○多摩川衛生組合会計事務規則

昭和40年4月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 収入(第17条―第41条)

第3章 支出(第42条―第85条)

第4章 振替収支(第86条―第88条)

第5章 削除

第6章 雑部金(第91条―第102条)

第7章 財産の記録管理(第103条)

第8章 帳簿諸表等(第103条の2―第111条)

第9章 決算(第112条―第115条)

第10章 引継ぎ(第116条―第118条)

第11章 検査(第119条―第130条)

第12章 保管責任(第131条・第132条)

第13章 雑則(第133条・第134条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長及び相当職(これに代わって最終的に意思決定を行う者を含む。)をいう。

(3) 係長 多摩川衛生組合処務規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第10号)第3条第5項及び第6項に規定する係長及び担当係長(これに代わって最終的に意思決定を行う者を含む。)

(4) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により組合が保管する現金又は有価証券で組合の所有に属しないものをいう。

(5) 電子計算組織 電子計算機、その関連機器及び財務会計オンラインシステムを利用して、与えられた処理手順に従い一連の事務を処理する組織をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

第4条 課に属する収入の調定及び会計管理者に対する通知並びに支出命令に関する事務は、課長が行う。

2 課長及び係長は、あらかじめその職氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(金銭出納員の設置)

第5条 管理者は、第2条に定める課に金銭出納員(以下「出納員」という。)1人を置く。

2 管理者は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(現金取扱員等の設置)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上現金取扱員を置くことができる。

2 管理者は、現金取扱員を任免したときは直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

(収入通知票及び支出命令票の送付期限)

第7条 毎年度歳入歳出に属する収入通知票(調定額通知票又は収支振替通知票をいう。以下同じ。)及び支出命令票は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知票

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知票

(3) 施行令第159条に関する収入通知票

(4) 施行令第165条の7に関する支出命令票

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認める支出命令票

(会計管理者の審査及び確認)

第8条 会計管理者は、収入通知票及び支出命令票を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長(金額が5,000円未満の場合は、係長(多摩川衛生組合事務決裁規程(平成4年多摩川衛生組合訓令第1号)第5条第4項に規定する場合を除く。)第12条第13条第17条第2項第18条第21条第49条第50条第72条第75条第80条第3項第82条及び第87条において同じ。)にこれを送付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じその内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第9条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令票及びその他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、別に定める場合を除くほかアラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、電子計算組織により印字する場合は、「¥」の記号を併記しないことができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては、「一」「二」「三」「十」「二十」及び「三十」の数字は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(金額、数量の訂正)

第10条 収入通知票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は改ざんすることができない。

2 収入通知票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは2線を引き、その上位又は右側に正書して削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(外国文の証書類)

第11条 収支に関する証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第12条 課長は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知票によって直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知票又は支出命令票に「取消」の表示をして課長に返付しなければならない。

(執行不能)

第13条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知票又は支出命令票に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えてこれを課長に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書によりこれを課長に通知しなければならない。

3 課長は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知票を送付しなければならない。

(収支予定表)

第14条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金等の運用)

第15条 会計管理者は、一般会計、各特別会計及び基金の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第16条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第17条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限、納付場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 課長は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知票その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納人が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納人に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第18条 課長は、前条により歳入の調定をしたときは、調定額通知票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類の写しを添付しなければならない。ただし、会計管理者が不要と認めるときは、当該写しの添付を省略することができる。

第19条 削除

(調定の取消し又は更正)

第20条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは第18条の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第21条 課長は、調定をしたときは、直ちに納税通知書又は納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第17条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)がその収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡となったとき。

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めたとき。

(納期限)

第23条 第21条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から30日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)

第24条 課長は、国又は都から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次の手続によらなければならない。

(1) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第18条に規定する調定額通知票に納付書を添えて直ちに会計管理者に送付すること。

(2) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとする。

(出納員の収納事務)

第25条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する使用料又は手数料で特に管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、課長に報告しなければならない。

(出納員の出納金払込み)

第25条の2 出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって即日又は翌日これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関へ払い込まなければならない。ただし、即日又は翌日に払い込むことが困難な場合は、翌日以降に払い込むことができる。

