○多摩川衛生組合工事施行規程

平成12年3月31日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 請負工事

第1節 設計(第9条~第12条)

第2節 起工(第13条~第17条)

第3節 工事の施行(第18条~第24条)

第4節 工事の完了(第25条・第26条)

第3章 直営工事(第27条~第31条)

第4章 設計等の委託(第32条・第33条)

第5章 雑則(第34条~第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、多摩川衛生組合契約事務規則(平成23年多摩川衛生組合規則第1号)に基づき組合が締結した工事、製造その他の請負契約に係る工事の施行について基本的な事項を定めることにより工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、次のものをいう。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに付帯する工事

 製造、製作、運搬、測量その他これに類する作業

 工作物、車両、機械器具等の修理、修繕

(4) 監督員とは、管理者又はその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督員の委託を受けた者をいう。

(工事の計画及び施行)

第3条 工事の計画は、管理者の基本方針等との調整を図り、作成しなければならない。

2 工事の施行は、あらかじめ実施計画を策定し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

3 前項の実施計画は、局長が策定する基本方針に基づいて策定しなければならない。

(処理方針)

第4条 工事に関する事項は、当該事項を主管する課長が中心となって処理するものとする。

2 課長は、工事施行の状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行い、工事の円滑な遂行に努めなければならない。

3 課長は、工事の技術水準の確保、予算の執行、人員の配置等を合理的かつ効果的に行うよう努めなければならない。

(工事台帳の備付け)

第5条 課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整備しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 職員は、設計金額及び起工金額並びにその内訳は、秘密事項として、厳重に保持しなければならない。

(工事の施行依頼)

第7条 課長は、工事の施行を他の課長に依頼することができる。

2 第1項の規定により工事の施行を依頼する場合は、工事施行依頼書により行うものとする。

3 第1項の規定により工事の施行を依頼した課長(以下「工事施行依頼課長」という。)は、当該工事の施行の依頼を受ける課長(以下「工事施行受諾課長」という。)と連絡をとり、工事の完成に努めなければならない。

4 課長は、第1項の依頼を行う前に、用地関係、工事の規模、内容、予算関係その他の必要な事項について関係各方面と調整するものとする。

(工事による公害等の予防措置)

第8条 課長は、工事の施行に当たっては、工事による直接又は間接の公害の発生を予防するため、必要な措置を講ずることを工事関係者に指示しなければならない。

第2章 請負工事

第1節 設計

(設計の指示)

第9条 局長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、課長に設計の指示をするものとする。

(設計書の構成等)

第10条 工事設計書は、次の図書をもって構成するものとする。ただし、設計図については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、その作成を省略することができる。

(1) 設計書

(2) 設計図

(3) 仕様書

(4) 設計内訳書

(5) その他課長が必要と認める図書

2 前項第4号に定める設計内訳書は、工種別内訳書その他課長が必要と認める図書をもって構成する。

(設計基準)

第11条 設計は、別に局長が定める設計基準に基づき行うものとする。

2 前項の設計基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 設計上の留意事項

(2) 設計に関する技術的基準

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(仕様書)

第12条 仕様書は、別に局長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。

第2節 起工

(起工)

第13条 課長は、工事の設計が完了したときは、次の各号に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。

(1) 工事の施行の時期を失わないこと。

(2) 工事施行の時期、施設等の移転、移設又は埋設その他の関連工事の施行について関係機関と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知、工事に伴う公害発生の予防措置その他事前に予測されることについて、措置されていること。

2 起工手続は、次の書類をもって行わなければならない。

(1) 起案文書

(2) 設計図書

(3) その他起工に必要な書類

(工事番号)

第14条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、工事を主管する課ごとに工事番号を付さなければならない。

2 前項の工事番号は、「何年度何課工事第何号」又は「何年度何工事第何号」の方法により表示しなければならない。

(工期の算定)

第15条 工期が日数をもって定められている場合の工期の終期は、次の各号に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 土曜日及び日曜日(前2号に掲げる日を除く。)

(起工書の送付)

第16条 工事の起工が決定したときは、課長は、直ちに起工書その他契約締結に必要な書類を契約担当課長に送付しなければならない。

(緊急起工の処理)

