○多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成18年2月16日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 補償及び福祉事業(第8条~第34条)

第3章 審査会(第35条~第37条)

第4章 雑則(第38条~第42条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「補償基礎額」、「年金たる補償」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第3条第1項第4条第1項第5条第1項第6条第1項第7条第1項第32条、又は第33条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、補償基礎額、年金たる補償、事業又は審査会をいう。

(公務上の災害の範囲)

第3条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第4条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(日常生活上必要な行為)

第5条 条例第3条第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であって組合規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(補償基礎額の特例)

第6条 条例第5条第2項に規定する組合規則で定める補償基礎額は、別表第2により算出した評点に応じ別表第3に掲げる仮定給与月額を30で除して得た額とする。ただし、職務の性質上別表第3により難い職員の仮定給与月額については、多摩川衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第13号)及び、多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年多摩川衛生組合条例第8号)に規定する報酬月額を超えない範囲で実施機関が定めるものとする。

2 前項の場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受ける職員については、同法第12条の規定により算出した額を下まわることはできない。

3 実施機関は、休業補償を行う場合において、前2項の規定により算出した補償基礎額が公正を欠くと認めるときは、労働基準法第76条第2項又は第3項の例により、補償基礎額を改定することができる。

4 議員、非常勤の監査委員その他これに相当する職員の補償基礎額の算出について、前3項の規定により難い場合は、実施機関が管理者と協議して定めることができる。

(補償基礎額の端数処理)

第7条 条例第5条の補償基礎額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第8条 療養補償たる療養は、実施機関の指定する病院、若しくは診療所、若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は実施機関の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第9条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する金額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第6条第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第10条 条例第10条ただし書に規定する組合規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮、若しくは拘留の刑の執行のため、若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは教護院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(障害加重の場合の補償)

第11条 障害のある職員が公務上の負傷、若しくは疾病又は通勤による負傷、若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重したときは、次に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる障害補償の金額から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

(1) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合

加重前の障害の程度が同表に定める第7級以上の等級に該当するものであるときはその障害の等級に応じ補償基礎額に同表に定める日数を乗じて得た金額、加重前の障害の程度が同表に定める第8級以下の等級に該当するものであるときはその障害の程度に応じ補償基礎額に同表に定める日数を乗じて得た金額を25で除して得た金額

(2) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合

加重前の障害の等級に応じ補償基礎額に同表に定める日数を乗じて得た金額

(介護補償に係る障害の程度)

第12条 条例第14条に規定する組合規則で定める障害の程度は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第4に定める障害の程度とする。

(遺族補償年金を受けることができる遺族の障害の状態)

第13条 条例第16条第1項第4号及び条例第17条第1項第1号に規定する組合規則で定める障害の状態は、条例別表第2の第7級以上の等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。

(過誤払による返還金債権への充当)

第14条 条例第18条の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(2) 遺族補償年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2 実施機関は、前項の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該補償を受ける者に通知するものとする。

(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

(2) 支払うべき補償の種類、当該補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額

(葬祭補償の額)

第15条 条例第28条に規定する組合規則で定める金額は、305,000円に補償基礎額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。

(認定の請求)

第16条 療養補償を受けようとする職員は、公務災害認定請求書(第1号様式)又は通勤災害認定請求書(第2号様式)を、当該職員の業務を管理又は統括する者(以下「所属長」という。)を経由して実施機関に提出しなければならない。

(認定の通知)

第17条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を第3号様式又は第4号様式により速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償の請求方法)

第18条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第20条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に掲げる補償の請求書にそれぞれ請求の原因となった事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長(職員が死亡し、又は離職したときは、その死亡し、又は離職した時の職に係る所属長)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、療養補償たる療養にあっては、第8条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者に提出しなければならない。

(1) 療養の費用 療養補償請求書(第5号様式)

(2) 療養の給付 療養の給付請求書(第6号様式)

(3) 休業補償 休業補償請求書(第7号様式)

(4) 障害補償 障害補償/年金/一時金/請求書(第8号様式)

(5) 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書(第9号様式)

(6) 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書(第10号様式)

(7) 障害の程度の変更 障害補償変更請求書(第11号様式)

(8) 介護補償 介護補償請求書(第12号様式)

(9) 遺族補償年金 遺族補償年金請求書(第13号様式)

(10) 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書(第14号様式)

(11) 葬祭補償 葬祭補償請求書(第15号様式)

(12) 未支給の補償 未支給の補償請求書(第16号様式)

(13) 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書(第17号様式)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第19条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の実施)

第20条 実施機関は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに当該請求者に第18号様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(傷病補償年金の支給の決定等)