(出納員のつり銭及び両替金)

第26条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留め置くことができる。

(口座振替による納付)

第27条 課長は、分割又は継続的に納入する収入で、納人があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納人が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 課長は、前項の規定による申出を受けたときは、納人をして当該金融機関の承諾を得て収納金口座振替納付届を提出させなければならない。

3 課長は、納人が口座振替により歳入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。

(証券の条件等)

第28条 歳入の納付に使用することができる小切手は、当該歳入を収納する出納員又は組合の指定金融機関若しくは収納代理金融機関の所在地をその手形交換参加地域に含む手形交換所の手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第29条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第30条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出の日から起算し7日(その末日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、173日を経過している為替証書

(不渡証券の処置)

第31条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納人に対し証券不渡通知書によって通知し、その証券を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返付を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納人に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び課長にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第33条 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金をもって納入させなければならない。

第34条 削除

(証券納付の表示)

第35条 出納員は、証券による納付があったときは、納人の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

2 課長は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と、徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第35条の2 管理者は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、管理者は、指定納付受託者を指定したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

2 管理者は、法第231条の2の3第3項の規定により指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を届け出たときは、会計管理者に報告し、及び速やかにその旨を告示しなければならない。

3 管理者は、法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、管理者は、指定納付受託者の指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(公金の徴収又は収納の委託)

第36条 管理者は、法第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者を指定し、公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、管理者は、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納事務を委託したときは、速やかにその旨を告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者に指定公金事務取扱者である旨を証する書類を交付しなければならない。

2 公金の徴収又は収納の事務について、次の各号に該当するときは、あらかじめ会計管理者と協議をしなければならない。当該協議の内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(1) 法第243条の2第5項の規定により指定公金事務取扱者が公金の徴収又は収納の事務の一部について委託しようとするとき。

(2) 法第243条の2第6項の規定により公金の徴収又は収納の事務の一部の委託を受けた者がその事務の一部を再委託しようとするとき。

3 管理者は、法第243条の2第3項の規定により指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を届け出たときは、会計管理者に報告し、及び速やかにその旨を告示しなければならない。

4 管理者は、法第243条の2の3第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、管理者は、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(指定公金事務取扱者の事務処理)

第36条の2 指定公金事務取扱者による公金の徴収又は収納の事務の処理については、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定公金事務取扱者が公金の徴収又は収納の事務をしようとするときは、前条第1項後段の書類を納入義務者の見やすい場所に掲示し、又は提示するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体が発行する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって前号の規定による証明書の掲示又は提示に代えることができるものとする。

(3) 指定公金事務取扱者が、公金の徴収又は収納の事務をしたときは、納入義務者に対し領収書を交付するものとする。ただし、課長があらかじめ会計管理者と協議し指定するものについては、この限りでない。

(4) 指定公金事務取扱者は、収納した現金を速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むものとし、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他課長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を課長に提出するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、公金の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、別に定めるものとする。

(会計管理者の収入事務)

第37条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、当該納入済通知書を所属年度、予算科目別に仕訳調査し、電子計算組織を利用して収入日計表及び収支日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、前項の照合を行ったときは、収入日計表によって電子計算組織を利用して作成した収入通知書及び収入票を起票整理し、収入通知書に納入済通知書を添付して、主管の課長に送付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収入された場合は、納入済通知書の添付を省略することができる。

(誤送通知書の送付換)

第38条 課長は、誤送に係る納入済通知票の返付を受けたときは、送付換通知票に添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして、収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において、誤送に係る納入済通知票を発見したときは、前項に準じて、処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第39条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長は、歳入不納欠損額通知票を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第40条 当該年度において、調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長は、収入未済額繰越通知票により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第41条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者が、その精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出命令票発行要件)

第42条 支出命令票を発行しようとするときは、予算の節(細節設定科目については細節)及び債主ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出額、債主名、及び支出の内容が、法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令票に添付し、各支出命令票の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令票)

第43条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債主を合せて集合の支出命令票を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前各号のほか、会計管理者が必要と認める経費

第44条 削除

(支出命令票の表示)

第45条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、隔地払、資金前渡、概算払、前金払、集合支出、歳入還付及び雑部金の払出しに係る支出命令票については、その旨を支出命令票の上部余白に表示しなければならない。

