67

67

67

67

68

68

88

68

68

68

68

68

68

69

69

89

69

69

69

69

69

69

70

69

90

70

70

70

70

70

70

71

70

91

71

71

71

71

71

71

72

70

92

72

72

72

72

72

72

73

71

93

73

73

73

73

73

73

74

71

94

74

74

74

74

74

 

75

72

95

75

75

75

75

75

 

76

72

96

76

76

76

76

76

 

77

73

97

77

77

77

77

77

 

78

74

98

78

78

78

78

78

 

79

75

99

79

79

79

79

79

 

80

76

100

80

80

80

80

80

 

81

77

101

81

81

81

81

81

 

82

78

102

82

82

82

82

82

 

83

79

103

83

83

83

83

83

 

84

80

104

84

84

84

84

84

 

85

81

105

85

85

85

85

85

 

86

82

106

86

86

86

86

 

 

87

83

107

87

87

87

87

 

 

88

84

108

88

88

88

88

 

 

89

85

109

89

89

89

89

 

 

90

85

110

90

90

90

90

 

 

91

86

111

91

91

91

91

 

 

92

86

112

92

92

92

92

 

 

93

87

113

93

93

93

93

 

 

94

87

114

94

94

94

94

 

 

95

88

115

95

95

95

95

 

 

96

88

116

96

96

96

96

 

 

97

89

117

97

97

97

97

 

 

98

90

118

98

98

98

98

 

 

99

91

119

99

99

99

99

 

 

100

92

120

100

100

100

100

 

 

101

93

121

101

101

101

101

 

 

102

 

122

102

102

102

102

 

 

103

 

123

103

103

103

103

 

 

104

 

124

104

104

104

104

 

 

105

 

125

105

105

105

105

 

 

106

 

126

106

106

106

106

 

 

107

 

127

107

107

107

107

 

 

108

 

128

108

108

108

108

 

 

109

 

129

109

109

109

109

 

 

110

 

130

110

110

110

 

 

 

111

 

131

111

111

111

 

 

 

112

 

132

112

112

112

 

 

 

113

 

133

113

113

113

 

 

 

114

 

134

114

114

114

 

 

 

115

 

135

115

115

115

 

 

 

116

 

136

116

116

116

 

 

 

117

 

137

117

117

117

 

 

 

118

 

138

118

118

118

 

 

 

119

 

139

119

119

119

 

 

 

120

 

140

120

120

120

 

 

 

121

 

141

121

121

121

 

 

 

122

 

142

122

122

122

 

 

 

123

 

143

123

123

123

 

 

 

124

 

144

124

124

124

 

 

 

125

 

145

125

125

125

 

 

 

126

 

146

126

126

 

 

 

 

127

 

147

127

127

 

 

 

 

128

 

148

128

128

 

 

 

 

129

 

149

129

129

 

 

 

 

130

 

150

 

130

 

 

 

 

131

 

151

 

131

 

 

 

 

132

 

152

 

132

 

 

 

 

133

 

153

 

133

 

 

 

 

134

 

 

 

134

 

 

 

 

135

 

 

 

135

 

 

 

 

136

 

 

 

136

 

 

 

 

137

 

 

 

137

 

 

 

 

138

 

 

 

138

 

 

 

 

139

 

 

 

139

 

 

 

 

140

 

 

 

140

 

 

 

 

141

 

 

 

141

 

 

 

 

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成22年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2条の規定においては、平成22年4月1日から施行する。

(別表第2の給料表の適応を受ける職員の号給の切替え)

第2条 平成22年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属する職務の級及びその者が受けていた号給(以下この条において「旧級等」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

2 切替日以降の直近の昇給日における昇給の号給数は、第2条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第4条に規定する号給数(以下この項において「昇給号給数」という。)から旧級等に応じて附則別表に定める調整号給数(以下この項において「調整号給数」という。)を減じた号給数とする。この場合において、昇給号給数が調整号給数に満たない場合における当該号給数の差については、次回以降の昇給日において同様の措置を行うものとする。

(委任)

第3条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、管理者が定める。

附則別表(附則第2条関係)

