○多摩川衛生組合指名業者選定委員会規則
昭和56年6月30日
規則第4号
(設置)
第1条 多摩川衛生組合契約事務規則(平成23年多摩川衛生組合規則第1号)第75条の規定に基づき、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、多摩川衛生組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(用語の定義)
第2条 この規則において「組織団体」とは、多摩川衛生組合規約(昭和39年8月26日許可)第2条に規定する組織団体をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、指名業者の適格性の判定及び選定に関し必要な事項を調査、審議する。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。
委員長 事務局長
委員 組織団体の清掃主管部課長
2 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(定足数)
第6条 委員会は、招集委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(管理者への報告)
第7条 委員会の判定事項は、速やかに管理者に報告するものとする。
(秘密保持)
第8条 委員及び関係職員は、会議の内容について、秘密を守らなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するために事務局を置き、総務課が所管する。
2 委員会は、必要の都度委員長が関係委員を招集する。また、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月20日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年2月25日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。