○多摩川衛生組合一般職の職員の住居手当支給規則

昭和48年12月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 多摩川衛生組合一般職の職員に対する住居手当の支給に関しては、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号。以下「条例」という。)第11条第1項及び第2項に定めるもののほか、条例第11条第3項の規定により、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 条例第11条第1項の公舎等で組合規則で定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 公舎 職員がその職務を遂行するため一定の場所に居住する必要がある場合において、当該職員を居住させるため組合が設置した居住用の家屋及び家屋の部分

(2) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を居住させるため組合が設置した居住用の家屋

(3) 前2号に準ずる家屋

(支給の確認)

第3条 総務課長は、職員が現住所に関し、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して総務課長が指定する様式により、届出をした場合においては、その者に対する住居手当の支給について確認しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第4条 住居手当の支給は、あらたに職員となった日又は公舎等から転居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員でなくなった日又は公舎等に入居した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、公舎等から転居した場合において、総務課長が指定する様式に基づく届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始するものとする。

(支給方法)

第5条 住居手当は、条例第14条の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第6条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 住居手当に関する規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第11号)は、廃止する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合一般職の職員の住居手当支給規則

昭和48年12月1日 規則第7号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年12月1日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第9号