職員の号給の切替表

切替日の前日において行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給及び調整号給数

現級

旧号給

1級

2級

3級

4級

号給

調整号給数

号給

調整号給数

号給

調整号給数

号給

調整号給数

1

9

1

1

1

1

1

1

1

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

15

9

16

10

17

11

18

12

18

13

19

14

20

15

20

16

21

17

22

18

23

2

19

24

3

20

25

4

21

26

5

2

22

27

6

3

23

28

8

4

24

29

9

5

25

30

10

2

6

26

31

11

3

7

27

32

12

4

8

28

33

13

5

9

29

35

15

2

7

2

11

2

30

36

16

8

12

31

37

17

9

13

32

38

18

10

14

33

39

19

11

15

34

40

20

12

17

35

41

21

13

18

36

42

23

15

19

37

43

24

16

20

38

45

2

25

17

21

39

46

26

18

22

40

47

27

19

24

41

48

28

21

25

42

49

29

22

26

43

51

31

23

27

44

52

32

24

29

45

53

33

26

30

46

54

34

27

32

3

47

55

36

28

34

48

56

37

29

36

49

57

38

31

38

50

58

40

32

40

51

60

41

34

43

52

61

43

35

45

53

62

44

36

49

54

63

46

38

52

55

64

47

39

57

56

65

49

3

40

61

57

66

51

42

3

66

58

67

52

44

70

59

69

54

46

74

60

70

56

48

78

61

71

58

50

82

62

72

60

52

87

63

73

62

54

91

4

64

74

64

57

95

65

76

66

60

99

66

77

68

63

102

5

67

78

71

67

106

68

79

73

71

110

69

80

76

75

114

6

70

81

78

79

117

71

82

81

84

120

72

84

3

84

88

124

7

73

85

88

92

127

74

86

92

96

129

75

87

95

99

132

8

76

88

98

102

134

77

89

101

106

137

78

90

104

109

139

9

79

92

107

112

141

80

93

111

115

143

81

94

114

4

119

145

10

82

95

117

122

146

83

96

121

125

148

84

98

124

128

4

149

11

85

99

127

131

86

100

130

134

87

101

132

136

88

102

135

5

139

89

104

138

142

5

90

105

140

144

91

107

143

146

92

109

145

148

93

110

148

150

94

112

150

152

6

95

114

152

6

154

96

116

155

156

97

118

157

157

98

121

159

159

99

125

162

161

7

100

129

164

163

101

133

166

7

165

102

136

168

167

103

140

170

169

8

104

144

172

170

105

148

174

172

106

151

175

174

107

154

177

8

175

108

158

179

177

9

109

162

180

178

110

165

182

180

111

169

4

183

181

112

173

185

9

183

10

113

176

186

184

114

180

188

186

115

183

190

187

116

186

191

189

11

117

189

5

193

118

192

194

 

119

195

196

10

120

197

198

121

199

199

122

201

201

123

203

202

124

205

6

204

125

207

205

11

126

209

127

211

128

213

129

214

130

216

131

218

7

132

220

133

222

134

223

135

225

136

227

137

228

138

230

8

 

139

232

140

233

141

235

142

237

143

238

144

240

145

242

9

146

243

147

245

148

247

149

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252

10

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153

255

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257

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258

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261

11

158

 

159

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備考

1 「現級」は、切替日の前日における職務の級である。

2 「旧号給」は、切替日の前日における号給である。

3 切替日以降の直近の昇給日における昇給の号給数は、本則における号給数から調整号給数の欄に掲げる調整号給数を減じた数とする。ただし、当該日における昇給の号給数が調整号給数の欄に掲げる調整号給数に満たない場合は、次回以降の昇給日において残差号給数を昇給の号給数から減じることとする。

(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定においては、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、管理者が別に定める。

(みなし規定)

3 平成22年12月1日から施行日までに支給された給与は、この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の給与に関する条例に基づいて支給したものとみなす。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。ただし、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の2の規定は平成19年4月1日に、第12条の規定は平成16年10月1日から適用する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、管理者が定める。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の137.7」とする。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年12月に支給する期末手当の支給割合に関する特例措置)

2 平成24年12月に支給する期末手当の支給割合に係る改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「100分の140」とあるのは「100分の137」とする。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

第2条 改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、施行日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級の欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 特定職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

付則別表第1(付則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

5級

5級

6級

7級

6級

付則別表第2(付則第3条関係)

