○多摩川衛生組合兼任職員の旅費支給条例
昭和47年12月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 多摩川衛生組合兼任職員に対して支給する旅費は、この条例の定めるところによる。
第2条 前条の兼任職とは、市の一般職員で組合の庶務に従事する者をいう。
第3条 兼任職員が公務のため旅行したときは、多摩川衛生組合一般職員の旅費支給条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第5号)により旅費を支給する。
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。