第21条 実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において、条例第11条第1項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなったときは、傷病補償年金の支給の決定を行い、速やかに当該請求書に第19号様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が条例第11条第3項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に第19号様式により通知しなければならない。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が条例別表第1に定める傷病等級に該当しなくなったときは、その旨を第19号様式により当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第22条 実施機関は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、速やかにその旨を第20号様式により当該年金たる補償を受けている者に通知しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第23条 条例第20条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第21号様式)に、所在不明の事実を証明することができる書類を添えて実施機関に提出しなければならない。

2 条例第20条第2項の規定による遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第22号様式)を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の申請書を受理したときは、遺族補償年金の支給停止又は支給停止の解除を決定し、その結果を速やかに当該申請者に書面で通知しなければならない。

(年金証書)

第24条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(第23号様式)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第25条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(第24号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第26条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第27条 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1月以内に療養の現状等に関する報告書(第25号様式)を提出させるものとする。

2 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者のうち、実施機関が必要と認めたものから、前項に定める療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(定期報告)

第28条 年金たる補償を受ける者は毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(第26号様式)又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状報告書(第27号様式)を実施機関に、提出しなければならない。

(届出)

第29条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第19条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 条例第17条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第30条 条例第32条第1項の規定による福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) 休養に関する事業

(5) アフターケアに関する事業

(6) 休業援護金の支給

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(10) 介護用機器に関する事業

(11) 在宅介護のための住宅に関する事業

(12) 傷病特別支給金の支給

(13) 障害特別支給金の支給

(14) 遺族特別支給金の支給

(15) 傷病特別給付金の支給

(16) 長期家族介護者援護金の支給

(17) 身体障害者用自動車に関する事業

2 条例第32条第2項の規定による福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(外科後処置等に関する事業)

第31条 前条第1項第1号及び第3号から第5号までの規定による外科後処置、リハビリテーション、休養又はアフターケア(以下「外科後処置等」という。)は、実施機関の指定する施設において行うものとする。ただし、外科後処置等で実施機関の指定する施設において行うことが困難なものについては、実施機関は、これに必要な費用を支給することができる。

2 実施機関は、外科後処置等を行うべき者の要件をあらかじめ管理者と協議して定めなければならない。

3 外科後処置又はアフターケアの範囲は、次に掲げるものであって、外科後処置又はアフターケア上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

4 外科後処置を受けるために入院等をするとき、又は休養するときは、日当を支給することができる。

5 休養し、又はリハビリテーションを受けるために旅行するときは、旅行費を支給することができる。

6 条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害のある者が休養する場合において、介添人を同伴するときは、介添人の同伴に要する費用(以下この章において「介添費」という。)を支給することができる。

7 第4項の規定による日当、第5項の規定による旅行費及び前項の規定による介添費の支給は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員(以下「常勤職員」という。)に対する支給の例による。

(補装具に関する事業)

第32条 第28条第1項第2号の規定による補装具は義肢し、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工喉こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関の必要と認める補装具とする。

2 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなったときは修理を行い、滅失し又は修理を適当としなくなったときは再支給を行う。

ただし、修理又は再支給は、その必要を生じた理由が支給を受ける者の故意によるものであるときは行わない。

3 実施機関は、前2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給について必要があるときは、常勤職員に対する支給、修理又は再支給の例によりこれを行うことができる。

4 第1項及び第2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行するときは、常勤職員に対する支給の例により旅行費を支給することができる。

(休業援護金等の支給)

第33条 実施機関は、第28条第1項第6号から第17号までの規定による支給をするときは、管理者に協議しなければならない。

(申請書の提出)

第34条 外科後処置を受け、補装具の支給、修理若しくは再支給を受け、リハビリテーションを受け、休養し、若しくはアフターケアを受け、又は外科後処置等に必要な費用、日当、旅行費、若しくは介添費の支給を受けようとする者は、福祉事業申請書(第28号様式)又は旅行費支給申請書(第29号様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請書に対し承認するかどうかを通知しなければならない。

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第35条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。議決にあたっては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第36条 実施機関が行う補償に関する決定に不服がある者が条例第33条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた職員の氏名、住所、生年月日、災害発生当時の職名及び所属

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及びその職員との続柄又は関係

(3) 実施機関が行った補償に関する決定

(4) 申立ての趣旨及び理由

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所

(6) 請求の年月日

3 申立人は、審査申立書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を書面で審査会に提出しなければならない。

(審査会の庶務)

第37条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第38条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第39条 条例第35条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、日当、旅行雑費及び宿泊料とし、その額は、多摩川衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年多摩川衛生組合条例第13号)及び多摩川衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年多摩川衛生組合条例第8号)について定められた額に相当する額とし、その他にあたっては、管理者がその都度定める。