職員の号給の切替表

行政行政職給料表(1)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

7級

1

1

21

1

2

2

22

2

3

3

23

3

4

4

24

4

5

5

25

5

6

6

26

6

7

7

27

7

8

8

28

8

9

9

29

9

10

10

30

10

11

11

31

11

12

12

32

12

13

13

33

13

14

14

33

14

15

15

34

15

16

16

35

16

17

17

36

17

18

18

37

18

19

19

38

19

20

20

40

20

21

21

41

21

22

22

42

22

23

23

43

23

24

24

44

24

25

25

45

25

26

26

47

26

27

27

48

27

28

28

49

28

29

29

50

29

30

30

51

30

31

31

52

31

32

32

53

32

33

33

55

33

34

33

56

34

35

34

57

35

36

34

58

36

37

35

59

37

38

35

60

38

39

36

61

39

40

36

63

40

41

37

64

41

42

38

66

42

43

39

67

43

44

40

69

44

45

42

71

45

46

44

73

46

47

45

74

47

48

46

76

48

49

47

78

49

50

47

79

50

51

48

81

51

52

48

82

52

53

49

83

53

54

50

84

54

55

51

85

55

56

52

86

56

57

53

87

57

58

54

88

58

59

54

89

59

60

55

90

60

61

56

91

61

62

56

92

62

63

57

93

63

64

57

94

64

65

58

95

65

66

58

96

66

67

58

97

67

68

58

97

68

69

59

97

69

70

59

97

70

71

60

97

71

72

60

97

72

73

61

97

73

74

61

97

 

75

62

97

76

62

97

77

63

97

78

63

97

79

63

97

80

63

97

81

64

97

82

64

97

83

65

97

84

66

97

85

66

97

86

66

 

87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

106

82

107

82

108

83

109

84

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

第2条 改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が6級である職員の施行日における号給(附則別表において「新号給」という。)は、その者が当該職務の級の適用を初めて受けた日(附則別表において「当初就任日」という。)に応じ、それぞれ附則別表に定める号給とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2条関係)

行政職給料表(1)6級の適用を受ける職員の号給の切替表

当初就任日

新号給

平成17年4月1日以前

8

平成17年4月2日から平成18年4月1日まで

7

平成18年4月2日から平成19年4月1日まで

6

平成19年4月2日から平成20年4月1日まで

5

平成20年4月2日から平成21年4月1日まで

4

平成21年4月2日から平成22年4月1日まで

3

平成22年4月2日から平成23年4月1日まで

2

平成23年4月2日から施行日の前日まで

1

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年12月に支給する期末手当の支給割合に関する特例措置)

2 平成25年12月に支給する期末手当の支給割合に係る改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「100分の140」とあるのは「100分の138.6」とする。

(平成26年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、この条例による改正後の別表第1から別表第2までの規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当の支給割合に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の支給割合に係る改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の140」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の76」と、「100分の70」とあるのは「100分の65.5」とする。

(平成26年12月に支給する勤勉手当の支給割合に関する特例措置)

3 平成26年12月に支給する勤勉手当の支給割合に係る改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の115」とあるのは「100分の125」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の42.0」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、施行日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げる職務の級である職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 旧級が附則別表第1の旧級の欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

2 特定職員の新号給は、施行日の前日に適用されていた給料表における旧級及び旧号給を附則別表第2に定める同一の給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給に応じて、附則別表第3に定める号給とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