第17条 課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、局長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで、処理することができる。ただし、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第18条 課長は、工事実施前に次の各号に掲げる事項について、あらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対して、工事の監督その他工事の施行に必要な事項を指示しておくこと。

(2) 工事の施行について関係者に通知すること。

(3) 工事の施行に当たって必要ある場合は、関係行政機関の許可、認可、承認等を受けておくこと。

(4) 工事の施行に当たって必要とする用地等を確保しておくこと。

(5) 工事の施行に支障となる施設等がある場合は、必要な措置をしておくこと。

(6) 工事の施行に当たっては、事前に請負人と工程計画及び施行計画について十分打ち合せておくこと。

(7) 公害防止に必要な措置及び安全管理について請負人に指示しておくこと。

(監督員の一般的職務)

第19条 第2条第4号に定める監督員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程管理又は履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできた業務上の秘密に関する事項を他人に漏らしてはならない。

(監督基準)

第20条 監督は、別に局長が定める監督基準に基づいて行うものとする。

2 前項の監督基準は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 監督上の留意事項

(2) 工事の監督方法

(3) 監督員の行う工事施行に付随した事務、材料検査及びその処理方法

(4) その他必要な事項

(請負人提出書類処理基準)

第21条 監督員は、請負人から提出される書類を別に局長が定める請負人提出書類処理基準に基づき処理するものとする。

(工事の中止及び中止解除)

第22条 課長は、工事の全部又は一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により、直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 課長は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ局長の指示を得なければならない。

3 課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期しえない工事等の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(事故報告)

第23条 課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期しえない工事上の事情変化その他により工事に事故があったときは、直ちにその実情を調査したうえ、所要の措置を講じ、局長に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第24条 課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたときは、速やかに工事変更起案書により、工事変更するための決定手続をとらなければならない。

2 第10条から第13条まで、第16条及び第17条の規定は、前項の決定手続をとる場合に準用する。

3 課長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる以外の工事変更を行おうとする場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあっては、各会計年度の末及び工期末)までに行うことができる。

(1) 工期変更を伴う工事変更

(2) 重要な構造、工法及び位置の変更に伴う工事変更

(3) 変更内容の金額が請負金額の10パーセントに相当する額又は500万円以上の工事変更

4 工事受託施行課長は、第7条第1項の規定により依頼された工事の施工途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認めるときは、工事施行依頼課長と協議するものとする。

第4節 工事の完了

(工事の完了)

第25条 課長は、工事が完了し、請負人から完了届が提出されたときは、速やかに局長に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(施設等の引継)

第26条 課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継が決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立会いのうえ、引き継がなければならない。

第3章 直営工事

(工事担当者)

第27条 課長は、工事の監督その他工事施行について必要な事項を処理させるため、工事担当係員(工事主管課長が指名する職員をいう。以下「工事担当者」という。)を置く。

(着手報告)

第28条 工事担当者は、工事に着手するときは、工事着手報告書(工事工程表)を作成して、課長に報告しなければならない。ただし、工事の種類又は規模により工事工程表を作成する必要のない工事については、この限りでない。

(工事工程表の管理)

第29条 工事担当者は、工事着手後、常に工事の進行状況を把握し、工事工程表により、その実績を記入しておかなければならない。

(清算)

第30条 課長は、工事が完了したときは、速やかに工事清算報告書に次の各号に掲げる書類を添付して局長に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 工事清算内訳書

(2) 工事完了後の図面及び写真。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要のない工事については、この限りでない。

(準用)

第31条 第27条から第30条までに定めるものを除くほか、直営工事については、第9条から第14条まで、第17条第18条第1号から第5号まで、第19条第20条第23条及び第26条の規定を準用する。

第4章 設計等の委託

(委託基準)

第32条 設計、測量、地質調査、監理等の委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に局長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 委託の留意事項

(2) 委託する業務の種別及び内容

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要事項

(準用)

第33条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第9条から第25条までの規定を準用する。

第5章 雑則

(別な方法による処理)

第34条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事及びこれらから受託して施行する工事その他特別の理由により、この規程によりがたいと局長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

(様式)

第35条 この規定の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(実施細目)

第36条 局長は、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

多摩川衛生組合工事施行規程

平成12年3月31日 訓令第3号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第3号
平成23年2月1日 規則第1号