2 前項の旅費の支給方法は、組合職員について定められたものの例による。ただし、日当の規定は適用しない。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第40条 条例第38条第1項に規定する組合規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後三日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第38条第1項に規定する組合規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(記録簿)

第41条 実施機関は、災害補償記録簿(第30号様式)、傷病補償年金記録簿(第31号様式)、障害補償年金記録簿(第32号様式)、介護補償記録簿(第33号様式)、遺族補償年金記録簿(第34号様式)及び福祉事業記録簿(第35号様式)を備え、福祉事業の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。

(所属長の助力及び証明)

第42条 所属長は補償を受けるべき者が補償の請求に必要な手続を行うときは、これに助力を与えなければならない。

2 所属長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、外科後処置を受け、補装具の支給を受け、リハビリテーションを受け、休養をとり、アフターケアを受け、又は第30条第1項第6号から第17号までの規定による支給を受けようとする者について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の廃止)

2 多摩川衛生組合非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和47年多摩川衛生組合規則第13号)は廃止する。

3 第15条の規定による金額が補償基礎額の60日分に相当する金額に満たないときは、条例第28条に規定する組合規則で定める金額は、当分の間、第15条の規定にかかわらず、補償基礎額の60日分に相当する金額とする。

4 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、条例第12条第6項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、その請求に基づき補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第5条の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第5条の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る第11条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第12条第1項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

5 条例附則第6条第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、すでに障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

6 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

7 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ条例附則第5条の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について条例第12条第6項の規定が適用された場合にあっては加重前の障害の程度に応じ附則第4項各号に定める額とする。以下、この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分若しくは200日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第6項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

8 障害補償年金は、附則第5項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第4項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

9 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期日から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

10 条例附則第7条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

11 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

12 第19条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

13 条例附則第7条第2項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、補償基礎額の1,000日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出た額とする。

14 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

15 遺族補償年金は、附則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の当時、年齢が60歳(以下この項及び附則第19項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に、附則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第9条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する以前の各月(附則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

16 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期日から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間にかかる合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

17 実施機関は、条例附則第6条第3項第7条第3項及び第9条第3項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を別記附則様式により通知しなければならない。

18 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例附則第9条に掲げる年金たる給付が支給されることとなったとき、その給付の額が変更されたとき又はその支給を受けられなくなったときは、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

19 第28条及び第29条の規定は、条例附則第9条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第28条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第9条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の当時、年齢が60歳に達しない者を含む。)」と、第29条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

別表第1(第3条関係)

1 公務上の負傷に起因する疾病

2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

(2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

(3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

(4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

(5) 管理者の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

(6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

(7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

(8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

(9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

(10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

(11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

(12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

(2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

(3) チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

(4) せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしょう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群

(5) 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 管理者の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、管理者が定めるもの

(2) ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

(3) すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

(4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(6) 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

別表第2 職務内容等評価基準(第6条関係)

区分

要件

評点

学歴

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学又は高等専門学校(これらに準ずる旧制の学校を含む。)卒業のもの

3点

学校教育法に定める高等学校(旧制中学を含む。)卒業のもの

2点

前記以外のもの

1点

経験

その職務についての経験年数が通算して3年以上のもの

3点

その職務についての経験年数が通算して1年以上3年未満のもの

2点

前記以外のもの

1点

技術

その職務を行うにあたって特に高度の技術を要するもの

3点

その職務を行うにあたって技術を要するもの

2点

前記以外のもの

1点

資格

その職務を行うにあたって弁護士、公認会計士及び医師等特に高度の資格を要するもの

3点

その職務を行うにあたって資格を要するもの

2点

前記以外のもの

1点

勤務日数

勤務日数が月平均4日以上のもの

3点

勤務日数が月平均1日以上4日未満のもの

2点

勤務日数が月平均1日未満のもの

1点

職務難易度

その職務が高度の専門的知識を要するもの又は危険性を伴うもの

3点

その職務が前記職務及び単純労務以外のもの

2点

その職務が単純労務であるもの

1点

別表第3 仮定給与月額算定表(第6条関係)

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

350,400円

2級

17点

331,800円

3級

16点

313,200円

4級

15点

294,600円

5級

14点

276,000円

6級

13点

257,400円

7級

12点

238,800円

8級

11点

220,200円

9級

10点

201,600円

10級

9点

183,000円

11級

8点

164,400円

12級

7点

145,800円

13級

6点

127,200円

別表第4 介護補償障害表(第12条関係)

介護を要する状態の区分

障害の程度

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

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多摩川衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

平成18年2月16日 規則第1号

(平成18年2月16日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月16日 規則第1号