221,400

254,400

2

223,300

256,400

3

225,200

258,500

4

227,100

260,600

5

229,000

262,700

6

230,900

264,800

7

232,800

266,900

8

234,800

269,100

9

236,800

271,300

10

238,700

273,400

11

240,600

275,500

12

242,600

277,700

13

244,600

279,900

14

246,600

282,200

15

248,600

284,400

16

250,600

286,600

17

252,700

288,800

18

254,800

291,100

19

256,800

293,300

20

258,900

295,500

21

261,000

297,700

22

263,000

300,000

23

265,100

302,400

24

267,300

304,700

25

269,400

307,000

26

271,500

309,300

27

273,600

311,700

28

275,800

314,000

29

278,000

316,300

30

280,200

318,700

31

282,300

321,000

32

284,500

323,400

33

286,700

325,700

34

288,900

328,300

35

291,100

330,800

36

293,300

333,200

37

295,500

335,500

38

297,600

337,800

39

299,800

340,000

40

302,000

342,200

41

304,300

344,400

42

306,600

346,600

43

309,000

348,800

44

311,300

351,000

45

313,600

353,200

46

315,700

355,400

47

317,900

357,600

48

320,000

359,700

49

322,000

361,900

50

324,100

364,000

51

326,200

366,100

52

328,300

368,300

53

330,400

370,400

54

332,500

372,400

55

334,600

374,300

56

336,700

376,300

57

338,700

378,300

58

340,800

379,800

59

342,800

381,200

60

344,800

382,500

61

346,800

383,800

62

348,700

385,200

63

350,700

386,600

64

352,600

387,900

65

354,400

389,100

66

356,200

390,400

67

358,100

391,600

68

359,900

392,700

69

361,700

393,700

70

363,000

394,800

71

364,300

395,800

72

365,400

396,800

73

366,600

397,800

74

367,900

398,500

75

369,100

399,200

76

370,300

400,000

77

371,400

400,700

78

372,200

401,300

79

373,100

401,900

80

374,000

402,500

81

374,900

403,100

82

375,800

403,700

83

376,600

404,200

84

377,400

404,600

85

378,300

405,100

86

379,200

405,600

87

380,000

406,100

88

380,800

406,600

89

381,600

407,100

90

382,100

407,700

91

382,600

408,200

92

383,200

408,700

93

383,800

409,100

94

384,400

409,600

95

384,900

410,200

96

385,400

410,700

97

385,900

411,100

98

386,400

411,500

99

387,000

412,000

100

387,500

412,400

101

387,900

412,800

102

388,400

413,300

103

389,000

413,700

104

389,500

414,100

105

389,900

414,500

106

390,400

414,900

107

390,900

415,300

108

391,400

415,800

109

391,900

416,200

110

392,400

416,700

111

392,900

417,100

112

393,300

417,500

113

393,800

417,900

114

394,200

418,400

115

394,700

418,800

116

395,100

419,200

117

395,500

419,600

118

396,000

420,000

119

396,400

420,400

120

396,800

420,800

121

397,200

421,300

122

397,600

421,700

123

398,100

422,100

124

398,500

422,500

125

398,900

422,900

126

399,300

 

127

399,700

 

128

400,200

 

129

400,600

 

130

401,100

 

131

401,500

 

132

401,900

 

133

402,300

 

134

402,700

 

135

403,100

 

136

403,500

 

137

403,900

 

138

404,300

 

139

404,700

 

140

405,100

 

141

405,500

 

再任用職員

 

264,100

281,400

附則別表第3(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第2切替後の級

附則別表第2切替後の号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

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97

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133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

95

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第2までの規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月分の勤勉手当に係る特例措置)

2 平成27年12月分の勤勉手当に係る改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成29年4月1日から、第8条の改正規定及び第23条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成28年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の125」とあるのは「100分の130」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(経過措置)

3 平成29年度分の扶養手当の月額については、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 改正前の条例第8条第2項第1号に掲げる者 10,000円(改正前の条例別表第1の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員にあっては、8,000円)

(2) 改正前の条例第8条第2項第2号に掲げる者のうち、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの 11,500円

(3) 前号に規定する者のほか、改正前の条例第8条第2項第2号に掲げる者のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(4) 改正前の条例第8条第2項第2号に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。) 7,500円

(5) 改正前の条例第8条第2項第3号から第5号までに掲げる者 6,000円

4 平成29年3月31日現に改正前の条例別表第1の規定による1級150号給から1級153号給までを受けている者の平成29年4月1日における号給に係る改正後の条例別表第1の適用については、同表の規定にかかわらず、それぞれ改正前の条例別表第1の規定による1級150号給から1級153号給までの号給とする。

5 前項の規定は、同項に規定する者が平成29年4月1日以後に昇格又は降給した場合における当該昇格又は降給した日以後の給料月額については、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて平成28年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。

(特例措置)

第2条 平成29年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

2 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の規定による1級262号給から1級273号給までを受けている者に係る改正後の条例別表第2の適用については、同表の規定にかかわらず、それぞれ改正前の条例別表第2の規定による1級262号給から1級273号給までの号給とする。

3 前項の規定は、同項に規定する者がこの条例の施行の日以後に昇格又は降給した場合における当該昇格又は降給した日以後の給料月額については、適用しない。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第23条第2項の表1の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(特例措置)

第2条 平成30年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の110」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の130」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(特例措置)

第2条 令和元年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の135」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項、第23条の2第2号及び第24条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(特例措置)

第2条 令和2年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第23条第2項の表1の規定の適用については、同表中「100分の122.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の87.5」とする。

2 令和2年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第23条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の87.5」とする。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(特例措置)

第2条 令和3年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第23条第2項の表1の規定の適用については、同表中「100分の117.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

2 令和3年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第23条第3項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定及び次条の規定は令和4年12月1日から、別表第1から別表第2までの改正規定は令和4年4月1日から適用する。

(特例措置)

第2条 令和4年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給与条例における職員の勤務延長に関する経過措置)

第10条 第4条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第4項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(給与条例における定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に定める基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に定める基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項、第24条第2項及び第25条の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項第2号、第15条第2項、第18条及び第21条の2の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は令和5年12月1日から、別表第1から別表第2までの改正規定及び第12条第2項の改正規定は令和5年4月1日から適用する。

(特例措置)

第2条 令和5年12月期の勤勉手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の135」とあるのは「100分の140」と、「100分の145」とあるのは「100分の150」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第23条第2項の表1、同条第3項及び第24条第2項の改正規定並びに次条の規定は令和6年12月1日から、別表第1から別表第2までの改正規定は令和6年4月1日から適用する。

(特例措置)