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第46条 支出命令票に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書を添付しなければならない。

(1) 報酬(第2種会計年度任用職員の報酬を除く。)、議員報酬、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職氏名、等級及び号給等並びに根拠規定等

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職名及び支給額等

(3) 第2種会計年度任用職員の報酬については、任用の理由、勤務場所、日数及び日額等並びに勤務を証明する書類等

(4) 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程並びに出張者の職、氏名及び等級等

(5) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品の事実が確認できる書類及び物品検査証

(6) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類

(7) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(8) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(9) 工事請負費については、当該工事の件名、施行場所、工事費内訳及び工事検査証

(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登録済を証明する書類

(11) 負担金補助及び交付金については、支払の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(12) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(14) 償還金利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(15) 投資及び出資金については、当該投資及び出資金の目的、金額等

(16) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(請求書の契印等)

第47条 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。ただし、頁数の記載等により数葉が1通であることが確認できる場合は、この限りでない。

2 請求書が2通以上ある場合は、支出命令票にその通数を記載しなければならない。

第48条 削除

(債主の確認、印鑑、代理権の調査)

第49条 課長は、債主を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。ただし、債主から提出された書類等について押印が省略されている場合において、会計管理者が適当と認める方法により債主を確認したときは、印鑑の調査を省略することができる。

2 課長は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(支出命令票、関係書類の送付)

第50条 課長は、支出命令票を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類の写しとともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後、審査済の表示して、課長に返付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第51条 会計管理者は、支出命令票を受け、その審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して、支払証と引き換えにこれを債主に交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、債主の申出があるときは、会計管理者は、債主に支払証を交付するとともに、指定金融機関に支払通知書を交付し、現金で支払をさせることができる。

4 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

5 官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して納付書類等及び支払通知書を交付して当該収納機関へ払い込まなければならない。

6 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

7 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書と照合の上、所属年度、予算科目別に仕訳調査し、電子計算組織を利用して、支出日計表を作成しなければならない。

(支払事務取扱時間)

第52条 会計管理者の窓口払については、午前9時15分から午前10時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があると認めたときは、前項以外の日時においても支払をすることができる。

(債主の領収印)

第53条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第51条第5項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認しうる書類を徴さなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者が認める場合は、債主の領収印の押印を省略することができる。

(債権者の代理権の設定、解除)

第54条 会計管理者は、支出命令票を受けた後において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人若しくは本人に対して、支出命令票の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出)

第55条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度、会計区分及び歳入歳出の別

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第57条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第10条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第59条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第60条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第57条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃きした小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第61条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第63条 会計管理者は、小切手の振り出しに関する帳簿を備え、異動の日ごとに小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手原符の整理)

第64条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第65条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第66条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(送金払)

第67条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合、又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして為替の方法によって、送金させることができる。

(送金手続)

第68条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、支払通知書を交付するとともに、送金通知書及び送金払支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第69条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、公金収納取扱店その他別に定める金融機関の店舗に、普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座その他別に定める口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第70条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 課長は、前項の支払金口座振替依頼書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第71条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払通知書及び口座振替送金通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、口座振替通知書を作成し、直接債主に送付するものとする。

3 第68条第2項の規定は、口座振替の方法による支払いについてこれを準用する。

(資金前渡)

第72条 次に掲げる経費は、課長の請求に基づき、資金前渡をすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 地方債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 即時支払をしなければ、調達不能又は調達困難な物件の購入費

(12) 国民健康保険の助産費及び葬祭費及び育児手当金

(13) 交際費

(14) 郵便料又は郵便料に類する経費

(15) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(16) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(17) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ、若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち後納郵便料、複写機使用料、燃料費、新聞及び雑誌等購読料に係る契約に基づき支払をする経費

(18) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要があると認めたもの

2 前項に規定する課長が事故により資金前渡を受けることができないとき、若しくは前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、管理者は、会計管理者と協議の上、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 前渡金は、その用件ごとにその都度これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定してその範囲内において請求しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認める経費については、必要とする期間における所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

(前渡金の管理)

