○多摩川衛生組合職員の給与の支給に関する規則

昭和47年6月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第4条第10項及び第4条の2の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引き支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほかその職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第18条に規定する給与の月額は、給与条例第14条の規定により給料を減ぜられている場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第14条に規定する勤務しないことについて管理者の承認があった場合とは、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成元年多摩川衛生組合条例第5号)及び多摩川衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第11号)に規定する有給休暇及び職務免除の場合とする。

2 給与条例第14条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第14条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、住居手当、初任給調整手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第14条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算により支給する。

第10条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以後の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

第11条 職員が月の途中において、次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(扶養親族の認定等)

第12条 任命権者は、給与条例第9条第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が給与条例第8条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において任命権者は、次の各号に掲げる者を給与条例第8条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

2 前項の手当の支給は、その月の分を次の月の給料の支給日に支給する。

(管理職手当の支給)

第15条 管理職手当は、次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたって外国に出張中の場合

(2) 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

3 管理職手当は、その月の分をその月の給料支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 給与条例第22条の2第3項第1号本文の組合規則で定める額は、給与条例第20条の規定に基づき組合規則で定める職員の占める職に応じて同条の規定により定められた次の各号に掲げる管理職手当の支給額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額101,700円 12,000円以上

(2) 月額85,900円 11,000円以上

(3) 月額73,400円 10,000円以上

2 給与条例第22条の2第3項第1号ただし書の組合規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第22条の2第3項第2号の組合規則で定める額は、給与条例第20条の規定に基づき組合規則で定める職員の占める職に応じて同条の規定により定められた次の各号に掲げる管理職手当の支給額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額 101,700円 6,000円

(2) 月額 85,900円 5,000円

(3) 月額 73,400円 4,000円

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(期末勤勉手当の支給)

第16条 給与条例第23条及び第24条に規定する期末手当、勤勉手当は、それぞれの基準日に現に停職処分を受け、又は専従休暇を与えられている職員は、給与条例第23条及び第24条に規定する職員には含まれないものとする。

2 休職を命ぜられていた期間又は職員に対する前項の手当の支給は、多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第9号)の例により支給する。

3 第1項の手当は、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)として在職していた期間又は職員には支給しない。

(行政職給料表(1)備考2の規定の適用を受ける職員)

第16条の2 給与条例別表第1備考2の組合規則で定めるものは、別に定める職員を除き、多摩川衛生組合一般職の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成19年多摩川衛生組合規則第3号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、規則別表第5アに定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅠ類の区分を適用して、その受ける号給を決定された職員とする。

2 給与条例別表第1備考第3の組合規則で定めるものは、別に定める職員を除き、規則第11条の規定に基づき、規則別表第5アに定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅠ類の区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。

3 前項に規定される給与条例別表第1備考2を適用される職員との均衡を考慮し、規則第13条、第14条又は第31条の規定に基づき管理者の承認を得て号給を決定された職員のうち別に定めるものは、給与条例別表第1備考2に規定される号給に決定された職員とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第13条第1号及び第2号、多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第12条の2及び第13条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の多摩川衛生組合職員の給与の支給に関する規則第1条の2第1項、多摩川衛生組合一般職の職員の通勤手当支給規則第9条第1項、多摩川衛生組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第3条第1項第4号及び多摩川衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第10条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

多摩川衛生組合職員の給与の支給に関する規則

昭和47年6月1日 規則第3号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年6月1日 規則第3号
昭和53年11月1日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第2号
平成7年12月28日 規則第3号
平成13年2月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月3日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第1号
令和5年4月25日 規則第7号