○多摩川衛生組合兼任職員の旅費支給条例

昭和47年12月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 多摩川衛生組合兼任職員に対して支給する旅費は、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の兼任職とは、市の一般職員で組合の庶務に従事する者をいう。

第3条 兼任職員が公務のため旅行したときは、多摩川衛生組合一般職員の旅費支給条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第5号)により旅費を支給する。

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合兼任職員の旅費支給条例

昭和47年12月15日 条例第16号

(昭和53年3月7日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和42年12月10日 条例第10号
昭和47年3月11日 条例第3号
昭和47年12月15日 条例第16号
昭和49年3月5日 条例第4号
昭和50年2月26日 条例第4号
昭和53年3月7日 条例第6号