○多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

平成18年2月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 補償及び福祉事業(第8条~第32条)

第3章 審査(第33条・第34条)

第4章 雑則(第35条~第39条)

第5章 罰則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は、通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者をいう。

(通勤の範囲)

第3条 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は、同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第4条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者

(2) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償基礎額)

第5条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者が定める額

(2) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が管理者と協議して別に定める額)

(3) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が管理者と協議して定める額

(補償基礎額の限度額)

第6条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第5条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第7条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第8条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

2 前各号(第3号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族、又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

(療養補償)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 公務で外国出張の職員に係る療養の範囲は前項に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

(休業補償)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務又はその他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償としてその収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(組合規則で定める場合に限る。)には、拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第11条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後、次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、あらたに別表第1に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、あらたに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は支給しない。

(障害補償)

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第2に定める第1級から第7級までの傷病等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として当該障害が存する期間、同表に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの傷病等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として同表に定める傷病等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表第2に定める程度の障害が2以上ある場合の傷病等級は、重い障害に応ずる等級による。

3 次に掲げる場合の傷病等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級

4 前項第1号の規定による等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

5 別表第2に定める各等級の障害に該当しない場合であって、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。

6 障害のある者が、公務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、組合規則で定めるところにより、その障害補償の金額から従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

7 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、あらたに別表第2の他の等級に該当するに至った場合には、あらたに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

(休業補償等の制限)

第13条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、若しくは疾病又は通勤による負傷、若しくは、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額から、その金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害又は通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合、1回につき休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第14条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として当該介護を受けている期間、常時、又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して管理者が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合

(遺族補償)

第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第16条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟、姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟、姉妹については、組合規則で定める障害の状態であること。

2 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第17条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は組合規則で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族年金補償の額は前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることのできるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌日から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(第1項第1号の組合規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(2) 第1項第1号の組合規則で定める障害の状態となり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

第18条 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したため、その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌日以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下、この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、管理者は、組合規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

第19条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第16条第1項第4号の組合規則で定める障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第16条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第20条 遺族補償年金を受けとる権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給停止の解除を申請することができる。

3 第17条第3項の規定は第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは「その支給が停止され、又は、その停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金)

第21条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第22条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する実施機関に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

第23条 遺族補償一時金の額は、第21条第1項の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

2 第17条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(遺族からの排除)

第24条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けとることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けとることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も同様とする。

5 遺族補償年金を受けとることができる遺族が、遺族補償年金を受けとることができる先順位、又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合においてその者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第19条第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(年金たる補償の支給期間等)

第25条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給しない。

3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払い期月でない月であっても支払うものとする。

(支払の調整)

第26条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払いとみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病年金は当該休業補償又は障害補償の内払いとみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わない場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病年金又は障害補償の内払いとみなす。

(年金たる補償の額の端数処理)

第27条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

第28条 職員が公務上死亡し又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として通常、葬祭に要する費用を考慮して組合規則で定める金額を支給する。

(死亡の推定)

第29条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた職員若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった職員の生死が3箇月間わからない場合、又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は職員が行方不明となった日に、当該職員は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた職員若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった職員の生死が3箇月間わからない場合、又は、これらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(未支給の補償)

第30条 補償の権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者と生計を同じくしていた者(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については第16条第3項に規定する順序)とする。

3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができる者とし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(補償の手続き)

第31条 実施機関は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定しその結果を当該請求をした者に通知しなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者に通知しなければならない。

(福祉事業)

第32条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下、この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うよう努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業、その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の救護、被災職員が受ける介護の救護、被災職員の遺族の就学の救護その他の被災職員及びその遺族の救護を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うよう努めなければならない。

第3章 審査

(審査)

第33条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、組合非常勤職員公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3 第1項の審査の申立てについては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の例による。

(審査会)

第34条 組合に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、組合規則で定める。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第35条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断、若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、組合規則で定めるところにより旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第36条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第37条 この条例又はこの条例に基づく組合規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第38条 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(組合規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で組合規則で定める金額を納付しなければならない。

2 実施機関は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。

3 職員の給与支給機関は、第一項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代って実施機関に払い込むことができる。

(規則への委任)

第39条 この条例の実施について必要な事項は、組合規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第40条 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の廃止)

第2条 多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和47年多摩川衛生組合条例第20号)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の施行日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に心身障害となり、又は死亡した場合を含む。)における、これらの災害に係る補償については、なお、従前の例による。ただし、これによりがたい場合はこの条例による。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第4条 当分の間、この条例の規定に基づく療養(療養に必要な費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置が行われた場合には、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付として行われたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第5条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、管理者は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償差額一時金を支給する。

障害の等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第12条第6項の規定の適用を受ける者、その他組合規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、組合規則で定める。

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第17条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について第22条第3項第24条第1項及び第2項並びに第29条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第17条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第5条第1項」と、第22条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第5条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第24条第一項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び第29条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第30条の規定の適用については、第30条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第16条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第16条第3項、障害補償年金差額一時金については附則第5条第3項後段」とする。

(障害補償年金前払一時金)

第6条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が組合規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として組合規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が組合規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(遺族補償年金前払一時金)

第7条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が組合規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額に1,000を乗じて得た額を限度として組合規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が組合規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第21条第23条第30条又は次条の規定の適用については、第21条第2号及び第23条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第30条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、次条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

(遺族補償一時金の額の特例)

第8条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第23条第1項の規定にかかわらず補償基礎額の400倍に相当する額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(第21条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第22条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)100分の100

(2) 第22条第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は第16条第1項第4号に定める障害の状態にある三親等内の親族 100分の175

(3) 第22条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第9条 当分の間、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、年齢が55歳以上60歳未満であったもの(第16条第1項第4号に規定する者であって第19条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第16条第1項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第17条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第9条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の当時、年齢が60歳に達しない者を除く。)」と、第19条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第16条第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者の年齢が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第7条の規定の適用を妨げるものではない。

4 第1項に規定する遺族に対する第30条の規定の適用については、同条第2項中「第16条第3項」とあるのは、「附則第9条第2項」とする。

(他の法令による給付との調整)

第10条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第27条を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例附則第10条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第10条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

4 平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第10条第1項の規定は、適用しない。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例附則第10条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(内払)

3 この条例による改正前の多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第10条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

傷病等級

日数

障害の状態

第1級

313

1 両眼が失明しているもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

277

1 両眼の視力が0.02以下になっているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を腕関節以上で失ったもの

5 両下肢を足関節以上で失ったもの

6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

245

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

6 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第12条関係)

傷病等級

日数

障害の状態

第1級

313

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

277

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を腕関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

245

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

213

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

184

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を腕関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

156

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 1下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 1手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失ったもの

第7級

131

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸こうがんを失ったもの

第8級

503

1 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

2 せき柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み二の手指を失ったもの

4 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの

5 1下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 1下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 1上肢に仮関節を残すもの

9 1下肢に仮関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

11 臓又は一側のじん臓を失ったもの

第9級

391

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの

13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの

14 1足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

302

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの

7 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

223

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 せき柱に奇形を残すもの

8 1手の中指又は薬指を失ったもの

9 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

156

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろつ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

14 女子の外ぼうに醜状を残すもの

第13級

101

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

4 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 1手の小指を失ったもの

6 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

7 1手の示指の指骨の一部を失ったもの

8 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの

9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

56

1 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手の小指の用を廃したもの

7 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

8 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

10 局部に神経症状を残すもの

11 男子の外ぼうに醜状を残すもの

多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

平成18年2月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月16日 条例第1号
平成28年2月16日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年11月16日 条例第8号
令和2年3月4日 条例第2号