第2条 令和6年12月期の期末手当に係るこの条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項の表1の規定の適用については、同表中「100分の122.5」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

2 令和6年12月期の勤勉手当に係る改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の150」とあるのは「100分の155」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の70」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(扶養手当の特例措置)

第2条 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間、この条例による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この条例による改正前の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第1号に掲げる者に係る扶養手当の月額は3,000円(改正前の条例別表第1の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員を除く。)とし、改正後の条例第8条第3項第1号中「13,000円」とあるのは「11,500円」とする。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第23条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,100

235,800

254,800

303,400

500,900

2

185,000

237,000

256,200

305,400

503,300

3

186,000

238,200

257,600

307,400

505,900

4

187,000

239,400

259,000

309,300

508,200

5

188,000

240,600

260,500

311,200

510,600

6

189,000

241,800

261,900

313,100

513,000

7

190,100

243,000

263,300

315,200

515,400

8

191,200

244,200

264,700

317,200

517,900

9

192,300

245,400

266,200

319,100


10

193,400

246,600

267,600

321,100


11

194,500

247,800

269,100

323,100


12

195,700

249,100

270,700

325,100


13

196,900

250,400

272,300

327,100


14

198,100

251,700

274,000

329,200


15

199,400

252,900

275,700

331,300


16

200,700

254,300

277,400

333,300


17

202,100

255,800

279,200

335,400


18

204,200

257,200

281,200

337,500


19

206,300

258,400

283,100

339,700


20

208,500

259,800

285,100

341,900


21

210,700

261,300

287,000

344,100


22

212,500

262,700

289,000

346,600


23

214,300

264,000

291,000

349,100


24

216,100

265,400

292,900

351,600


25

217,900

266,900

294,800

354,100


26

219,800

268,500

296,800

356,600


27

221,700

270,000

298,800

359,100


28

223,600

271,500

300,700

361,900


29

225,500

273,100

302,600

364,600


30

226,800

275,100

304,600

367,600


31

228,200

277,000

306,600

370,500


32

229,600

279,000

308,500

373,400


33

231,200

280,900

310,400

376,400


34

232,400

282,500

312,300

379,200


35

233,500

284,100

314,400

381,900


36

234,600

285,600

316,400

384,600


37

235,700

286,900

318,300

387,100


38

236,700

288,200

320,300

389,600


39

237,800

289,500

322,200

391,900


40

238,900

290,900

324,200

394,300


41

240,100

292,300

326,200

396,700


42

241,100

293,700

328,100

399,000


43

242,200

295,000

330,100

401,300


44

243,300

296,300

332,100

403,600


45

244,500

297,600

334,100

406,000


46

245,500

298,900

336,100

408,300


47

246,600

300,200

338,100

410,500


48

247,700

301,500

340,100

412,700


49

248,900

302,800

342,200

415,000


50

250,000

304,100

344,700

417,300


51

251,100

305,400

347,200

419,500


52

252,100

306,700

349,700

421,700


53

253,200

308,000

352,200

423,700


54

254,200

309,300

354,500

425,600


55

255,300

310,600

356,700

427,600


56

256,400

311,800

358,800

429,500


57

257,500

313,100

360,800

431,300


58

258,500

314,300

362,800

433,100


59

259,600

315,500

364,700

434,800


60

260,700

316,800

366,500

436,600


61

261,800

318,100

368,400

438,400


62

262,800

319,400

370,300

439,900


63

263,900

320,600

372,200

441,000


64

265,000

321,900

374,000

441,900


65

266,100

323,100

375,800

442,800


66

267,100

324,300

377,500

443,600


67

268,200

325,500

379,100

444,300


68

269,300

326,800

380,500

445,000


69

270,300

328,000

382,000

445,700


70

271,300

329,200

383,000

446,400


71

272,400

330,400

383,900

447,100


72

273,400

331,600

384,700

447,800


73

274,500

332,900

385,500

448,500


74

275,500

334,000

386,300

449,200


75

276,600

335,200

387,000

449,900


76

277,600

336,300

387,700

450,500


77

278,700

337,500

388,500

451,100


78

279,700

338,600

389,200

451,800


79

280,700

339,600

389,900

452,400


80

281,800

340,500

390,600

453,000


81

282,900

341,300

391,300

453,600


82

283,900

342,100

391,900

454,200


83

285,000

342,900

392,500

454,800


84

286,000

343,600

393,000

455,400


85

287,100

344,300

393,500

456,000


86

288,100

345,100

394,000

456,600


87

289,100

345,700

394,500

457,200


88

290,100

346,400

395,100

457,700


89

291,200

347,100

395,700

458,200


90

292,200

347,700

396,300

458,800


91

293,300

348,200

396,900

459,300


92

294,300

348,600

397,400

459,800


93

295,300

349,100

397,900

460,300


94

296,300

349,600

398,500

460,800


95

297,300

350,100

399,000

461,300


96

298,300

350,600

399,500

461,800


97

299,400

351,000

400,000

462,200


98

300,400

351,500

400,500



99

301,400

351,900

401,000



100

302,400

352,400

401,500



101

303,500

352,900

402,000



102

304,600

353,300

402,500



103

305,600

353,800

403,000



104

306,600

354,300

403,500



105

307,500

354,700

403,900



106

308,400

355,100

404,400



107

309,300

355,500

404,900



108

310,200

355,900

405,300



109

311,000

356,300

405,700



110

311,700

356,700

406,200



111

312,400

357,100

406,700



112

313,100

357,500

407,100



113

313,800

357,900

407,500



114

314,200

358,300

408,000



115

314,700

358,700

408,500



116

315,200

359,100

408,900



117

315,600

359,500

409,300



118

316,000

359,900

409,800



119

316,300

360,300

410,200



120

316,600

360,700

410,600



121

316,900

361,100

411,000



122

317,300

361,400

411,500



123

317,600

361,800

411,900



124

317,900

362,200

412,300



125

318,200

362,600

412,700



126

318,600

362,900

413,200



127

318,900

363,300

413,600



128

319,200

363,700

414,000



129

319,500

364,100

414,400



130

319,900


414,900



131

320,200


415,300



132

320,500


415,700



133

320,800


416,100



134

321,200


416,500



135

321,500


416,900



136

321,800


417,300



137

322,100


417,700



138

322,400


418,100



139

322,800


418,500



140

323,100


418,900



141

323,400


419,300



142

323,700





143

324,000





144

324,300





145

324,600





146

324,900





147

325,200





148

325,500





149

325,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,200

233,700

274,800

318,400

436,800

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第21条の2に規定する職員を除く。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で、組合規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、199,700円とする。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

