○多摩川衛生組合一般職員の特殊勤務手当支給条例
平成3年12月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第17号)第13条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給する職員の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給する職員の範囲及び支給額)
第2条 手当は、別表に定めるところにより支給する。ただし、多摩川衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の適用を受けて管理職手当が支給される職員を除く。
(支給方法)
第3条 手当は、給料の支給方法に準じ、その月分を翌月中に支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要があるときは、別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年4月分以降の月分の特殊勤務手当について適用する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
現場作業手当 | 現場作業に従事したとき。 | 日額 300円 |
設備管理手当 | 法令に基づく必要義務有資格者等で管理者が指定した職員が勤務したとき。 | 日額 300円 |