○多摩川衛生組合指名業者選定委員会規則

昭和56年6月30日

規則第4号

(設置)

第1条 多摩川衛生組合契約事務規則(平成23年多摩川衛生組合規則第1号)第75条の規定に基づき、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、多摩川衛生組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この規則において「組織団体」とは、多摩川衛生組合規約(昭和39年8月26日許可)第2条に規定する組織団体をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、指名業者の適格性の判定及び選定に関し必要な事項を調査、審議する。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

委員長 事務局長

委員 組織団体の清掃主管部課長

2 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めたときは、臨時委員を置くことができる。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(定足数)

第6条 委員会は、招集委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(管理者への報告)

第7条 委員会の判定事項は、速やかに管理者に報告するものとする。

(秘密保持)

第8条 委員及び関係職員は、会議の内容について、秘密を守らなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するために事務局を置き、総務課が所管する。

2 委員会は、必要の都度委員長が関係委員を招集する。また、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月20日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年2月25日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

多摩川衛生組合指名業者選定委員会規則

昭和56年6月30日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和56年6月30日 規則第4号
平成10年3月26日 規則第6号
平成19年3月16日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年4月30日 規則第5号
平成23年2月1日 規則第1号
平成23年2月1日 規則第2号
平成25年2月25日 規則第3号
平成29年7月14日 規則第4号
平成29年10月10日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第1号