175,700

245,000

276,300

307,200

2

176,200

246,500

277,900

309,300

3

176,700

248,000

279,600

311,400

4

177,200

249,500

281,300

313,400

5

177,700

250,900

283,000

315,500

6

178,200

252,200

284,700

317,600

7

178,700

253,400

286,400

319,700

8

179,300

254,600

288,100

321,800

9

179,900

255,800

289,800

323,800

10

180,400

257,000

291,500

325,800

11

181,100

258,300

293,300

327,700

12

181,700

259,600

295,000

329,700

13

182,300

260,900

296,700

331,600

14

183,000

262,200

298,400

333,600

15

183,800

263,500

300,100

335,500

16

184,600

264,900

301,700

337,400

17

185,400

266,200

303,300

339,300

18

186,500

267,500

304,900

341,200

19

187,600

268,900

306,500

343,100

20

188,800

270,300

308,200

345,000

21

190,100

271,600

309,800

346,800

22

191,400

273,000

311,400

348,700

23

192,600

274,400

313,000

350,500

24

193,900

275,800

314,600

352,300

25

195,200

277,200

316,100

354,000

26

196,600

278,600

317,600

355,700

27

198,000

280,000

319,000

357,300

28

199,500

281,400

320,400

358,900

29

201,000

282,800

321,800

360,400

30

202,500

284,200

323,200

361,600

31

204,000

285,600

324,600

362,800

32

205,500

286,900

326,000

364,000

33

207,100

288,200

327,400

365,200

34

208,600

289,500

328,800

366,300

35

210,200

290,800

330,100

367,300

36

211,800

292,100

331,400

368,400

37

213,400

293,300

332,600

369,400

38

214,900

294,500

333,800

370,300

39

216,500

295,700

334,900

371,200

40

218,100

296,900

336,000

372,100

41

219,600

298,100

337,100

372,900

42

220,400

299,200

338,100

373,700

43

221,200

300,300

339,000

374,500

44

222,000

301,300

339,900

375,200

45

222,700

302,300

340,800

375,800

46

223,200

303,200

341,600

376,400

47

223,700

304,100

342,400

377,000

48

224,200

305,000

343,200

377,500

49

224,600

305,900

344,000

377,900

50

225,100

306,800

344,700

378,400

51

225,600

307,600

345,400

378,800

52

226,200

308,400

346,100

379,200

53

226,800

309,200

346,800

379,600

54

227,500

310,000

347,500

380,000

55

228,200

310,800

348,100

380,400

56

229,000

311,500

348,700

380,800

57

229,900

312,200

349,200

381,100

58

230,700

312,900

349,700

381,400

59

231,500

313,600

350,200

381,800

60

232,400

314,300

350,600

382,100

61

233,400

315,000

351,000

382,400

62

234,300

315,600

351,400

382,700

63

235,200

316,200

351,800

383,100

64

236,000

316,800

352,200

383,400

65

236,900

317,400

352,600

383,700

66

237,700

318,000

353,000

384,100

67

238,600

318,500

353,400

384,400

68

239,500

319,000

353,800

384,700

69

240,400

319,500

354,100

385,000

70

241,300

320,000

354,400

385,300

71

242,200

320,500

354,700

385,600

72

243,100

321,000

355,000

385,900

73

244,000

321,500

355,300

386,200

74

244,900

322,000

355,600

386,500

75

245,800

322,500

355,900

386,800

76

246,700

322,900

356,200

387,100

77

247,500

323,300

356,500

387,400

78

248,300

323,700

356,800

387,700

79

249,200

324,100

357,100

388,000

80

250,100

324,400

357,400

388,300

81

250,900

324,700

357,700

388,600

82

251,800

325,100

358,000

388,900

83

252,700

325,500

358,300

389,200

84

253,500

325,800

358,600

389,500

85

254,400

326,100

358,900

389,700

86

255,300

326,400

359,200

390,000

87

256,200

326,700

359,500

390,300

88

257,000

327,000

359,800

390,600

89

257,800

327,300

360,100

390,900

90

258,700

327,600

360,400

391,200

91

259,600

327,900

360,700

391,500

92

260,500

328,200

