○多摩川衛生組合支出負担行為手続規則

昭和40年4月1日

規則第7号

(通則)

第1条 多摩川衛生組合予算事務規則(昭和54年多摩川衛生組合規則第4号。以下「予算事務規則」という。)第17条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関しては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 電子計算組織 電子計算機、その関連機器及び財務会計オンラインシステムを利用して、与えられた処理手順に従い一連の事務を処理する組織をいう。

(支出負担行為の執行)

第2条の2 予算事務規則第15条の規定により、予算の配当を受けた課の長(以下「課長」という。)は、その所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 課長(支出負担行為の額が5,000円未満の場合は、係長(多摩川衛生組合事務決裁規程(平成4年多摩川衛生組合訓令第1号)第5条第4項に規定する場合を除く。)。以下同じ。)は、支出負担行為の手続を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(管理者又は多摩川衛生組合事務決裁規程)による専決者若しくは代決者(以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続きに併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金に係る経費

(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(支出負担行為の合議)

第5条 課長は、次の各号に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、総務課長に合議をしなければならない。

(1) 支出負担行為額が500万円以上のもの(総務課が主管する雑部金の支出に係るものを除く。以下第2項第1号において同じ。)

(2) その他総務課長が指定したもの

2 課長は、次の各号に掲げるものについては、前項の規定に基づき総務課長に合議したのち、併せて事務局長に合議をしなければならない。

(1) 前項第1号に掲げるもののうち支出負担行為額が1,000万円以上のもの

(会計管理者への協議)

第6条 支出負担行為決定者が1件予定価格1,000万円以上の契約に伴う支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の事務処理)

第7条 課長は、電子計算組織を利用して支出負担行為の整理しなければならない。

第8条 課長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(多摩川衛生組合支出負担行為手続規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の多摩川衛生組合支出負担行為手続規則第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の多摩川衛生組合支出負担行為手続規則第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年規則第9号)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

別表第1(第8条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳

仕訳書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与簿

仕訳書

 

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当簿

仕訳書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

失業証明書

本類には未復員者等給与中の公務災害補償のような性質を有するものを含むものとし、これらの経費については、公務災害補償費の類に記載する書類中の必要な書類によること。

4 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額

 

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

命令簿


9 交際費

交付決定のとき

交付を要する額

請求書

 

10 需用費

ア消耗品費

燃料費

賄材料費

購入契約を締結するとき

(請求のあったとき)

購入契約金額

(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

仕様書

(請求書)

単価契約又は割引率契約によるものは、括弧書によることができる。

イ食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

請書

仕様書

 

ウ印刷製本費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

仕様書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

エ光燃水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

検針表

単価契約書

請書

内訳書

 

11 役務費

ア通信費

請求のあったとき及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書

単価契約書

請書

内訳書

申込書の写

 

イ運搬費

保管料

広告料

筆耕翻訳料

手数料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

請書

受領書

数量調書

(請求書)

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

ウ火災保険料

自動車損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書

払込通知書

 

12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

(請求書)

後納契約又は単価契約によるときは、括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

請書

見積書

仕様書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

15 原材料費

購入契約を締結するとき

(請求のあったとき)

購入契約金額

(請求のあった金額)

契約書

請書

見積書

仕様書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

見積書

 

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

(請求のあったとき)

購入契約金額

(請求のあった金額)

契約書

請書

見積書

仕様書

(請求書)

単価契約又は割引率契約によるものは、括弧書によることができる。

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき

(請求のあったとき)

指令金額

(請求のあった額)

指令書の写

内訳書の写

(請求書)

指令を要しないものは、括弧書によることができる。

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書

申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

 

22 償還金利子及び割引料

ア償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

イ利子及び割引料

支出期日及び支出決定のとき

支出を要する額

借入れに要する書類の写

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書の写

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類

 

25 寄付金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課金書の写

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書

 

別表第2(第8条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

 

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替命令を発しようとする額

内訳書

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

 

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

 

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

多摩川衛生組合支出負担行為手続規則

昭和40年4月1日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)