第73条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。直ちに支払を要する場合又は5,000円未満の現金については、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第74条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもって、これに代えることができる。

(前渡金の精算)

第75条 資金前渡を受けた者は、その用件終了後、直ちに資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添え、課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月直ちにその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関派出所に返納し、その領収書を前渡金支払精算書に添付しなければならない。ただし、前項ただし書に該当する前渡金の精算残金については、翌月分に繰り越すことができる。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において、残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替することができる。

(資金前渡の制限)

第76条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていない者は、第72条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第3号及び第10号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(給与金等の支払)

第77条 職員(第2種会計年度任用職員を除く。)に支給する給与(退職手当を除く。)及び旅費等の支払は、資金前渡によるものとし、給与担当課長がこれを行う。

2 給与担当課長は、次に掲げるところにより、給与及び旅費等に係る前渡金の請求、支払及び精算をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成し、当該仕訳書を請求書に添付して、給与を支給する日の5日前までに会計管理者に送付する。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行う。ただし、口座振替の方法による支払については、この限りでない。

(3) 現金出納簿については、前号の支給表をもって代えることができる。

(4) 精算は、給与支給精算書を作成し、毎月分を取りまとめ、次の資金前渡を請求するまでに、会計管理者に提出する。この場合においては、証拠書類の添付を省略することができる。

(5) 扶養家族の異動その他の理由により、返納すべき金額の生じたときは返納し、前渡額に不足の生じたときは第1号の規定に準じて請求する。

(6) 組合議会議員及び各種行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、前各号の規定に準じて処理することができる。

(概算払)

第78条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 前各号に掲げるもののほか、概算で支払をしなければ契約し難い請負、委託又は物件の購入に要する経費

2 第75条の規定は、概算払についてこれを準用する。

(前金払)

第79条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料、研究、調査等に従事する者に支払う経費

(6) 運賃

(7) 有価証券保管料

(8) 保険料

(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(繰替払)

第80条 次に掲げる経費については、会計管理者は、管理者の請求に基づき、出納員又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をして、当該各号の右欄に掲げる収納金のうちから繰替払いをさせることができる。

(1) 組合の報奨金 当該組合の収入金

(2) 指定公金事務取扱者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定公金事務取扱者が納付する歳入

(3) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金

(4) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入

2 出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、繰替使用計算票を作成し、課長に提出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算票を作成し、課長に送付しなければならない。

4 課長は、前2項に規定する繰替使用計算票を受けたときは、直ちに振替収支の方法により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第81条 課長は、法第243条の2第1項の規定により支出事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(資金の交付)

第82条 課長は、支出命令票を作成し、支出事務の委託を受けた私人(以下この章において「支出事務受託者」という。)の請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払案内書)

第83条 課長は、支出事務の委託をしたときは、債主に対して支出事務受託者の氏名並びに支払をする金額、内容、場所、期日若しくは期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が証書、その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は災害その他の事由が発生した場合において、支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(支出事務受託者の事務処理)

第84条 支出事務受託者が支払をする場合において、債主が課長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第85条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第72条第1項第4号の前渡金の取扱いの例により、処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第86条 次に掲げる事項は、収支振替通知票によって、振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(3) 組合と私人等との間の債権、債務の相殺

(4) 収入支出年度及び科目の更正

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第87条 振替収支の整理は、課長が収支振替通知票を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収入通知及び振替支出命令の執行)

第88条 会計管理者は、収支振替通知票の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 削除

第89条及び第90条 削除

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第91条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第92条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 住民税

 共済納付金

 団体保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 その他雑部

(歳入歳出外現金の収支手続)

第93条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長は、調定額通知票を会計管理者に送付し、納人に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、課長は、支出命令票を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第94条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引替えに納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引替えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第95条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第96条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第97条 会計管理者は、保管有価証券を第92条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預りをすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第98条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これを差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金、有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長から前項の通知がないときは、その処理について主管課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお内容の不明なものについては、主管課長をして、雑部金に収入する手続をとらなければならない。

5 課長は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第99条 入札保証金の取扱いについては、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引替えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は、調定額通知票と同項第2号に規定する納付証明書は、支出命令票とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価格申込者」と読み替えるものとする。

(組合に帰属の雑部金)