361,000

391,800

93

261,500

328,500

361,300

392,100

94

262,500

328,800

361,600

392,400

95

263,400

329,100

361,900

392,700

96

264,300

329,300

362,200

393,000

97

265,100

329,600

362,500

393,300

98

265,900

329,900

362,800

393,600

99

266,800

330,200

363,100

393,900

100

267,600

330,500

363,400

394,200

101

268,400

330,700

363,700

394,500

102

269,300

331,000

364,000

394,800

103

270,300

331,300

364,300

395,100

104

271,300

331,600

364,600

395,400

105

272,200

331,900

364,800

395,700

106

273,100

332,200

365,100

396,000

107

274,000

332,500

365,400

396,300

108

274,900

332,700

365,700

396,600

109

275,800

333,000

366,000

396,900

110

276,800

333,300

366,300

397,200

111

277,700

333,600

366,600

397,500

112

278,400

333,900

366,900

397,800

113

279,200

334,200

367,200

398,100

114

280,000

334,500

367,500

398,400

115

280,700

334,800

367,800

398,700

116

281,500

335,100

368,100

399,000

117

282,200

335,400

368,400

399,300

118

282,800

335,700

368,700

399,600

119

283,300

336,000

369,000

399,900

120

283,800

336,300

369,300

400,200

121

284,200

336,600

369,600

400,500

122

284,600

336,900

369,900

400,800

123

285,000

337,200

370,200

401,100

124

285,400

337,500

370,500

401,400

125

285,700

337,800

370,800

401,700

126

286,100

338,100

371,100

402,000

127

286,400

338,400

371,400

402,300

128

286,800

338,700

371,700

402,600

129

287,100

339,000

372,000

402,900

130

287,500

339,300

372,300

403,200

131

287,900

339,600

372,600

403,500

132

288,200

339,900

372,900

403,800

133

288,500

340,200

373,200

404,100

134

288,800

340,500

373,500

404,400

135

289,100

340,800

373,800

404,700

136

289,400

341,100

374,100

405,000

137

289,700

341,400

374,400

405,300

138

290,000

341,700

374,700

405,600

139

290,300

342,000

375,000

405,900

140

290,600

342,300

375,300

406,200

141

290,900

342,600

375,600

406,500

142

291,200

342,900

375,900

406,800

143

291,500

343,200

376,200

407,100

144

291,800

343,500

376,500

407,400

145

292,100

343,800

376,800

407,700

146

292,300

344,100

377,100

408,000

147

292,600

344,400

377,400

408,300

148

292,900

344,700

377,700

408,600

149

293,200

345,000

378,000

408,900

150

293,500

345,300

378,300


151

293,800

345,600

378,600


152

294,100

345,900

378,900


153

294,400

346,200

379,200


154

294,700

346,500

379,500


155

295,000

346,800

379,800


156

295,300

347,100

380,100


157

295,600

347,400

380,400


158

295,900

347,700

380,700


159

296,200

348,000

381,000


160

296,500

348,300

381,300


161

296,800

348,600

381,600


162

297,100

348,900

381,900


163

297,400

349,200

382,200


164

297,700

349,500

382,500


165

298,000

349,800

382,800


166

298,300

350,100

383,100


167

298,600

350,400

383,400


168

298,900

350,700

383,700


169

299,200

351,000

384,000


170

299,500

351,300

384,300


171

299,800

351,600

384,600


172

300,100

351,900

384,900


173

300,400

352,200

385,200


174

300,700

352,500

385,500


175

301,000

352,800

385,800


176

301,300

353,100

386,100


177

301,600

353,400

386,400


178

301,900

353,700

386,700


179

302,200

354,000

387,000


180

302,500

354,300

387,300


181

302,800

354,600

387,600


182

303,100

354,900

387,900


183

303,400

355,200

388,200


184

303,700

355,500

388,500


185

304,000

355,800

388,800


186

304,300

356,100

389,100


187

304,600

356,400

389,400


188

304,900

356,700

389,700


189

305,200

357,000

