○多摩川衛生組合予算事務規則
昭和54年4月5日
規則第4号
多摩川衛生組合予算事務規則(昭和46年多摩川衛生組合規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的、かつ、効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局長 多摩川衛生組合処務規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第10号。以下「処務規則」という。)第3条第1項に規定する事務局長をいう。
(2) 課長 処務規則第3条第3項に規定する課長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算は、款、項及び目、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 前項の款、項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、別表第1のとおりとする。
5 当該年度において臨時的かつ特別の理由があるときは、管理者は、歳入科目の目及び節以外の目及び節を、並びに歳出科目の目以外の目を定めることができる。
(課長の協力)
第4条 課長は、事務局長から、財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針等)
第5条 事務局長は、管理者の命を受けて、会計年度ごとに、予算の編成方針を定め、課長に通知する。
2 当初となる予算の編成方針は、前年度の10月20日までに課長に通知する。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(6) 給与費(補正)見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
3 事務局長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書及び説明書に併せて、指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他が必要と認める事項
(予算原案の決定)
第7条 事務局長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要があるときは、関係課長の意見を聴いて査定を行い、その結果を課長に通知する。
2 課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、事務局長に意見書を提出することができる。
4 一時借入金の借入れの最高額については、事務局長は、あらかじめ会計管理者と協議し、管理者の決定を受けるものとする。
5 第3項の決定があったときは、事務局長は、速やかにその結果を課長に通知しなければならない。
6 第4項の規定による決定があったときは、事務局長は、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(議決予算等の通知)
第9条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、課長に対してもその所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。
2 議会が否決した費途があるときは、会計管理者及び課長に対してその旨併せて通知しなければならない。
3 第1項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第10条 事務局長は、予算の適切、かつ、厳正な執行を確保するため管理者の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画)
第11条 課長は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の収入計画書及び支出計画書を作成し、事務局長の定める期日までに提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定に基づき提出された収入計画書及び支出計画書を検討の上、予算執行計画書を調製し、管理者の決定を受けなければならない。
3 事務局長は、前項の規定に基づき決定された予算執行計画書を、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、課長は、前条第1項の手続に準じて、事務局長に変更の申出をしなければならない。
(予算執行の原則)
第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく予算により行うものとする。
2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち国庫支出金、都支出金、地方債その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(歳入の所属決定通知)
第14条 歳入予算のうち、その所属が明らかでないものは、事務局長が決定し、課長に通知する。
2 事務局長は、課に前項の通知をしたときは、会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第15条 事務局長は、予算の成立後速やかに、歳出予算を一括して配当するものとする。
2 事務局長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 事務局長は、予算執行計画書の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき又は特定の財源に収入不足が生じたときは、管理者の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 事務局長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係課長と協議して、その処理する課に配当することができる。
5 事務局長は、予算の配当をしたとき又は配当した予算を減額したときは、速やかに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
6 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(歳入科目の新設)
第16条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、事務局長に申し出なければならない。
2 事務局長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、管理者の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第17条 予算を執行しようとするときは、多摩川衛生組合支出負担行為手続規則(昭和40年多摩川衛生組合規則第7号)により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は目若しくは節間の流用を必要とする場合は、金額に応じ、予備費充当歳出予算流用伺票を事務局長又は総務課長に提出しなければならない。
2 事務局長又は総務課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当歳出予算流用伺票を審査し、管理者又は予算の流用について決定の権限を有する者(多摩川衛生組合事務決裁規程(平成4年多摩川衛生組合訓令第1号)に定める専決権者をいう。以下予備費の充当について同じ。)の決定を求めなければならない。
3 事務局長又は総務課長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第19条 予備費の充当を必要とするときは、金額に応じ、予備費充当歳出予備流用伺票を事務局長又は総務課長に提出しなければならない。
2 事務局長又は総務課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当歳出予算流用伺票を審査し、管理者又は予備費の充当について決定の権限を有する者の決定を求めなければならない。
3 事務局長又は総務課長は、予備費の充当の決定があったときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金の借入れ)
第20条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)
第21条 課長は、継続費の年度割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、管理者の決定を受けなければならない。
3 事務局長は、前項に基づく決定の結果を直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第22条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に繰越伺を事務局長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、課長は、繰り越すべき年度の5月20日までに事故繰越調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、管理者の決定を受けるものとする。
(歳入状況の変更の報告)
第23条 課長は、国庫支出金、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期について、重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第24条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。
(記録の管理)
第25条 事務局長は、次の各号に掲げる事項に関し、記録しなければならない。
(1) 歳入歳出予算現計に関すること。
(2) 歳出予算配当に関すること。
(3) 歳出予算流用に関すること。
(4) 予備費充当に関すること。
(5) 継続費に関すること。
(6) 繰越明許費に関すること。
(7) 事故繰越しに関すること。
(8) その他事務局長が予算事務上必要と認めること。
(様式)
第26条 この規則の施行について必要な様式は、別に事務局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(多摩川衛生組合予算事務規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の多摩川衛生組合予算事務規則に規定する会計管理者に関する部分は適用せず、この規則による改正前の多摩川衛生組合予算事務規則に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
附則(平成30年規則第8号)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
2 従前の規定によってなした予算に関する事務手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
歳出予算の節の区分
1 報酬 2 給料 3 職員手当 4 共済費 5 災害補償費 6 恩給及び退職年金 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 20 貸付金 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料 23 投資及び出資金 24 積立金 25 寄附金 26 公課費 27 繰出金 |
別表第2(第3条関係)
節の細節
節名 | 設けることができる細節 |
10 需用費 | (1) 消耗品費 (2) 燃料費 (3) 食糧費 (4) 印刷製本費 (5) 光熱水費 (6) 修繕料 (7) 賄材料費 (8) 飼料費 (9) 医薬材料費 |