第100条 雑部金のうち組合に帰属するものが生じたときは、課長は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越)

第101条 年度末において、雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長は、雑部金繰越通知書により翌年度の4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第102条 第91条から前条までに規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第103条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めたときは、その都度報告を徴することができる。

第8章 帳簿諸表等

(会計管理者の記録・管理)

第103条の2 会計管理者は、次の各号に掲げる事項を電子計算組織を利用して記録・管理しなければならない。

(1) 収入の執行及び整理に関すること。

(2) 支出の執行及び整理に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の収入・支出の執行及び整理に関すること。

2 会計管理者は、前項各号に定める事項に関し記録・管理するため、同項に定める方法によるほか、必要な補助簿を設けることができる。

(課長の記録・管理)

第103条の3 課長は、次の各号に掲げる事項を電子計算組織を利用して、記録・管理しなければならない。

(1) 歳入予算の執行に関すること。

(2) 歳出予算の執行に関すること。

(3) 前渡金及び概算払の整理に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受払いに関すること。

(会計管理者の帳簿)

第104条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 小切手整理簿

(5) 歳入歳出外現金受払簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券受払簿

(8) 保管有価証券整理簿

(9) 現金有価証券受払簿

(10) 委託証券整理簿

(11) 公有財産整理簿

(12) 債権整理簿

(13) 基金整理簿

2 前項のほか、別に必要な補助簿を設けることができる。

(課長の帳簿)

第105条 課長は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 支出負担行為整理簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 前渡金、概算払整理簿

(5) 歳入歳出外現金受払簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第106条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第107条 資金前渡を受けた者で、会計管理者が指定するものについては、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第108条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第109条 帳簿の記載は、収入通知票、支出命令票、その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、帳簿の内容により、その必要のないものは、この限りでない。

(4) 残りの欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第110条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、翌月10日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入歳出外現金受払表

(3) 保管有価証券現在表

(指定金融機関との収支照合)

第111条 会計管理者は、電子計算組織を利用して、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関の作成する収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日現金受払日計表を作成し、指定金融機関が作成する預金明細書と照合しなければならない。

第9章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第112条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増減した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書作成)

第113条 会計管理者は、決算を調整したときは、次に掲げる調書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 各会計節別決算一覧表

(収支証拠書類の保管)

第114条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで課において保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第115条 会計管理者は、証拠書類を整理編集しなければならない。

第10章 引継ぎ

(出納員の事務の引継ぎ)

第116条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署の上会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務の引継ぎ)

第117条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務の引継ぎ)

第118条 第116条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについてこれを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第11章 検査

(自己検査)

第119条 管理者は、必要があるときは職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員若しくは資金前渡を受けた者又はこれらの職員以外の者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査をさせることができる。

2 管理者は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定するものとする。

(検査の概目)

第120条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号のほか、管理者の指示する事項

(検査の期間)

第121条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第122条 管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第123条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載してこれに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第124条 検査員は、検査終了後、10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第125条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第126条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年1回定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査の事項)

第127条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払、その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第128条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の検査)

第129条 会計管理者は、法第243条の2第8項の規定に基づく検査を実施するときは、第126条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第130条 第121条及び第124条の規定は、第126条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告についてこれを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第131条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失損傷等の報告)

第132条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

第13章 雑則

(様式)

第133条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第134条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(多摩川衛生組合会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の多摩川衛生組合会計事務規則に規定する会計管理者に関する部分は適用せず、この規則による改正前の多摩川衛生組合会計事務規則に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。

(平成30年規則第6号)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の多摩川衛生組合会計事務規則の規定は、令和2年度以後の年度分の事務処理について適用し、平成31年度分までの事務処理については、なお従前の例による。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する多摩川衛生組合会計事務規則第35条の2の規定の適用については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の規定により現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者に係るこの規則による改正前の多摩川衛生組合会計事務規則第22条、第36条、第36条の2、第80条及び第129条の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別記 (略)

多摩川衛生組合会計事務規則

昭和40年4月1日 規則第8号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第1号
平成30年10月22日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第7号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年4月18日 規則第3号
令和4年11月4日 規則第5号
令和6年6月1日 規則第2号