390,000


190

305,500

357,300

390,300


191

305,800

357,600

390,600


192

306,100

357,900

390,900


193

306,400

358,200

391,200


194

306,700

358,500



195

307,000

358,800



196

307,300

359,100



197

307,600

359,400



198

307,900

359,700



199

308,200

360,000



200

308,500

360,300



201

308,800

360,600



202

309,100

360,900



203

309,400

361,200



204

309,700

361,500



205

310,000

361,800



206

310,300

362,100



207

310,600

362,400



208

310,900

362,700



209

311,200

363,000



210

311,500

363,300



211

311,800

363,600



212

312,100

363,900



213

312,400

364,200



214

312,700

364,500



215

313,000

364,800



216

313,300

365,100



217

313,600

365,400



218

313,900

365,700



219

314,200

366,000



220

314,500

366,300



221

314,800

366,600



222

315,100

366,900



223

315,400

367,200



224

315,700

367,500



225

316,000

367,800



226

316,300




227

316,600




228

316,900




229

317,200




230

317,500




231

317,800




232

318,100




233

318,400




234

318,700




235

319,000




236

319,300




237

319,600




238

319,900




239

320,200




240

320,500




241

320,800




242

321,100




243

321,400




244

321,700




245

322,000




246

322,300




247

322,600




248

322,900




249

323,200




250

323,500




251

323,800




252

324,100




253

324,400




254

324,700




255

325,000




256

325,300




257

325,600




258

325,900




259

326,200




260

326,500




261

326,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

211,500

226,000

246,500

278,400

備考 この表は、機械管理その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、組合規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

ア 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

副係長の職務

3級

係長の職務

4級

課長の職務

5級

事務局長の職務

イ 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

技能長の職務

4級

統括技能長の職務

多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和47年6月1日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年6月1日 条例第17号
昭和48年3月19日 条例第1号
昭和48年5月22日 条例第4号
昭和48年12月26日 条例第8号
昭和49年3月5日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年11月28日 条例第13号
昭和49年12月16日 条例第15号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和50年12月24日 条例第8号
昭和51年12月25日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第8号
昭和53年12月26日 条例第9号
昭和54年12月26日 条例第5号
昭和55年12月26日 条例第4号
昭和57年2月24日 条例第1号
昭和59年3月16日 条例第1号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和61年3月14日 条例第1号
昭和61年7月16日 条例第2号
昭和62年3月14日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第1号
平成元年3月17日 条例第2号
平成元年4月28日 条例第3号
平成2年2月28日 条例第1号
平成3年2月27日 条例第1号
平成4年3月3日 条例第1号
平成5年2月25日 条例第1号
平成6年2月18日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第6号
平成6年12月28日 条例第10号
平成7年12月28日 条例第1号
平成8年12月26日 条例第6号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第3号
平成12年2月24日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年2月21日 条例第1号
平成14年3月1日 条例第2号
平成14年12月1日 条例第5号
平成15年2月19日 条例第2号
平成16年2月19日 条例第1号
平成18年2月16日 条例第2号
平成19年2月28日 条例第3号
平成20年2月15日 条例第1号
平成21年2月26日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第3号
平成22年2月26日 条例第1号
平成22年4月1日 条例第2号
平成23年3月1日 条例第1号
平成23年3月1日 条例第2号
平成23年3月1日 条例第3号
平成23年12月1日 条例第4号
平成24年12月1日 条例第3号
平成25年4月1日 条例第3号
平成25年7月1日 条例第4号
平成25年12月1日 条例第5号
平成26年12月1日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年4月1日 条例第4号
平成28年11月30日 条例第9号
平成29年12月19日 条例第4号
平成30年11月30日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第1号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第1号
令和4年11月30日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第3号
令和6年2月28日 条例第1号
令和7年2月28日 条例第1号
令和7年3月28日 条例第2号
令和7年5月29日 条例第4号