○多摩川衛生組合物品管理規則
平成15年8月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 物品の管理(第9条―第16条)
第3章 引継ぎ(第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 多摩川衛生組合(以下「組合」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 多摩川衛生組合組織条例(平成10年多摩川衛生組合条例第1号)に規定する課をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(3) 管理 物品の出納、保管、供用及び処分等をいう。
(4) 供用 物品をその用途に応じて、職員に使用させることをいう。
(5) 保管換 物品を他の課に移すことをいう。
(物品管理事務の指導統括)
第3条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(物品出納員の設置)
第4条 総務課に物品出納員1人を置く。
2 前項の物品出納員は、総務課長をもって充てる。
3 物品出納員は、その命ぜられた箇所における物品の管理に関する事務を処理するものとする。
4 管理者は、物品出納員を任免したときは、直ちに、その職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。
(物品取扱員の設置)
第5条 物品出納員を補助させるため、前条の課に1人以上の物品取扱員を置く。
2 管理者は、物品取扱員を任免したときは、その職、氏名及び担任区分を会計管理者及び物品出納員に通知しなければならない。
(物品の分類)
第6条 物品は、備品、消耗品、生産物、動物及び原材料に分類する。
(1) 備品 その性質、形状を変えることなく3年間以上使用に耐えるもので、一品取得価格又は評価額5万円以上のものをいう。ただし、施設及び設備に属するものを除く。
ア 金額等にかかわらず備品とするもの
(ア) 机、椅子、テーブル類
(イ) 性質消耗品に属するものでも、標本陳列品として保管するもの
イ 一品取得価格又は評価額5万円以上で備品とならないもの
(ア) 独立した機能を有しない補充用機(器)材及び部品で、施設又は設備等に付設して機能を有するもの
(イ) 実験、実習、調査、研究、講習会等のために消費されるもの
(ウ) 記念品、支給品、贈与品その他これらに類するものとして交付するもの
(エ) その他会計管理者と協議して定めたもの
(2) 消耗品 一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で、備品の程度に至らない消耗器材等をいう。
(3) 生産物 材料等に対して器具、機械等を利用し、労力を加えて生産した農産物、林産物、畜産物、水産物、鉱産物及び工業製品等をいう。
(4) 動物 家畜、家禽類をいう。
(5) 原材料 工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる材料をいう。
(物品の会計年度)
第7条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、物品出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(記載事項の訂正)
第8条 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、訂正することはできない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
第2章 物品の管理
(備品の受入れ)
第9条 各課長は、備品を取得した場合には、物品出納員が別に定める備品管理台帳に登録し、物品出納員の確認を受けなければならない。ただし、各課で別の管理をしている場合は、この限りではない。
(物品の管理者等)
第10条 各課で使用中の物品の統括管理を行う職員は、各課長とする。
2 課長は、課に1人以上管理職員を指定しておかなければならない。
3 管理職員は、その命ぜられた箇所における物品の管理に関する事務を処理するものとする。
(保管)
第11条 物品は、会計管理者、物品出納員、物品取扱員及び物品を使用する職員が善良な管理者の注意をもって、これを保管しなければならない。
2 物品の管理については、前項に規定する職員が、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。
3 消耗品の保管については、適正量を在庫管理しなければならない。
(修繕又は改造)
第12条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、課長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
3 課長は、物品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかに物品出納員に通知し、その旨を関係帳簿に記載し、整理させなければならない。
(備品の処分)
第13条 課長は、不用となった備品又は修繕しても使用できる見込みのない備品があるときは、不用品処分調書(第2号様式)により、多摩川衛生組合事務決裁規程(平成4年多摩川衛生組合訓令第1号)別表第8の規定に基づく決裁権者の承認を受けた後、会計管理者の確認を受け、売却又は廃棄等の処分をしなければならない。
(備品の保管換)
第14条 課長は、その管理する物品を他の課長の管理に換えようとするときは、備品台帳にて保管換を記録し、物品出納員に合議のうえ、受入側の課長に送付しなければならない。
(物品の貸付け)
第15条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについての貸付けにあたっては、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(4) 貸付物品は、転貸してはならないこと。
(5) その他必要な事項
2 物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、3箇月を超えることができない。
3 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(第3号様式)を徴した後、引き渡すものとする。
(物品現在高報告書)
第16条 物品出納員は、毎会計年度末において、その保管に係る物品について現在高を調査し、4月末までに物品現在高報告書(第4号様式)により会計管理者の検閲を受け、管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により、物品出納員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には、管理者は、その指定する職員を立ち会わせることができる。
第3章 引継ぎ
(物品出納員の事務引継)
第17条 会計管理者に異動があったときは、前任者は、発令の日から10日以内に、その保管に係る帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
2 物品出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から10日以内に事務引継書(第5号様式)により、その保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
3 前任者は、事故のため引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員に、前項の規定による事務の引継ぎをさせなければならない。
4 前2項の規定により引継ぎを行う場合は、管理者は、指定する職員を立ち会わせることができる。
第4章 雑則
(その他の必要事項)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 | ||
第1号様式 | 物品預り書 | 第12条 |
第2号様式 | 不用品処分調書 | 第13条 |
第3号様式 | 物品借用書 | 第15条 |
第4号様式 | 物品現在高報告書 | 第16条 |
第5号様式 | 事務引継書 | 第17条 |
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。